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2012年4月7日土曜日

中国における雑誌記事の転載(中国 著作権法)


Media Museum / Paul Stevenson

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国における雑誌記事の転載の話です。
中国における雑誌記事の転載について、主に著作権法22条(三)、(四)、(五)項と法33条第2項に規定されています。

中国では、新聞や雑誌が他社の記事や文章を転載する場合、許諾を得て、且つ報酬を支払わなければならないことが一般的です。

しかし、著作権者の許諾を得ることなく、報酬を支払わなくとも転載できると、著作権法22条(三)、(四)、(五)項に規定されている以下の例外もあります(「公正な使用(フェアユース、fair use)」と言います。この場合、作者の氏名と作品の名称を明示しなければならない義務が付けられます。)

例外1: 時事を報道するために、既に公表された著作物を、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体において再現し、または引用することが避けられない場合(22条の(三))

例外2: 時事的文章、他の新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が既に公表した政治、経済および宗教に係る時事的文章を、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が掲載し、または放送する場合。(著作権者が掲載または放送を許可しない旨を表明している場合は、この限りではありません。)(22条の(四))

例外3: 公衆の集会において行われた演説を新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が掲載し、または放送する場合(著作権者が掲載または放送を許可しない旨を表明している場合は、この限りではありません(22条の(五))。

また、著作権法33条第2項の規定によれば、公表された著作物について、著作権者が転載若しくは要約/編集してはならない旨を明示した場合を除き、他の新聞社は転載し、要約したり、若しくは資料として掲載することができます。

なお、転載若しくは要約/編集した場合、著作権者に報酬を支払わなければなりません。事前に著作権者の許諾を得る必要がないため、一部の新聞社は転載や要約を編集業務を通じてかなり盛んにやっているようです。ひどいことに、転載後や要約/編集後、著作権者に報酬を支払わないことも度々発生しているようです。

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中国著作権における時事的文章とは何か


Read all about it / The National Archives UK
こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国著作権法上の「時事的文章」の話です。

「時事的文章」は、一般的に与党(中国では共産党)と国がある時期において施行している、又はある事件にかかわる方針や政策について発表した文章です。

このような文章は時事に密接に関連し、政策的に多くのルート(新聞、雑誌、放送局、テレビ、インタネットなど)で宣伝して、多くの人に知られることを目的としています。

このため、「時事的文章」は、他の新聞、雑誌、放送局、テレビなどのマスコミによって掲載され、放送される場合であっても、著作権者の許諾を得ず、且つ報酬を支払う必要がありません。

なお、「時事的文章」は以下の要件に該当しなければなりません。

(1)既に発表されたもの。
(2)政治、経済、宗教問題に関する時事的文章に限る。
(3)掲載、放送を許されない時事的文章は含まれない。つまり、掲載や放送を禁止している時事的文章は著作権者の許諾を得る必要があります。

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2009年3月28日土曜日

to restrict or not to restrict that is the question?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

みなさんは、Die Hardという映画をご存知ですか?

ブルース・ウィリス主演のアクション映画で、名作のひとつだと思っています。

たぶん、ご存知ですよね。

では、Guyz Niteというバンドはご存知ですか?

自分も今日RCLIP研究会に行くまで知らなかったのですが、このGuyz NiteというバンドがDie Hardの画像を利用して、プロモーションビデオ(PV)を作り、youtubeにアップしました。

このPVに数百万のアクセスがありました。

20世紀フォックス社の法務部は、この事態に気づき、著作権侵害としてyoutubeに削除を依頼しました。

このPVが削除されたことに気づいた20世紀フォックス社の営業部は、逆にyoutubeに再度アップを依頼したそうです。

このPVが広告代わりとして有効だからです。

自分も見ましたが、内容もDie Hardに対して愛があり、Die Hardを久しぶりに見たくなりました

今回のPVは、法的な観点では、著作権侵害という判断になりますし、営業的な観点ではプロモーションになります。

同じ会社でも立場が変われば、見方が変わります。

著作物の二次創作を制限すべきか、制限しないべきか難しい問題です。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月12日木曜日

これって著作権侵害だ!と言う前に考えること

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、これって著作権侵害だ!と言う前に考えることの話です。

著作権侵害ってなんでしょうか?

例えば、TVドラマや、映画や、ゲームソフトをコピーする違法コピーをすることが挙げられます。

違法コピーは、複製権(著作権法第21条)の侵害になります。

この複製権は、「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」という権利です。

簡単にいえば、著作権者しか、その”著作物”(例えば、TVドラマなど)をコピーできませんよ。という権利です。

逆にいえば、”著作物”でなければ、コピーしても複製権の侵害になりません。

では、著作権法の保護対象となる”著作物”とは何でしょう。

子どもの絵・ウェブサイト上の転職情報・契約書のうち、どれが著作権法の保護対象となる著作物となるでしょうか?

