こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国の商標弁理士制度の話です。
中国の商標弁理士は、約4万人です。
これに対して、日本の弁理士は約8000人ですので、約5倍です。
しかし、5年以上の実務経験があり、日本語がわかる人は、500人以下だそうです。
中国では、2003年2月頃に商標代理事務所の設立審査及び商標弁理士資格試験と認定制度を廃止し、商標代理事務を開放させました。
(ようは、規制緩和ですね。)
商標代理会社・事務所の設立条件は、原則として民事行為能力を有する18歳の公民であれば、誰でも商標代理事務所を設立し、商標代行手続が可能になりました。
現在では、商標弁理士と名乗るのに国家工商行政管理総局への登記や登録、中華商標協会への登録手続は一切要りません。
つまり、商標法どころか法律とは全く縁のない全く未経験の人が、突然商標代理人と名乗れるようになったのです。
このため、現在、全国の商標代理会社・事務所が2003年の200社以下より2009年5月の4300社までに激増した一方、品質の低下や詐欺事件なども度々発生しているそうです。
このため、2005年の末頃、国家工商行政管理総局は商標代理会社・事務所の設立要件と商標弁理士資格試験などを回復しようという「商標代理管理条例(草案)」を発布したのですが、まだ改正中の状態です。
この条例が採択されれば、商標弁理士資格試験も回復されるはずです。その際、設立要件や試験資格を満たさず廃業せざるをえない代理会社・事務所はかなりあると思います。
自分は、旧制度で合格された10年近い経験を持つ商標弁理士が友達ですので、変な商標弁理士とのトラブルは経験していませんが、初めての方や、コネが無い方だと大変だと思います。
きちんと中国商標弁理士を選んでくださいね。
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2009年8月13日木曜日
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