2009年2月27日金曜日

オープン・イノベーションの事例集

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、オープン・イノベーションの事例集の話です。

特許庁で知的財産戦略から見たオープン・イノベーション促進のための取組事例についてが公開されました。

他社さんが何を考えてやっているかを知るのに良い資料だと思います。

44ページと短いのでお昼休みなどに読まれるにはいいかも知れません。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月25日水曜日

大隈重信を商標出願した?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、大隈重信を商標出願した場合の話です。

本日の朝日新聞によると、反発が大きかったため、商標出願を取り下げたようです。

では、もしも、この商標出願が取り下げなかったらどうなっていたでしょうか?

商標法では、登録できない理由が15条に限定列挙されています。

登録できない理由が限定列挙ですので、申請された商標は、法律に書いている理由がなければ登録されます。

例えば、オバマ大統領のように、生きている人は、列挙された理由(4条1項8号)で登録ができません。

しかし、今回の「大隈重信」のように、過去の有名人の場合、登録できない理由であると言うのが実は難しいのです。

最終的には、公益的な見地から、登録できない理由(4条1項7号)をつけて登録を認めないようにすると思います。

しかし、公益的な見地から、登録できない(4条1項7号)と言うことに関しては、批判されている方も多いので、特許庁さんは、この出願が取り下げられてほっとしたのではないでしょうか。

自分も親戚が早稲田出身者なのでほっとしました。
(このニュースも親戚に聞きました。ネタの提供ありがとう!)

お読み頂きありがとうございました。

巧虎(しまじろう)に見る中国でのローカライズ

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、巧虎に見る中国でのローカライズの話です。

先日、日経新聞で巧虎の話がでておりました。

巧虎ってご存知ですか?

巧虎は、日本語では、しまじろうと呼ばれていて、ベネッセのこどもちゃれんじ中国語版での名前です。

自分ももともとは、上海に駐在中の従兄弟から巧虎について聞きました。

彼は、中国語を子供に勉強させようと思って、こどもちゃれんじ中国語版を買い与えたそうです。

そこで、自分たちも興味を持って、入手してみました。

こどもちゃれんじの日本語版と、中国語版とを比べてみると、コンテンツの半分ぐらいは同じです。

主な違いは以下のところです。

1.言葉(日本語版では、ひらがなを教える。中国語では、漢字を教える。)

2.乗り物(例えば、日本語版では、日本の乗り物を説明する。中国語版では、中国の乗り物を説明する。)

3.文化(例えば、正月の過ごし方や、食事)

4.子供やお姉さん(例えば、日本語版では、日本人、中国語版では、中国人)

このように、中国語版独自のコンテンツを半分近く作っているため、義理の父母も安心して、孫に見せられる物になっていました。
(彼らに言わせると、中国のアニメと勘違いするぐらい、よく配慮しているようです。)

中国でのローカライズをするならば、巧虎ぐらいローカライズすると、中国市場に受け入れられやすいのではないかと思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月24日火曜日

DREAM GATE GRANDPRIX 2009

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、DREAM GATE GRANDPRIX 2009の話です。

支援している方が、DREAM GATE GRANDPRIX 2009ファイナリストになりました。
(元のプランがよかったので、ほとんど支援していないという話もありますが…。)

昨日、二次予選があり、本日結果が通知されたようです。
支援しているかたが通過すると、がんばりを知っているだけに心からうれしいです。

3月11日にファイナルがありますので、応援をしていただけるとうれしいです。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月18日水曜日

