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2012年4月16日月曜日

中国商標出願時の注意

IMG 2376

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国商標出願時の注意の話です。

商標権は、名前と商品/役務(サービス)との組み合わせです。

このため、同じ名前でも、商品やサービスが異なっていると、権利の範囲がかわってしまいます。

さらに、中国商標出願特有の注意事項があります。

中国では、一度の出願で登録できる商品が10個までです。
(それ以上の場合には、追加費用が発生します。)

また、日本では、商品群の包括表示が認められていますが、中国では認められてません。

日本で商標権を持っていたとしても、その商品や役務をそのまま書き写して中国商標出願を行った場合、実質的な権利範囲が日本とは異なってしまいます。

このため、我々は、指定商品や指定役務の調整作業などを現地代理人と行っています。

先週AIPPIの中国知財セミナーで北京に出張してきました。その辺りのレポートも追々掲載して行きたいと思っています。

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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

2012年4月8日日曜日

中国商標譲渡契約時に注意すること


negotiation-tactics-mind-map / jean-louis zimmermann
こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国商標譲渡契約時の注意事項の話です。

日本では、契約は申し込みに対して、承諾があれば、契約が成立されたとされます。

このため、口頭で契約が成立してます。普段、お店で買い物をするときには、いちいち契約書を作っていませんよね。

中国でも口頭での契約の成立を認めています。

ただし、中国法において一部の契約は、法律上、契約書(書面)が必要とされています。

その中の一つに中国商標権の譲渡契約があります。

このため、iPadの中国商標問題でも、アップルの主張が正しく中国商標権の譲渡契約を結んでいたとすれば、契約書が存在しているはずです。

中国商標権の譲渡契約書が提出できれば、アップル側が有利になると思います。

近年、中国は、世界一の商標出願国となりました。今後、日本企業が中国企業や、個人から中国商標権を譲渡を受けることが増えてくると思います。

中国商標権の譲渡の際には、契約書を作成することと、商標権の契約書に対象となる中国商標権が含まれているか精査することが重要となります。

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参考 
中华人民共和国商标法 第三十九条
转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。 转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。
 
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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

2012年4月7日土曜日

中国における雑誌記事の転載(中国 著作権法)


Media Museum / Paul Stevenson

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国における雑誌記事の転載の話です。
中国における雑誌記事の転載について、主に著作権法22条(三)、(四)、(五)項と法33条第2項に規定されています。

中国では、新聞や雑誌が他社の記事や文章を転載する場合、許諾を得て、且つ報酬を支払わなければならないことが一般的です。

しかし、著作権者の許諾を得ることなく、報酬を支払わなくとも転載できると、著作権法22条(三)、(四)、(五)項に規定されている以下の例外もあります(「公正な使用(フェアユース、fair use)」と言います。この場合、作者の氏名と作品の名称を明示しなければならない義務が付けられます。)

例外1: 時事を報道するために、既に公表された著作物を、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体において再現し、または引用することが避けられない場合(22条の(三))

例外2: 時事的文章、他の新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が既に公表した政治、経済および宗教に係る時事的文章を、新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が掲載し、または放送する場合。(著作権者が掲載または放送を許可しない旨を表明している場合は、この限りではありません。)(22条の(四))

例外3: 公衆の集会において行われた演説を新聞、定期刊行物、ラジオ放送局またはテレビ放送局などの媒体が掲載し、または放送する場合(著作権者が掲載または放送を許可しない旨を表明している場合は、この限りではありません(22条の(五))。

また、著作権法33条第2項の規定によれば、公表された著作物について、著作権者が転載若しくは要約/編集してはならない旨を明示した場合を除き、他の新聞社は転載し、要約したり、若しくは資料として掲載することができます。

なお、転載若しくは要約/編集した場合、著作権者に報酬を支払わなければなりません。事前に著作権者の許諾を得る必要がないため、一部の新聞社は転載や要約を編集業務を通じてかなり盛んにやっているようです。ひどいことに、転載後や要約/編集後、著作権者に報酬を支払わないことも度々発生しているようです。

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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

中国著作権における時事的文章とは何か


Read all about it / The National Archives UK
こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国著作権法上の「時事的文章」の話です。