著作権法では、著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう(著作権法第2条1項1号)と定義されています。

つまり、著作物は、「思想又は感情」・「創作的」・「表現したもの」・「文芸等の範囲に属する」ものです。

まず、子どもの絵は、子どもの思いを独自に表現した絵ですので著作物として認められるでしょう。

また、ウェブサイト上の転職情報は、読者の興味を惹くような表現上の工夫が凝らされているので、著作物として認められるでしょう。

しかし、契約書は、思想または感情を創作的に表現したものではないとして、著作物性を否定された例もあり、一般的な契約書では、著作物性が認められにくいと思います。

怒って、著作権侵害だ!と言う前に、それが著作権法の保護の対象となる著作物となるか考えてみてもいいかも知れません。

お読み頂きありがとうございました。

2008年12月7日日曜日

デザインの保護

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、デザインの保護の話です。

新しい椅子や、照明器具をデザインした場合、どのような保護が考えられるでしょうか?

まず、考えられるのは、意匠法(デザインを保護する法律)による保護になります。

意匠法では、登録より20年間保護することが可能です。

次に、不正競争防止法の2条1項3号による保護も考えられます。

こちらは、裁判などで立証する必要がありますが、ライフサイクルの短い商品の場合では、登録手続きが不要なため、使えることもあります。

ところで、著作権による保護はどうか?という話もありますが、これにはいろいろな議論があります。
(いわゆる応用美術の問題です。)

著作権の規定には、「著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」という規定があります(著作権法第2条1項1号)。

椅子が著作権法で保護されるには、この「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する」かどうかが問題になります。

例えば、博多人形が、意匠登録が可能であるからといって、著作権法上の保護の対象から除外すべき理由とすることもできない。といった裁判例もあります。

これを考えると、デザイン性の高い椅子も保護されてもいいような気がしますが、自分は、宮内庁御用達の一品ものレベルの椅子でもない限り、著作権による保護は難しいのではないかなぁと思っています。

仮に、著作権による保護が認められると、椅子に対して、作者の死後50年間権利が残ってしまいます。これは、他の法域による保護とのバランスも欠きます。

さらに、実態審査を受けた上での登録制度がないため、第三者の予測可能性を欠くため、かえって文化の発展を妨げてしまうのではないかなぁと思っています。

お読み頂きありがとうございました。

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2008年12月6日土曜日

高校生と著作権

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、某高校に著作権の授業に行ってきました。

実は、弁理士会では、学校教育支援を行っていて、自分もその学校教育支援の一環として、茨城県の某高校に行って、著作権の授業を行ってきました。

そこでの生徒さんとの雑談で出てきた質問に基づいて、想定事例集を作ってみました。

Q. 昼休みに教室で、ブリーチのセリフを言ってまねをするのはありですか?
A. 平気です。
  好きなだけ、始解だの万解だの叫んでください。
  (なお、ブリーチは、高校生に人気の漫画です。「始解」「万解」は、主人公達の技らしい。。。)

Q. ブリーチとか、ワンピースなどの同人誌を作って、コミケで販売しているんですけど。平気ですか?
A. 厳密にいえば、NGです。複製権と翻案権と同一性保持権の侵害になります。
  コミケで、同人誌が良く売られていますが、単に、著作権者が権利行使をしてきていないだけです。
  例えば、ポケモンの大人向けの同人誌を作った人が、複製権侵害で逮捕されたという事例があります。
  (なお、ワンピースは、高校生に人気の漫画です。また、コミケは、日本最大手の同人誌販売のイベントです。)


Q. Exileとか、Gun’s and RosesのPVをyoutubeや、ニコニコ動画にアップするのはありですか?
A. だめです。
  公衆送信化権の侵害です。

Q. コピーバンドを文化祭でやっても平気ですか?
A. 入場料を取らなければ平気だと考えられます(38条)。

Q. 他の漫画の構図トレースしてマンガを描きましたが、まずかったですかね。
A. まずいです。
  複製権や、翻案権の侵害になる可能性があります。

自分の世代より、ネットを使いこなしているように感じました。

お読み頂きありがとうございました。

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2008年12月4日木曜日

株価は著作権で保護されるか?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、株価は著作権で保護されるか?という話です。

どう思われますか?

たぶん、株価それ自体は保護されないと思います。

著作権法で保護される著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条1項1号)を言います。

株価それ自体は、社会的な事実ですので、著作物には該当しないと思います。

(株価は市場参加者の感情を表しているという人もいますが。。。)

では、日経平均や、TOPIXなどの指数の値はどうなるでしょうか?