商標権侵害 塞翁が馬

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、商標権侵害 塞翁が馬の話です。

最近聞いた話ですが、商標権を取らずにオープンした会社があったそうです。

結構気合いが入っている会社だったので、オープン後、地元で広告宣伝をしっかりしました。

そのとたん、他人に商標権を取られ、損害賠償請求と差止請求(簡単にいえば、営業停止の請求)をされてしまいました。

相手は商標権を持っているので、法的には相手の方が理があります。

このため、交渉しましたが、相手にかなりの額を払った挙句、会社名を変える羽目になりました。

しかし、この会社がすごかったのはそこからです。辞典を片手に会社名を考えては、商標調査をするということを繰り返し、とうとう気に入った会社名を商標登録しました。

そして、会社名変更イベントを行い、かなりの人数を集客し、会社名を認知させました。

普通の企業ですと、商標権侵害でいやいや会社名を変えるところですが、この会社は会社名変更をお祭り騒ぎにして、企業イメージへの悪影響を防ぐどころか、集客イベントを行い会社のイメージを向上させたそうです。

その結果か、現在では、会社名変更前よりも売り上げているようです。

この会社のように見方を変えることによって、ピンチをチャンスに変えることができるですね。

お読み頂きありがとうございました。

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簡単に特許権を共有していいの?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、簡単に特許権を共有していいの?という話です。

よく「共同研究したから共同で特許出願をお願いします。」とか、

「出願費用を負担してくれるから、共同で特許申請をお願いします。」といった話を聞きます。

知財部がしっかりしている会社さんの場合、出願書類の書き方でも自社に有利にしたりするので、共同出願しても良いでのでしょうが、知財部がない会社さんだと、どのように権利を作っていくか注意が必要です。

共同出願して、特許権が得られた場合、相互に自由に使えます(特許法第73条第2項)。

ただし、その特許権を売ったり、自由にライセンスできなくなります(特許法第73条第1項、第3項)。

このため、例えば、セットメーカと、部材メーカが共同で出願し、特許権を得ました。どのように特許権を取るかによってその後が変わります。

<特許権が、「完成品」の場合>

 セットメーカーは、「完成品」を自由に作れます。

 部材メーカ自身は、「完成品」を作っても良いのですが、作る能力がありません。必要な部品を他のセットメーカに売っても、他のセットメーカは「完成品」を作れません。

<特許権が、「部品」の場合>

 セットメーカーは、「部品」を作っても良いのですが、作る能力がありません。また、他の部材メーカに「部品」を作らせることができません。

 部材メーカ自身は、「部品」を自由に作れます。部品を他のセットメーカに売ってもかまいません。

<事例>

 例えば、トヨタとデンソーがハイブリッド車の電気制御部品の開発を共同でしたとします。

 特許法の観点から言えば、

 「電気制御部品をつかったハイブリッド車」で権利をとれば、トヨタが有利になります。

 「電気制御部品」で権利をとれば、デンソーが有利になります。

もちろん、実際には会社間の力関係など様々な要素が絡んできますが、特許法の観点から言えば、どのように発明を権利化するかによって、その後のビジネスの展開が変わっていきます。

このため、共同出願する場合には、ご注意ください。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月16日月曜日

Nさんがんばれ!

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

昨日、20年近くお世話になっている美容師のNさんが、叔父の店を退職され、北千住で独立することになりました。

Nさん、兄貴分として髪を切りながら、いろいろと相談に乗っていただきありがとうございました。

さよならが言えなかったので、少しさみしいですが、新たな道で、がんばってくださいね。

Nさんは、店名を決める前に、商標調査をしたのかな?

きちんと、商標権をとっているのかな?

営業開始してから、商標権侵害の問題で、店名を変えると費用がかかちゃうので、商標権の問題をクリアーしているといいなぁと、陰ながら心配しております。

Nさんのお店がうまくいくことを祈っています。

2009年2月13日金曜日

日本のブランド戦略のキャッチフレーズ募集中です。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、日本のブランド戦略のキャッチフレーズ募集中の話です。

現在、首相官邸では、日本のブランド戦略のキャッチフレーズを募集しています。

「 政府は、世界的な経済危機の中、日本の強みであるアニメ、マンガ、音楽、ゲーム、ファッション、食、デザイン等のソフトパワーを日本の経済成長の原動力とするため、クリエーターの創造活動を支援し、新たな市場を開拓することを目指す国家戦略として「日本ブランド戦略」を本年3月に策定することとしております。 」

首相官邸の募集のページ

募集期間は、2月20日(金曜日)までです。

週末にじっくりと考えてみても面白いかも知れませんね。

ちなみに、キャッチフレーズは、基本的に商標登録できないので。事前に登録するのは難しいですよ!

