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2012年4月8日日曜日

アップルのSIRIは、商標出願されてました。

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、アップルの商標出願の話です。

実は、自分は、アップルユーザです。 このブログを書いているのもiMacですし、iPadは、初代、iPad2、新しiPadと買っていますし、携帯もiPhone4sとアップル製品を愛用しているので、アップルの動向は気になります。

仕事の途中に気分転換として、ニュースサイトを見ていたら、アップルがこんな商標を欧州共同体商標出願しているとニュースに出ていました。

Mail 2 Calendar 4 SMS 1 そこで、アップルが他にどのような商標を出願しているか、ちょっと見てみました。

すると、SIRIや、SIRIを使うと出てくるマイクのマークも商標出願されていました。

ISIGHT

区分は、9類, 28類, 35類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 45類です。

ちなみに、SIRIは、欧州共同体商標出願も、日本国でも商標出願(商願2012-2591)されています。
区分は、 9類, 28類, 35類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 45類です。

面白いところで「身の上相談」が指定役務として指定していました。

いつの日かSIRIが皆さんの身の上相談に乗ってくれる日が来るのかもしれませんね。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
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こちらまで

03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

2009年11月20日金曜日

ブラジル

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、ブラジルの話です。

昨日、大学時代からの友人とランチを食べました。

彼も数年前に大企業から飛び出し、起業し、今では、シンガポールとブラジルに支店を持っています。

現在、ブラジルは、景気が良く、内需が拡大しつつあるようです。

このため、技術系の会社や、サービス業の進出の機会があるので、いろいろとアレンジしているみたいです。

同世代の友人ががんばっているのを見ると、元気が出てきます。

参考JETROによれば、ブラジルは、

 人口:1億8,961万人
 一人あたりのGDP:8,197ドル

となっています。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月15日土曜日

米国で特許訴訟に負けた場合の損害賠償額

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、米国で特許訴訟に負けた場合の損害賠償額の話です。

先日、Microsoftがテキサス州の地裁で特許訴訟に負けました。

XML, .DOCX or DOCM filesを開くことのできるWord製品を販売できなくなるそうです。

さらに、損害賠償額がいくらだと思いますか?

なんと、$290 million(日本円では、約275億円)です。

日本での損害賠償請求の最高額が84億円(後に特許が無効になりましたが...)ですので、アメリカの損害賠償請求額がどれほど高いか想像できますよね。

今回使われた特許権は、米国特許5787449で、パテントファミリーをざっと見た限りでは、日本には出願されていないようです。

<参考>

 原告のi4iのプレスリリース

 この特許の請求項1

  1. A computer system for the manipulation of the architecture and content of a document having a plurality of metacodes and content by producing a first map of metacodes and their addresses of use in association with mapped content; said system comprising:

  metacode map distinct storage means;
  means for providing a menu of metacodes to said metacode storage means;
  and means for compiling said metacodes of the menu by locating, detecting and addressing the metacodes in the document to constitute the map and storing the map in the metacode storage means; and
  means for resolving the content and the metacode map into the document.

お読み頂きありがとうございました。

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2009年8月13日木曜日

中国の商標弁理士制度・信用できる人を探さないと大変だ!

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国の商標弁理士制度の話です。

中国の商標弁理士は、約4万人です。

これに対して、日本の弁理士は約8000人ですので、約5倍です。

しかし、5年以上の実務経験があり、日本語がわかる人は、500人以下だそうです。

中国では、2003年2月頃に商標代理事務所の設立審査及び商標弁理士資格試験と認定制度を廃止し、商標代理事務を開放させました。
(ようは、規制緩和ですね。)

商標代理会社・事務所の設立条件は、原則として民事行為能力を有する18歳の公民であれば、誰でも商標代理事務所を設立し、商標代行手続が可能になりました。

現在では、商標弁理士と名乗るのに国家工商行政管理総局への登記や登録、中華商標協会への登録手続は一切要りません。

つまり、商標法どころか法律とは全く縁のない全く未経験の人が、突然商標代理人と名乗れるようになったのです。

このため、現在、全国の商標代理会社・事務所が2003年の200社以下より2009年5月の4300社までに激増した一方、品質の低下や詐欺事件なども度々発生しているそうです。

