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2010年11月23日火曜日

起業する際に案外知られていない注意すべきこと

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所

弁理士の鈴木康介です。

今日は、起業する際に案外知られていない注意すべきことの話です。

ちなみに、知財とは全く関係ありません。知財系の方申し訳ございません。

最近、Twitterで就職氷河期なので、学生起業して経験を積むという旨のツイートが見られました。

そこで、自分の学生時代の経験を書きたいと思います。

10年前の就職氷河期の時代は、学生起業ブームで、周りもどんどん会社を作りました。

その中で一人の友人が、打倒楽天とショッピングモールのベンチャーを作り、がんばっていたところ、少しずつキャッシュが回り始めました。

業務を拡大するために、資金調達に走り回っていたところ、とある紳士を紹介されました。

その方は、物腰も柔らかく、某企業で法人営業を経験した後に、起業し、今はハンズオンをやっているという触れ込みでした。

彼の出資を受け、営業を指導してもらうことになりました。

ところが、彼が営業要員と称して、ある種の雰囲気をまとった人達を雇い始め、社内の雰囲気が変わりました。

彼の出資比率も一定額だったので、文句も言えませんでした。

先輩の弁護士に相談したところ、どうやら、その筋では知られているフロント企業系の人だったそうです。。。

その後の処理が大変だったことは、言うまでもありません。

これからベンチャーを始める若い皆さん、Financeなど経営知識も重要ですが、出資者や、組む人たちをしっかりと選んでくださいね。特に、伸び盛りの企業は変な人たちに狙われやすいですから。

お読み頂きありがとうございました。

Twitter 始めました

@japanipsystem

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2009年4月1日水曜日

アメリカでベンチャーが多い理由?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、アメリカでベンチャーが多い理由の話です。

先日、人に勧められてシリコンバレー・アドベンチャーという本を読みました。

ロータスの創業者の弟分が、ペン入力のコンピュータデバイスを作るベンチャーを起業する話なのですが、技術系ベンチャーがアメリカで多い理由を考える良いきっかけになりました。

アメリカで技術系ベンチャーが多い理由の仮説

 1.ニーズがある。 

   事業の選択と集中が進んだ結果、新規事業の種が社内でなかなか育たない。
   このため、新しいビジネスをやりたい場合、社外でやる必要がある?
   また、大企業も新規事業の種として、ベンチャー企業を買う文化がある?

 2.インフラが整っている。

   流動性の高い労働市場があり、資金の出し手(本の最後のVC達の言葉が素敵です。)と、
   起業家向けの専門家集団とがいる。

現在のマクロ環境の変化によって、日本企業も選択と集中が高まり、NIH(not invented here)症候群から抜け出し、ニーズが出てくると思います。

あとは資金の出し手かなぁ。

アマゾンへのリンクです。
シリコンバレー・アドベンチャー―ザ・起業物語

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月24日火曜日

技術の移転と特許権の移転

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、技術の移転と特許権の移転の話です。

実は、技術の移転と、特許権の移転は異なります。

同じことと思われている方も多いと思いますが、厳密に言えば別の物です。

例えば、A社からB社への技術の移転は、B社がA社から技術を学んで、何かを実際にできるようにするということです。

つまり、技術移転を受ける側からすれば、技術の移転は、自社がその技術を使う能力を得るための契約です。

一方、A社からB社への特許権の移転は、権限なき第三者が特許発明を実施することを禁ずる権利が移転されることになります。

つまり、特許権の移転を受ける側からすれば、他人が法的にその技術を使えなくするための契約です。

このため、技術移転を受けたからって、他人が真似することを防ぐことはできませんし、特許権の移転を受けたからって、自社がその技術を使う能力を得るわけではありません。

この違いを注意されるといいと思います。

お読み頂きありがとうございました。

2009年3月11日水曜日

投資を呼び込む前に気を付ける話

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、投資を呼び込む前に気を付ける話です。

起業家の皆さんは、VCや、投資家に事業プランを説明する機会が多いと思います。

その前に知財保護をしていますか?

例えば、新技術を使った新商品を開発するために、資金需要があるとします。
そのために、事業計画書などを書いて、プレゼンをします。

手の内を明かさないといけないと思い。
自社の技術を守秘義務も結ばずに開示してしまう起業家のかたも多いようです。

特にコアとなる技術は、先に特許権などで保護しないと、技術だけ盗まれて、何も残らないという可能性があります。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月18日水曜日

商標権侵害 塞翁が馬

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、商標権侵害 塞翁が馬の話です。

最近聞いた話ですが、商標権を取らずにオープンした会社があったそうです。

結構気合いが入っている会社だったので、オープン後、地元で広告宣伝をしっかりしました。

そのとたん、他人に商標権を取られ、損害賠償請求と差止請求(簡単にいえば、営業停止の請求)をされてしまいました。

相手は商標権を持っているので、法的には相手の方が理があります。

このため、交渉しましたが、相手にかなりの額を払った挙句、会社名を変える羽目になりました。

しかし、この会社がすごかったのはそこからです。辞典を片手に会社名を考えては、商標調査をするということを繰り返し、とうとう気に入った会社名を商標登録しました。

そして、会社名変更イベントを行い、かなりの人数を集客し、会社名を認知させました。

普通の企業ですと、商標権侵害でいやいや会社名を変えるところですが、この会社は会社名変更をお祭り騒ぎにして、企業イメージへの悪影響を防ぐどころか、集客イベントを行い会社のイメージを向上させたそうです。