「時事的文章」は、一般的に与党(中国では共産党)と国がある時期において施行している、又はある事件にかかわる方針や政策について発表した文章です。

このような文章は時事に密接に関連し、政策的に多くのルート(新聞、雑誌、放送局、テレビ、インタネットなど)で宣伝して、多くの人に知られることを目的としています。

このため、「時事的文章」は、他の新聞、雑誌、放送局、テレビなどのマスコミによって掲載され、放送される場合であっても、著作権者の許諾を得ず、且つ報酬を支払う必要がありません。

なお、「時事的文章」は以下の要件に該当しなければなりません。

(1)既に発表されたもの。
(2)政治、経済、宗教問題に関する時事的文章に限る。
(3)掲載、放送を許されない時事的文章は含まれない。つまり、掲載や放送を禁止している時事的文章は著作権者の許諾を得る必要があります。

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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

2012年4月5日木曜日

中国でテストマーケティングする際の注意事項

中国の店
こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国でテストマーケティングする際の注意事項の話です。

最近、知り合った方が、中国でテストマーケティングをするという聞きました。

「iPadの中国商標問題など、中国では商標権の問題が多いですけど、中国商標出願はしましたか?」と聞いたところ、

「やっていないし、平気だよ。それに、まだテストマーケの段階だし」と言われました。

しかし、一度、中国でテストマーケティングを行えば、中国市場に進出する意図があると知れ渡ってしまいます。

その結果、特に、評判の良い商品であればあるほど、悪意の第三者が中国商標出願をする可能性がきわめて高いです。

中国は先願主義ですので、悪意の第三者が中国商標権を取得してしまう可能性が高いですし、テストマーケティングぐらいでは、正当な権利者であると認めてもらうことは困難です。

このため、他社にその商品の中国商標を取得されてしますと、その商標で中国進出が困難になってしまいます。

また、この段階でこの状況を解消しようとすると、費用が格段に跳ね上がってしまいます。

費用をかけてテストマーケティングをしても良いと考える商品なのであれば、中国で商標出願されてから、行うことをお勧めします。

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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

中国で先使用を理由に取消審判を請求する場合


红专厂, 广州, 中国 / yeowatzup
こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国で先使用を理由に取消審判を請求する場合の話です。

中国で第三者に冒認出願されてしまった場合の手段の一つとして、以前からその商標を使用していたこと、つまり、いわゆる先使用を理由として取消審判を請求することがあります。

この先使用を理由として取消審判を請求する場合、
  • 先使用の証拠と使用の日時
  • 商標自体の識別力の高さ
  • 商標の周知性
  • 先方の悪意の有無

  • などの要件を立証しなければなりません。

    特に、商標の周知性、識別力の高さ、先方の悪意の有無は非常に重要です。

    得に、「長城」、「水仙」などのような識別力の低い商標は中国では誰でも容易に思いつくとされるので、もともと商標を使用した会社は他社の善意によるその商標の登録を止めることができません。

    また、悪意の有無については、両方の貿易・取引関係や代理関係に関する証拠などがあると良いです。

    なお、実務的には、十分な証拠がなければ、取消審判に勝つことはかなり困難です。

    また、中国商標法41条により、有名商標の所有者であれば、取消審判の請求期間に制限がなく、いつでも取消審判を請求できますが、普通商標の所有者ですと取消審判の請求期間は登録日後の5年間以内となります。
    第四十一条 登録された商標がこの法律第十条、第十一条、第十二条の規定に違反している場合、又は欺瞞的な手段又はその他の不正な手段で登録を得た場合は、商標局はその登録商標を取消す。その他の事業単位又は個人は、商標評審委員会にその登録商標の取消についての裁定を請求することができる。 登録された商標がこの法律第十三条、第十五条、第十六条、第三十一条の規定に違反している場合、商標の登録日から 5 年以内に、商標所有人又は利害関係者は商標評審委員会にその登録商標の取消について裁定を請求することができる。悪意による登録をした者に対して、著名商標の所有者は、5 年の期間制限を受けない。 前二項に規定された状況以外を除き、登録商標に異議がある場合は、その商標の登録日から 5 年以内に、商標評審委員会に裁定を請求することができる。 商標評審委員会は裁定請求を受けた後、関係する当事者に通知し、かつ期間を限り答弁書を求めなければならない。(中国商標法 JETRO訳)


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    2012年4月3日火曜日

    中国商標で先使用権はあるか?