このため、2005年の末頃、国家工商行政管理総局は商標代理会社・事務所の設立要件と商標弁理士資格試験などを回復しようという「商標代理管理条例(草案)」を発布したのですが、まだ改正中の状態です。

この条例が採択されれば、商標弁理士資格試験も回復されるはずです。その際、設立要件や試験資格を満たさず廃業せざるをえない代理会社・事務所はかなりあると思います。

自分は、旧制度で合格された10年近い経験を持つ商標弁理士が友達ですので、変な商標弁理士とのトラブルは経験していませんが、初めての方や、コネが無い方だと大変だと思います。

きちんと中国商標弁理士を選んでくださいね。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年7月3日金曜日

PCTの請求の範囲の補正方法の変更

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、PCTの請求の範囲の補正方法の変更の話です。

7月1日より、PCTの請求の範囲を補正するときには、補正後の請求の範囲の全文を差し替えることとなりました。

詳しくは、特許庁のサイトでご確認ください。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年4月22日水曜日

模倣対策マニュアル

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、模倣対策マニュアルの話です。

特許庁で、模倣対策マニュアルが更新されました。

以下の国に対するマニュアルが公開されており、今回は、中国・韓国・中東のマニュアルが更新されました。

-アセアン(平成19年度)
-アルゼンチン(平成13年度)
-インド(平成19年度)
-インドネシア(平成19年度)
-韓国(平成20年度)
-シンガポール(平成12年度)
-タイ(平成19年度)
-台湾(平成19年度)
-中国(平成20年度)(知財リスクマニュアル 平成19年度)
-中東(平成20年度)
-チリ(平成16年度)
-トルコ(平成18年度)
-パナマ(平成13年度)
-フィリピン(平成11年度)
-ブラジル(平成13年度)
-ベトナム(平成18年度)
-香港(平成15年度)
-マレーシア(平成12年度)
-メキシコ(平成13年度)
-ロシア(平成16年度)

特許庁の模倣対策マニュアルのページ

良くまとまっているので、参考になりますよ。

お読み頂きありがとうございました。

2008年11月28日金曜日

欧州共同体意匠制度の枠組



こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、欧州の意匠制度の話です。

本日、弁理士会の研修で欧州の意匠制度のセミナーを聞いてきました。

そのノート代わりのものです。

かなりマニアックな話題ですし、長文ですので、気が長い方以外はお読みにならない方がいいかもしれません。

また、もしも考え違いなどしていましたら、ご教示いただけるとありがたいです。

[欧州共同体意匠(community design)制度の枠組]

1.欧州共同体意匠制度の概論

 意匠規則(CDR:community design regulation)が本法である。

 加盟国は、以下の27国(2008年11月現在)
 オーストリア、ベルギー、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、ドイツ、ギリシャ、フィンランド、フランス、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、オランダ、イギリス、ブルガリア、ルーマニア

 つまり、この制度を利用すると上記の27国で使える権利を持つことになる。

 非加盟国は、以下の4国
 スイス、ノルウェー、アイスランド、トルコ

 つまり、この制度を利用しても、スイスや、トルコ(旅行したいなぁ)では保護できない

2.欧州共同意匠制度では、UCD(Unregistered Community Design)とRCD(Registered Community Design)との2種類の保護制度がある

○UCD(Unregistered Community Design)
 登録不要の意匠権で著作権みたいなものです。

A.加盟国にデザインを最初に市場投入することによって無方式で権利発生
  (日本で最初に公開するとたぶんダメ)
B.共同体域内で公衆に利用可能になった日から3年
C.相対的権利

 日本の著作権のように、自然発生するようです。

 欧州共同域内で、公衆に初めて利用可能になってから3年間は保護されるようです。
(Cf.日本国内の不正競争防止法第2条第1項第3号)

