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2012年4月8日日曜日

アップルのSIRIは、商標出願されてました。

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、アップルの商標出願の話です。

実は、自分は、アップルユーザです。 このブログを書いているのもiMacですし、iPadは、初代、iPad2、新しiPadと買っていますし、携帯もiPhone4sとアップル製品を愛用しているので、アップルの動向は気になります。

仕事の途中に気分転換として、ニュースサイトを見ていたら、アップルがこんな商標を欧州共同体商標出願しているとニュースに出ていました。

Mail 2 Calendar 4 SMS 1 そこで、アップルが他にどのような商標を出願しているか、ちょっと見てみました。

すると、SIRIや、SIRIを使うと出てくるマイクのマークも商標出願されていました。

ISIGHT

区分は、9類, 28類, 35類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 45類です。

ちなみに、SIRIは、欧州共同体商標出願も、日本国でも商標出願(商願2012-2591)されています。
区分は、 9類, 28類, 35類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 45類です。

面白いところで「身の上相談」が指定役務として指定していました。

いつの日かSIRIが皆さんの身の上相談に乗ってくれる日が来るのかもしれませんね。

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2010年6月16日水曜日

特許料を納付しない

こんにちは、プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、特許料を納付しない話です。

Patently-Oと言うサイトによると、米国では、特許査定が出ても2.3パーセントは、料金不納で放棄されてしまうそうです。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月15日土曜日

米国で特許訴訟に負けた場合の損害賠償額

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、米国で特許訴訟に負けた場合の損害賠償額の話です。

先日、Microsoftがテキサス州の地裁で特許訴訟に負けました。

XML, .DOCX or DOCM filesを開くことのできるWord製品を販売できなくなるそうです。

さらに、損害賠償額がいくらだと思いますか?

なんと、$290 million(日本円では、約275億円)です。

日本での損害賠償請求の最高額が84億円(後に特許が無効になりましたが...)ですので、アメリカの損害賠償請求額がどれほど高いか想像できますよね。

今回使われた特許権は、米国特許5787449で、パテントファミリーをざっと見た限りでは、日本には出願されていないようです。

<参考>

 原告のi4iのプレスリリース

 この特許の請求項1

  1. A computer system for the manipulation of the architecture and content of a document having a plurality of metacodes and content by producing a first map of metacodes and their addresses of use in association with mapped content; said system comprising:

  metacode map distinct storage means;
  means for providing a menu of metacodes to said metacode storage means;
  and means for compiling said metacodes of the menu by locating, detecting and addressing the metacodes in the document to constitute the map and storing the map in the metacode storage means; and
  means for resolving the content and the metacode map into the document.

お読み頂きありがとうございました。

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2008年11月26日水曜日

発明した人、出した人、どっちが権利をとれるの(先発明主義と先願主義)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、発明した人、出した人、どっちが権利をとれるの(先発明主義と先願主義)という話です。

よくグローバルスタンダードに基づいて、○○しましょう。という話があります。

実際は、アメリカの方法を導入するだけ。ということも多いようです。

さて、特許など知財の世界において、アメリカの方法は他国と異なり独自の展開があるので注意が必要です。

例えば、アメリカでは、先発明主義が採用されています。

先発明主義?なんだろうと思われるかもしれません。

これは、先に発明した人が特許権を取得できるというものです。

これに対して、日本をはじめとしてほとんどの国では先願主義を採用しています。

こちらは、先に特許庁に手続きをした人が特許権を取得できるというものです。

具体例をあげると、

Bさんが、2月14日に電話を発明し、特許庁に3月7日に手続きしたとします。

Iさんが、2月20日に電話を発明し、特許庁に3月3日に手続きしたとします。

アメリカでは、先に発明したBさんが、特許権を取得できます。
(他の要件を満たしていると仮定します。)

一方、日本では、先に手続きしたIさんが、特許権を取得できます。

一見、先に発明したBさんが権利を取得できるアメリカの制度の方が良い方に思えるかもしれません。

しかし、アメリカのように先発明主義の国では、似たような発明があった場合、どちらが先に発明したかどうか証明しなければなりません。

発明の完成って、どうやって証明すればいいと思いますか?

お風呂で思いついた瞬間でしょうか?理論を解明した時でしょうか?実験に成功した時でしょうか?

これは、特定するのが難しく、結構大変な作業です。

この証明のためか、アメリカの研究ノートは厳格につけられているそうです。

これに対して、日本など多くの国では先に手続きをした方が特許権を取得できますし、特許庁に手続きの記録がありますので、どちらが先に手続きしたのか簡単にわかります。

このため、アメリカの大企業や、多くの国の人たちがアメリカに先願主義になって欲しいと願っています。

それで、アメリカでも先願主義に変更しようとする動きがあって、この間も議会に法案が提出されてたのですが、つぶれてしまいました。

私は日本が採用している先願主義のほうが好きですので、知財でもグローバルスタンダードに基づいて、○○しましょうというなら、アメリカの先発明主義が変わってくれればいいなぁと思っています。

<今日のまとめ>
1.日本は先に特許庁に提出したほうが権利を取得できる先願主義を採用している。
2.アメリカは先に発明したほうが権利を取得できる先発明主義を採用している。

お読み頂きありがとうございました。

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