    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    中国 先使用権
    今日は、中国商標で先使用権はあるか?という話です。

    先使用権に該当するようなものはありますか?と聞かれることがあります。

    中国の商標法では、基本的に登録主義を採用しているため、ほとんど先使用権が認められません。

    一応、中国商標法第31条の規定では、「商標登録の出願は先に存在する他人の権利を侵害してはならない。他人が先に使用している一定の影響力のある商標を不正な手段で登録してはならない。(JETRO訳)」と所定条件下で先使用権を認めています。

    しかし、実務上から見れば、この条文の要件を満たすことは、なかなか厳しいと思います。

    他者の不正手段を立証しなければなりませんし、自分の商標が中国において既に一定の影響力を有していることも立証しなければならないのです。

    このため、このような争いを回避するために、早期に中国商標出願をしたほうがベストです。

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    2011年4月10日日曜日

    中国産の品質

    こんにちは、

    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、中国産の品質の話です。

    先日、ある中国工場の食品・化粧品材料の品質を調査しました。

    その工場の製品は、以前、匂いがしたり、後味が残ったりしていたのですが、今回品質が向上していました。

    日本の最大手の一つであるN社の最高級グレードと比べるとまだまだですが、N社のセカンドグレードの製品と比べた場合、匂い、色、味が同程度でした。

    さらに、日本のあるメーカの高品質商品(高価格で中国に輸出したかった商品)よりも、匂い、色、味が上でした。

    当然、未だに中国の材料工場では、食品・化粧品に使うにも関わらず、髪の毛の混入や、ビニールの混入が起きる工場もあります。

    しかし、一部の工場では、品質面がかなり上昇してきています。

    日本は技術力があると過信しないで、さらに競争力のある商品を開発する努力を続ける必要がありますね。

    お読み頂きありがとうございました。
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    2011年4月4日月曜日

    台湾が第一国でも優先権主張して中国商標出願ができる。

    こんにちは、

    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    中国では、現在台湾地区での出願からも優先権主張が認められます。

    今までは、台湾地区に出願した商標は優先権が認められていなかったのですが、昨年の11月から優先権主張が認められるようになりました※1

    中国政府としては、台湾が中国の一地区という立場もありますが、経済的な関係を重視しての判断だったのではないでしょうか。

    日本企業が台湾企業と組んだり、台湾でビジネスを行ってから中国に進出するケースも多いと聞いています。この場合、6ヶ月と短くはありますが、優先権主張ができるので、台湾での反応を見てから、中国商標出願を考えても良いと思います。

    お読み頂きありがとうございました。
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    中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

    <参考>
     ※1 关于发布《台湾地区商标注册申请人要求优先权有关事项的规定》及相关书式的公告

    2011年4月3日日曜日

    中国専利(中国特許)の登録数ベストテン

    こんにちは、

    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    2010年の中国専利(中国特許)の登録数ベストテンの企業です。


    (中国知的財産権局より)

    1位のHUAWEI TECHNOLOGIESは、世界中で20カ所のイノベーションセンターをもっているそうです。
    2位のZTE CORPORATIONは、LTE技術に力を入れているようです。

    また、この2つの企業は、PCT出願にも力を入れており、ZTE CORPORATIONは、1,863件で、世界2位ですし、HUAWEI TECHNOLOGIESは、1,528件です。この2つの企業で中国のPCT出願の約27%を占めています。

    このように、中国で専利権の網ができつつあります。進出される際には、中国企業の模倣や、技術流出だけでなく、自社が中国企業の専利権を侵害しないかということもご注意ください。

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    2011年4月1日金曜日

    中国で海外著名商標が保護される?

    こんにちは、

    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    中国の商標法が近々改正される予定です。

    この改正には、外国の有名商標の保護が入る予定です。



    すみません。エイプリルフールネタです。。。

    中国商標法の改正案が国務院の法制弁公室に提出され、本年度の提出予定法案に入っているようなのですが※1、その改正内容は確定しておりません。

    実は、中国では、全人代の委員会で法案が修正されることが多いため、法案がそのまま法律とならないことが多いです。

    このため、現在の改正案に含まれている冒認出願対応策の強化なども、法案の修正過程でなくなったり、弱まったりする可能性もあります。どのように条文がかわっていくか引き続き観察が必要ですね。

    ちなみに、日本では、官公庁の出した法案は、国会で廃案になることがあっても、修正を受けることがほとんどありません。

    お読み頂きありがとうございました。
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    中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