 ただし、日本で最初に利用可能になった場合、保護されるかどうかはわかりません。
 保護できる、保護できないという議論がありますが、裁判例がないので本当のところはわかりません。

○RCD(Registered Community Design)
 無審査で登録される意匠権です。

A.出願及び登録が必要
B.出願日より5年、更新可能最長25年
C.絶対的権利

 登録によって権利が発生します。
 米国のように、1年間のグレースピリオドがありますので、日本で販売してから1年以内であれば、権利を取ることができます。
 また、当初UCDで、1年以内に商品の売れ行きに応じてRCDに切り替えるという運用もされているようです。

○RCDのメリット

 1.無審査主義(中国と同じで方式があっていれば登録される)
 2.費用が安い(あとで金額を書きます)
 3.27国に対して1つの出願で済むので、手続きが楽
 4.意匠の概念が広いため、後述するように、商標出願の代わりにもなり得る。
 5.一定の条件下で並行輸入を差止可能出来るらしい。
 6.ある国の判決を他の国の判決に使用可能である
 7.物品に依存しないことも可能(ロゴ)
 8.侵害時は、物品を無視 CDR36(6)

○RCDのデメリット
 1.無効にされるとその効果が27カ国に及ぶ
   (つまり、27カ国で一つの権利だから。。。)

○RCDの出願受理状況
 2006年 約6.9万件
 2007年 約7.7万件

○RCDの登録公告状況
 2006年 約7.0万件
 2007年 約7.4万件

○RCDで登録までかかる期間
 2007年では、5週間程度、約3ヶ月で公報発行

○RCD代理件数ランキング
 一位.ドイツ
 二位.イギリス←それで、前回の商標弁理士協会(ITMA)のセミナーで欧州共同体意匠
 三位.イタリア
 四位.フランス


○保護対象(特許庁の仮訳を引用) 
A.意匠の定義:「意匠」とは,製品の全体又は一部の外観であって,その製品自体及び/又はそれに係る装飾の特徴,特に線,輪郭,色彩,形状,織り方及び/又は素材の特徴から生じるものをいう。
 (CDR3a)
B.製品の定義:「製品」とは,工業又は手工芸による物品をいい,その中には,特に複合製品に組み立てることを目的とする部品,包装,外装,図示記号,印刷用活字書体等を含むが,コンピュータ・プログラムは含まない。
 (CDR3b)
C.複合製品の定義:「複合製品」とは,交換することができ,分解及び再組立を可能にする複数の構成部品によって構成されている製品をいう。
 (CDR3c)

○保護される意匠の具体例
A.全体意匠
B.部分意匠
C.装飾
D.ロゴ ← 重要 日本とは異なり、商標的な保護もできるようになる。
E.グラフィックシンボル ← 重要 日本とは異なる
F.アイコン ← 重要 日本とは異なる
G.キャラクタ ← 重要 日本とは異なる
H.彫刻
I.タイプフェイス ← 重要 日本とは異なる

3.出願手続き

○手数料
 一意匠一出願
  EUR 350(登録料230 公告料120)

 多意匠一出願(一度に99意匠まで平気なようです)
  2~10 (登録料115 + 公告料60)
  11~  (登録料 50 + 公告料30)

 公告繰延料(日本の秘密意匠のようなもの)
  1意匠  EUR40
  2~10 EUR20
  11~  EUR10

 更新料
  1回目 EUR 90
  2回目 EUR120
  3回目 EUR150
  4回目 EUR180

日本の秘密意匠のように、登録されても秘密にしたい場合には、まず、登録料+公告繰延で支払い、3年以内に公告料を支払うことで、公告されます。
原則は、3年間秘密にされます。

○図面または写真
 1~7図面(写真)