社会的事実を素材として、統計資料としてまとめ、その目的に沿うように工夫をして表現していると著作物として認められる可能性があります。

ただし、ありふれたグラフや表は認められません。

日経平均や、TOPIXは、株価を素材として、まとめて株式市場のプレーヤーが使いやすいように工夫して表現しているので、認められる可能性はあるかなぁと思っています。

<今日のまとめ>
1.著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言います。


お読み頂きありがとうございました。

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2008年11月9日日曜日

無料で著作権を得る方法

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、無料で著作権を得る方法の話です。

なんだそれ。当たり前だろ。と言われる方もいると思います。

そのとおりです。著作権は自然に発生するので、登録する必要がありません。

ところが、それを知らないばっかりに、高いお金を取られている人がいます。

実は、先日、知人と、ガラス作家(ステンドグラスなどを作る芸術家)のアトリエに遊びに行きました。

「鈴木さんは、弁理士なんだ。

 実は、うちの作品、工業所有権、とってるんだよ。」

工業所有権?確かに、昔、特許や商標は工業所有権法と言われていたけど…。

たぶん、意匠(デザイン)のことかなぁ???

「Sさん、すごいですねぇ。」

すると、Sさんは、登録証を持ってきてくれました。

そこには、意匠でも、特許でもなく、単に工業所有権登録証と書かれた書面がありました。

「Sさん、これどこで手に入れたんですか?」

「前、知り合った先生が登録してくれたんだよ。

 著作権を登録してくれるとか言って、

 40~50万ぐらいかかったけど。

 こうやって、俺の権利が登録されてるかと思うとうれしいね。」

とSさんは、目をきらきらさせながら言いました。

その登録に誇りを持っているSさんには、いわゆる著作権登録商法にひっかけられたとは言えず、今度、必要な時は絶対に、自分に声をかけてくださいとしか言えませんでした。

著作権の登録に40~50万円取るなんて、ひどい話です。

著作権は、作品が作られたときに権利が発生するので、特許、意匠、商標などと違って、官公庁に登録しなくても権利が発生します。

このため、別に登録する必要もないため、年間の登録件数も特許や商標と比べると大したことがありません。

一応、登録しておくと、著作者として推定されたり、公表日が推定されたりなどします。ただ、裁判になったときは、相手方の出方によっては覆される可能性があります。

だから、1~3万円ぐらい出して著作権を登録するならいいですが、数十万も出して登録する必要はないと思います。

何しろ、著作権は自然に発生しますので、わざわざ高いお金を出して日本では登録する必要はありませんよ。

参考のため、文化庁の著作権登録制度のリンクを張っておきます。

<今日のまとめ>
1.著作権は、登録しなくても発生する。
2.著作権登録業者に注意!

お読み頂きありがとうございました。


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2008年10月18日土曜日

保育園の運動会の撮影も保護される

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

昨日は、保育園で運動会がありました。

一所懸命にがんばる子供たちに感動して、保護者参加の競技ではついついがんばってしまいました。

まあ、がんばりすぎたので、今日も体が痛いのはご愛嬌で…。

運動会では、子供たちの走る姿や踊る姿も気になりますが、職業柄、他の保護者の方々が使っているデジタルビデオカメラも気になってしまいました。

子供がかよっている保育園では、ソニーさんとPanasonicさんのシェアが高かったです。また、ほとんどの保護者がSDメモリーカード搭載と思われるモデルを使っていました。

さて、保護者同士で撮影データのやり取りをすることがあると思いますが、もらった撮影データを勝手にyoutube(登録商標)などにアップすると、著作権侵害と言われる可能性があります。

運動会の撮影データが著作物なの?と思われる方もいるかもしれません。実は、著作権で保護される著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です。例えば、子供の書いた絵や、風呂場で歌う鼻歌であっても著作物になる可能性があります。

つまり、著作権の保護対象は、商業ベースで販売されている映画や、小説だけではないのです。例えば、ネットでちょっといいなぁと思うような画像、文章も著作権で保護されている可能性があるため、これらをコピーして使っても著作権侵害となる可能性があるのです。

実際私が受けた相談にも、Website作成業者の方が、ネットに流れている写真を顧客のWebsiteに使用したため、顧客が写真の著作権者から警告を受けたということもありました。そのときのケースは、ほぼ黒でしたので、和解金額などの相談となってしまいましたが…。

まあ、保護者同士のデータのやり取りでは、著作権についてとやかく言うことは少ないとは思います。ただ、著作権は、商業作品以外も持っているということは忘れないでくださいね。

<今日のまとめ>
1.著作権は商業作品以外も有し得る。
2.ネットで流れている画像データなども著作権を有し得る。

なお、ネットにビデオ画像をアップロードする際には、著作権法の問題以外にも、肖像権の問題、子供の画像ですと防犯の問題など色々な問題がありますが、今回のエントリーでは触れませんでした。

お読み頂きありがとうございました。


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