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月12日木曜日

これって著作権侵害だ!と言う前に考えること

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、これって著作権侵害だ!と言う前に考えることの話です。

著作権侵害ってなんでしょうか?

例えば、TVドラマや、映画や、ゲームソフトをコピーする違法コピーをすることが挙げられます。

違法コピーは、複製権(著作権法第21条)の侵害になります。

この複製権は、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」という権利です。

簡単にいえば、著作権者しか、その”著作物”(例えば、TVドラマなど)をコピーできませんよ。という権利です。

逆にいえば、”著作物”でなければ、コピーしても複製権の侵害になりません。

では、著作権法の保護対象となる”著作物”とは何でしょう。

子どもの絵・ウェブサイト上の転職情報・契約書のうち、どれが著作権法の保護対象となる著作物となるでしょうか?

著作権法では、著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法第2条1項1号)と定義されています。

つまり、著作物は、「思想又は感情」・「創作的」・「表現したもの」・「文芸等の範囲に属する」ものです。

まず、子どもの絵は、子どもの思いを独自に表現した絵ですので著作物として認められるでしょう。

また、ウェブサイト上の転職情報は、読者の興味を惹くような表現上の工夫が凝らされているので、著作物として認められるでしょう。

しかし、契約書は、思想または感情を創作的に表現したものではないとして、著作物性を否定された例もあり、一般的な契約書では、著作物性が認められにくいと思います。

怒って、著作権侵害だ!と言う前に、それが著作権法の保護の対象となる著作物となるか考えてみてもいいかも知れません。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月10日火曜日

3C

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、3Cの話です。

3Cってご存知ですか?

ケーキのC3(シーキューブ)とは違います。

もちろん、結婚の条件の3C(Comfortable,Communicative,Cooperative)でもありません。

3Cとは、Customer(顧客),Competitor(競合),Company(自社)の頭文字を集めたビジネス用語で、経営戦略などを立てるときのフレームワークです。

このフレームワークは、顧客、競合、自社の観点から、そのビジネスのKSF(key success factor 成功の要因)を探ります。

元々は、元マッキンゼー(Mckinsey & company)の大前氏が提唱したフレームワークです。

このフレームワークは、経営戦略やマーケティング戦略の構築に使われているようですが、知的財産の分野でも応用できると思います。

例えば、ある特許権や、商標権の出願申請が

 1.自社の顧客にとって、何が重要か?

 2.競合にとって、何が重要か?

 3.自社にとって、何が重要か?

などを考えることによって、事業上重要なものがわかり、費用対効果の高い知的財産権のポートフォリオを構築することができます。

プロシード国際特許商標事務所では、出願相談の時に、これらの観点からヒヤリングをするように心がけています。

意味のある権利形成をお手伝いしたいので。。。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月6日金曜日

販売中の大事な商品の商標権を早く取る方法

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、販売中の大事な商品の商標権を早く取る方法の話です。

通常、商標権を取得するためには、出願から6~8ヶ月かかります。
(最近は小売商標の影響でもう少しかかりますが。。。)

例えば、

 商標出願中の新商品を売り出したところ思いのほか売れ、模倣品が出てきた。

 商標権に基づいて、販売を中止したいのだけど、権利になるのにはあと数か月かかってしまう。

 困ったなぁ。。。

そんなときに、今日説明する制度が役に立ちます。

この制度は以前からあったのですが、2月1日より制度を使える対象が拡大されました。

対象が拡大される前の話ではありますが、この制度を使うことで、出願からなんと1週間で登録できた例もあると聞いております。

この制度の名前は、「商標早期審査・早期審理」という制度です。

今回、「出願人またはライセンシーが、出願商標をすでに使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件」まで、本制度の対象が拡大しました。