    <参考>
    ※1 ジェトロ北京事務所

    2011年3月31日木曜日

    中国知財局の子供向けサイト

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    中国知財局には、子供向けサイトがあります。



    日本の特許庁も作ってくれると、子供に仕事を説明するのに便利なんだけどなぁ。。。


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    2011年3月27日日曜日

    中国の不使用審判での使用

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国の不使用審判での使用の話です。

    中国での不使用取消審判を考えた場合、一般的に指定商品、又はその商品の包装、パンフレット、仕様書や説明書などに当該登録商標を使用すれば、商標の使用として認められます。

    パンフレットを作ったり、外国からその商標が付された商品を輸入して販売したりしていれば、商標の使用とも見られます。

    しかしながら、単純にパンフレットに登録商標を印刷しただけで、登録商標を使用していると称することは、真実な使用行為と認められない可能性があります。

    冒認出願して不使用取消審判をかけられたときに、パンフレットがあるから。。。と言う人が多いため、こうなっているのかな?


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    2011年3月23日水曜日

    中国で先使用権はあるか!(中国商標出願)

    こんにちは、

    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、中国商標で先使用はあるかという話です。

    「我が社は既に中国でビジネスをしているので、日本で言う先使用権※1が認められるのではないか?」と言われるかたがいらっしゃいます。

    残念ながら、中国は基本的に登録主義のため、先使用権を認められることは、ほとんどありません。

    一応、中国商標法第31条※2には、「商標登録出願は、他人の権利を侵害してはならない。また、他人が使用した結果、一定の影響力のある商標を、不正な手段により先に登録してはならない。」と言う規定があります。このため、法上の所定要件を満たせば、先使用権を認める事になっています。

    しかしながら、実務を考えると、先使用を主張する場合、

    1.商標権者が不正手段によって登録したことを立証する。
    2.自分の未登録商標が一定の影響力を中国において有することも立証する。

    と2つの要件を立証する必要があるため、要件を満たすことがなかなか困難です。。。

    このため、紛争を避けるために、早期に中国商標出願を行った方が、費用も時間も節約できます。

    お読み頂きありがとうございました。
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    <参考>
    ※1 商標法 第32条(先使用による商標の使用をする権利)
     他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
    2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

    ※2 中国商標法 第三十一条
    申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标

    2011年3月22日火曜日

    中国人の大陸時間

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国人の大陸時間の話です。

    個人的な感覚では、大陸時間があるような気がします。

    仕事では、きちんと時間を守る人でも、プライベートで会うと30分ぐらいの時間のずれがあったりします。

    弊社のスタッフ(北京人)は、日本式になれてしまい時間に正確です。ついつい、日本人と会う感覚で、中国から日本に遊びに来た友達とスーパーの前で待ち合わせをしていたら、1時間半待たされたことがあったそうです。

    まあ、そんなことがあると思ってつきあっていれば、気分的に楽だと思います。


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    2011年3月21日月曜日

    中国の民事主体

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国の民事主体の話です。

    中国の民事主体は以下のようになっています。

    ○自然人
    1.行為能力者:18歳以上の自然人、16から17歳の主として自己の収入で生計を立てている自然人
    2.制限能力者:10歳から17歳の自然人、自己弁識能力の不十分な知的障害者
    3.行為無能力者:10歳未満の自然人、自己弁識能力のない知的障害者

    ○個人組合

    ○法人
    1.企業法人
    2.機関法人
    3.事業法人
    4.社会団体法人


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    2011年3月20日日曜日

    中国の法律上書面形式で、契約書が無いときの取り扱い

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、中国の法律上書面形式で、契約書が無いときの取り扱いの話です。

    法律上書面形式が必要な場合で、契約書が無いとき、原則として契約は締結できません※1

    しかし、何事にも例外があります。

    契約の一方の当事者が、既に義務を履行し、さらに相手方がそれを認めている場合には、契約が締結されているとされます※2

    また、契約書が出来る前に、契約の一方の当事者が、既に義務を履行し、さらに相手方がそれを認めている場合には、契約が締結されているとされます※3

    ただ、個人的には、「相手方がそれを認めている」という要件を満たすのが難しいと思っています。

    特に、相手方が、「急いでいるので、契約書は後で。。。」と言う場合に、様々な可能性がありますので、ご注意ください。


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    <参考> ※1 中华人民共和国合同法 第十条
    当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。
    法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式。

    ※2 中华人民共和国合同法 第三十六条
    法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。

    ※3 中华人民共和国合同法 第三十七条
    采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。 お読み頂きありがとうございました。
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