 日本とは異なり、A-A線などは、ダメ、100words以内のDescriptionで説明するようです。例えば、B図は、A図の下面図である。など

 ロゴ(Logos)で出願することによって、物品拘束がないグラフィックシンボルの出願が可能です。

○願書の必須記載事項(CDR36)
 (a) 登録願書
 (b) 出願人を確認する情報
 (c) 意匠の表示であって,複製に適したもの

(2)出願書類には,その意匠を組み込む予定であるか又は適用する予定である製品の表示を含めなければならない。

 また、以下のものを出願書類に含めても良いようです。
 (a) 表示又は見本を説明する説明書
 (b) 第50条による,登録公告の延期を求める請求書
 (c) 出願人が代理人を選任している場合は,代理人を確認する情報
 (d) 意匠を組み込む予定又は適用する予定の製品に関するクラス別分類
 (e) 意匠創作者若しくは意匠創作者集団に係る名称表示,又は出願人

 出願時、登録時に、Class、Descriptionは関係ないようです。
 例、自動車で出願、おもちゃに権利行使可能なようです。
 また、Description は公開されないとのことです。

○優先権
 出願日から1月以内CDIR8(1)
 出願日から3月以内CDIR(1)
 最初の開示から6月以内(CDR44)

○無効審判
 ルート1(無効を求める) OHIMの無効審判部 第一裁判所 欧州裁判所
 ルート2 (侵害訴訟の反訴) 欧州意匠裁判所

○侵害訴訟
 裁判管轄CDR81条 CDR82条
 上訴(CDR92条)
 有効性の推定(CDR85(1) CDR85(2))

○登録要件(無効審判)について
 A.新規性 CDR5(1)(b) CDR(2)
 B.独自性 CDR6
 C.技術的機能によって定められた意匠、連結の意匠に該当しないこと
 D.第三者の商標など知的財産と抵触しないこと
 E.意匠保護の除外(見えないものは保護しない)

 審査官は上記の条件を審査しないので、無効審判の際に判断される。

 OHIM Invalidity division 3~5名
    ↓
 OHIM Board of appeal
    ↓
 Court of First Instance
    ↓
 European Court of Justice

 登録対無効宣言0.16%
 うち無効が認容60%

 当事者主義の原則 CDR63

 独自性(individual character CDR6)の判定は、以下のように行われるらしい。
 A.Informed userの感覚による(not professional, not ordinary person. They have design awareness.)
 B.全体印象、支配的な特徴で判断する。
 C.独自性の判断はデザイナーの創作の自由度を考慮する。
   -機能性に依存している。
   -似たものが多くある。

○第5条及び第6条の適用上、無効理由になる意匠(CDR7)
1.出願前に公衆の利用に供された意匠
2.EU域内で事業を営む当業者にとって、ビジネスの通常の過程で、合理的に知り得た意匠(例、アメリカや、中国の意匠公報)

 また、無効審判の請求人適格は、無効理由によって異なります。

 将来的には、この内容を整理して、図解したいなぁと思っています。

4.参考リンク

特許庁の外国産業財産権制度情報のページのリンク
(各国の法令の仮訳が掲載されています)

OHIM(Office of Harmonization for the Internal Market)のページより
Community Design Regulations
Registered Community Designの検索ページ

お読み頂き本当にありがとうございました。





2008年11月23日日曜日

自転車で天井を逆さに走る少年!

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、自転車で天井を逆さに走る少年(次世代育成)の話です。

米国では、次の世代の発明者を育てるために、米国特許商標庁と発明者殿堂(NIHFF)と全米公共広告機構(Ad Council)と共に、公共キャンペーンをやっています。

↓これは、自転車で天井を逆さに走る少年が出てくる公共キャンペーンのCMです。
 (USPTOで配布しているコードを張りました)