誤解を恐れずに、簡単にいえば、販売している商品のみの商標登録の申請について、この制度が利用できるようになります。

この制度をうまく利用することによって、商標権を早めに取得することが可能になりました。

特許庁のWebsiteに本制度の詳しい情報が掲載されています。

お読み頂きありがとうございました。

新しい商標制度?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、新しい商標制度の話です。

例えば、欧州や、米国などでは、ホログラムや、音の商標などが保護されてます。
(登録例は、USPTOのキッズページで聞くことができます。)

このため、最近の商標法の改正の議論で、日本でもホログラムや、音の商標を新しい商標として加えようとする動きがあります。

面白い話だなぁと思いますし、これによって実務がどのように変わるかが興味あります。

現在、商標の調査は、特許庁の電子図書館をはじめ、ネットや、DBが整理されているので、それを利用して行います。

DBに格納されているデータは、テキスト、JPEG、PDFですからそんなにデータ量があるわけではありません。

しかし、ホログラムや、音の商標を新しい商標として加えた場合、音のデータ量は大きいためサーバの容量の問題が生じるかもしれませんし、ホログラムはそもそもDBに登録できないような気がします。

また、調査する時のキーも気になります。音だと、称呼だけでなく、音符、リズム等がキーになるのかも知れません。

それに、商標の類否判断(ある商標とある商標が似ているか似ていないかの判断)が難しくなると思います。

例えば、音の商標の調査を依頼された場合、文字商標の調査をどこまでやるか?

文字商標の調査を依頼された場合、音の商標の調査をどこまでやるか?

など、いろいろと実務上の課題が出てきます。

この改正については、今後も展開を注目していきたいと思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月5日木曜日

意匠権はものづくりの強い味方

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、意匠権はものづくりの強い味方の話です。

特許庁のWebsiteで意匠権の説明動画がアップされています。

多少ベタではありますが、具体例も豊富に出ていて、わかりやすいのでお勧めです。

意匠権は、特許権よりも侵害を発見しやすいですし、費用も安いのでコストパフォーマンスが以外に良い権利だと思いますので、この動画を見て勉強されるといいと思います。

意匠権は、ものつくりの強い味方

自分も小中高相手に知財セミナーをやらせていただき、知的財産権制度普及のために活動していますが、最近の特許庁は、商標制度の動画や、今回の意匠制度の動画といい、知的財産権制度の普及のために、非常に頑張っていて素敵ですね。

日本は、人や知財が資源だと思っているので、このような動きは大歓迎です。

特許、PCT、マドリットプロトコルの動画も作ってもらいたいなぁ。。。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年2月4日水曜日

日本出身のオープンイノベーションカンパニー

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、日本出身のオープンイノベーションカンパニーの話です。

オープンイノベーションというと、ナインシグマさんが有名ですが、本日は、株式会社IBLCさんを紹介します。

株式会社IBLCさんは、もともと研究者のDBを作成する会社で、5万人以上の大学の研究者などDBを持っているそうです。

こちらの会社も、顧客企業から技術的課題を解決するために、元東大総長の有馬教授をはじめ、200名以上の企業経験を持つ専門家スタッフがいるそうです。

オープンイノベーションと言うと、外資系企業がほとんどというイメージがありますが、日本にもオープンイノベーションで頑張っている企業があるんですね。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月2日月曜日

発明者と権利者は異なる

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、発明者と権利者は異なるという話です。

あたりまえだよ。と思われたかたは、よく勉強なさっています。

先日会った中小企業の社長さんが、大企業と共同研究をしました。

発明者は、社長さん、出願人は、大企業でした。

社長さんは、大企業が出願費用を出してくれて、自分を発明者としてくれたと喜んでいました。

しかし、特許権が取れた場合、特許権は出願人である大企業のものになります。

何らかの出願人にならないという選択しているならばいいんですが。。。

皆さんは、出願人になるか否かはきちんと考えてくださいね。

お読み頂きありがとうございました。

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