2010年2月24日水曜日

森伊蔵が中国で冒認出願!

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、森伊蔵が中国で冒認出願の話です。

みなさんは、焼酎の森伊蔵はご存じでしょうか。

その森伊蔵が、中国で冒認出願されたようです。

今回は、日本企業である福岡県大牟田市にあるメーカが2007年11月7日に出願していました。

鹿児島県の森伊蔵酒造は、2008年3月10日に出願していたのですが、少し遅かったです。

日本同様中国も先に出願した方が登録される先願主義をとっているので、原則としては、大牟田市にあるメーカの商標が登録されてしまいます。

現在、森伊蔵酒造が異議申立をしているらしいですが、数年及びかなりの金額がかかってしまうことが予想されます。

日本で知名度が上がると、中国で冒認出願される可能性が高いので、すぐに進出するしないにかかわらず、早めに出願した方が費用対効果は良いと思われます。

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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

2010年2月1日月曜日

中国の税関もがんばってます。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国の税関もがんばっているという話です。

以下は、JETRO北京センター知的財産部のニュースです。
「全国の各税関は2009年、知的財産権侵害案件65,192件を摘発した。侵害の疑いがある貨物1億8100万点が差し押さえられ、金額にしては3億7千万元に上った。29日、税関総署の関係者への取材でわかった。
 税関総署は去年の6月1日から12月31日まで、各地の税関で郵送物を対象に知的財産権保護の特別キャンペーンを展開し、侵害が多発する一部の郵送物に対する重点検査を強化した。速報値によると、キャンペーン期間中に侵害案件37,784件を摘発し、261万9600点で総額6194万5千元の物品を差し押さえた。」

 昨年摘発された知的財産権侵害案件の金額は、約3億7千万元(約48億円)だそうです。

 思ったより多いと感じる方も、少ないと感じる方もいるかと思います。

 ただ、このように税関によって差し押さえをするためには、中国国内で知的財産権を持つ必要があります。

 特に、税関職員が見つけやすい商標権や、外形専利権(日本の意匠権)が有効だと聞いております。

お読み頂きありがとうございました。

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