全米公共広告機構の他のCMはこちら

日本の弁理士会や、発明協会も、弁理士の日や、発明の日など、子供向けにイベントをやっていますが、ここまででは。。。

日本の資源は人だと思いますので、特許庁さんや日本広告機構さんが手を組んで、次世代の発明家や起業家を育てるようなキャンペーンをやってくれると期待しています。

一応、次世代の育成に貢献するために、私も12月7日に板橋区の教育科学館で、小学生向けの発明教室で講師をやってきます。

お読み頂きありがとうございました。

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2008年11月22日土曜日

簡単、特許英語翻訳

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、簡単、特許英語翻訳の話です。

特許権は、国ごとに与えられるので、日本で特許を取得しても、米国などの外国では取得したことになりません。

このため、権利の欲しい各国で特許を取得する手続きを行う必要があります。

そして、例えば、米国特許出願をするなど外国で権利取得の手続きをするときには、英語など外国語に翻訳しなければなりません。

また、特許出願(特許の権利を取得するための申請手続き)をするためには、申請書類を書くのですが、その用語が多少特殊なため、なかなか翻訳が難しかったりします。

そこで、実務では、例えば、米国に特許出願をする場合には、米国の特許出願書類にある言葉や、表現を調べて翻訳するようにしています。

自分は、今までUSPTO(United States Patent and Trademark Office 米国特許商標庁)のパテントサーチを利用していました、

しかし、最近もっと便利なものを発見しました。

Google patent searchってご存知でしょうか?

これは、Googleの検索サービスの一つなのですが、米国特許の検索ができます。

Google patent searchは、700万以上の米国の特許文献を検索できます。

また、検索して出てきた米国の特許文献の文章自体も検索できるので、文例を調べるのに便利ですよ。

<今日のまとめ>
1.Google patent searchを使うと翻訳が楽になります。

お読み頂きありがとうございました。

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2008年11月14日金曜日

外国特許出願(外国で特許権を取るためにその1)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、外国特許出願の話です。

昨日、日本と海外とでは、特許権が独立しているので、その国ごとに特許権を取らなければならないという話をしました。

では、海外で特許権を取るにはどうすればいいのでしょうか。

基本的には、その取りたい国に特許権取得のための申請(出願)を行う必要があります。

そして、海外で特許権を取るには、取りたい国へ直接出願をする方法、パリ条約の優先権による出願をする方法、PCTによる国際出願をする方法の3種類の方法があります。

1.直接出願

  この方法は、特許権を取得したい国(例えば、米国や中国)に直接出願をするというものです。

 ○メリット
  
  その国に合わせた明細書(申請書類)が作成できる。
  他の方法と比べて、必要な書類が少ない。

 ○デメリット

  国が多くなると費用がかさむ傾向にある。
  他の方法と比べると、早い者勝ちの世界では不利になりやすい
  (優先権制度を使っていないので、現実の出願日として扱われる。)

2.パリ条約の優先権による出願

  この方法は、パリ条約の優先権を用いて、特許権を取得したい国(例えば、米国や中国)に出願をするというものです。

 ○メリット

  その国に合わせた明細書(申請書類)が作成できる。
  第1国の出願日から1年以内に出願した場合には、第1国の出願日に出願したとして有利な取り扱いを受けられる。
  例えば、日本に平成19年12月1日に出願して、平成20年11月13日に中国に出願した場合、中国で平成19年12月1日に出願したとして有利な取り扱いを受けることができる。

 ○デメリット

  国が多くなると費用がかさむ傾向にある。

3.PCTによる出願

  この方法は、PCTに基づく国際出願を用いて、PCT加盟国に出願をするというものです。


 ○メリット

  出願の束となるので、一部の書類が共通化されるため、コストが削減できる。
  基本的に、全てのPCT加盟国に一回の手続きで出願することができる。

  EPCを利用することによって欧州で強力な権利を取りやすい。

  意思決定のための期間が長いので、標準化や、マーケットの動向によって柔軟に対応できる。
  (詳しく説明すると、一回分のテーマになるので詳細は別途書きます。)

  中国などでは補正ができるようになる。

 ○デメリット

  5カ国以下では、コスト高になる傾向にある。

<今日のまとめ>
1.海外で特許を取るには、直接出願、パリ条約の優先権による出願、PCTによる国際出願の3種類の方法があります。
2.それぞれ、メリット・デメリットがあるので、自社の状態に合わせて選択する必要がある。

お読み頂きありがとうございました。


起業家支援プロジェクト DREAMGATE

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