その結果か、現在では、会社名変更前よりも売り上げているようです。

この会社のように見方を変えることによって、ピンチをチャンスに変えることができるですね。

お読み頂きありがとうございました。

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簡単に特許権を共有していいの?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、簡単に特許権を共有していいの?という話です。

よく「共同研究したから共同で特許出願をお願いします。」とか、

「出願費用を負担してくれるから、共同で特許申請をお願いします。」といった話を聞きます。

知財部がしっかりしている会社さんの場合、出願書類の書き方でも自社に有利にしたりするので、共同出願しても良いでのでしょうが、知財部がない会社さんだと、どのように権利を作っていくか注意が必要です。

共同出願して、特許権が得られた場合、相互に自由に使えます(特許法第73条第2項)。

ただし、その特許権を売ったり、自由にライセンスできなくなります(特許法第73条第1項、第3項)。

このため、例えば、セットメーカと、部材メーカが共同で出願し、特許権を得ました。どのように特許権を取るかによってその後が変わります。

<特許権が、「完成品」の場合>

 セットメーカーは、「完成品」を自由に作れます。

 部材メーカ自身は、「完成品」を作っても良いのですが、作る能力がありません。必要な部品を他のセットメーカに売っても、他のセットメーカは「完成品」を作れません。

<特許権が、「部品」の場合>

 セットメーカーは、「部品」を作っても良いのですが、作る能力がありません。また、他の部材メーカに「部品」を作らせることができません。

 部材メーカ自身は、「部品」を自由に作れます。部品を他のセットメーカに売ってもかまいません。

<事例>

 例えば、トヨタとデンソーがハイブリッド車の電気制御部品の開発を共同でしたとします。

 特許法の観点から言えば、

 「電気制御部品をつかったハイブリッド車」で権利をとれば、トヨタが有利になります。

 「電気制御部品」で権利をとれば、デンソーが有利になります。

もちろん、実際には会社間の力関係など様々な要素が絡んできますが、特許法の観点から言えば、どのように発明を権利化するかによって、その後のビジネスの展開が変わっていきます。

このため、共同出願する場合には、ご注意ください。

お読み頂きありがとうございました。

2009年2月2日月曜日

発明者と権利者は異なる

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、発明者と権利者は異なるという話です。

あたりまえだよ。と思われたかたは、よく勉強なさっています。

先日会った中小企業の社長さんが、大企業と共同研究をしました。

発明者は、社長さん、出願人は、大企業でした。

社長さんは、大企業が出願費用を出してくれて、自分を発明者としてくれたと喜んでいました。

しかし、特許権が取れた場合、特許権は出願人である大企業のものになります。

何らかの出願人にならないという選択しているならばいいんですが。。。

皆さんは、出願人になるか否かはきちんと考えてくださいね。

お読み頂きありがとうございました。

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2009年1月6日火曜日

海外化粧品を輸入するときに知財で気を付ける4つの視点

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、海外化粧品を輸入するときに知財で気を付ける3つの視点の話です。

視点1.成分が特許権で守られているか?

 機能性の化粧品の場合、販売して成分が他メーカーに知られると、同じ成分で商品を開発される可能性があります。
 (特許権で守っていなければ、文句も言えないし、良くも悪くも日本の技術はすごいですので。。。)

 母国で特許申請をして、1年以内ならば、日本でも権利を取れる可能性があるので、日本で特許権の申請をした方がいいかと思います。
 (専門家には、パリ条約による優先権制度を利用したいといえば、通じます。)

視点2.ブランド名は商標権で守られているか?

 海外で著名なブランドですと、守られる可能性があるのですが、商標権がないと、偽ブランドや、似たような名前のブランドが出てくる可能性があります。

視点3.パッケージが意匠権で守られているか?

 化粧品はパッケージ買いが多いと聞いております。
 (自分で選んで買った経験がほとんどないので。。。)

 似たようなパッケージで商品を出されると、売上が下がる可能性があります。
 
 不正競争防止法を使うなどといった手もありますが、紛争防止のために、意匠権を取っておいた方がいいと思います。

視点4.想定売上はいくらぐらいか?

 特許権など知財で保護するには、コストがかかります。

 ある程度の販売量や利幅が見込めないと、知的財産法による保護は強固だけれども、コストが高くなりビジネスは失敗してしまう可能性があります。

 ある程度の売上が上がるかや、ビジネスプランに応じて、どこの保護を強めるかが重要になってきます。
 
お読み頂きありがとうございました。

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2008年12月25日木曜日

生活習慣病と知財法務

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、生活習慣病と知財法務の話です。

生活習慣病って皆さんご存知ですか?

生活習慣病とは、毎日のよくない生活習慣の積み重ねによって発症する病気です。

例えば、食べすぎや飲みすぎによる糖尿病や、虫歯などがあげられます。

弁理士も基本的に動かない仕事です。

このため、気をつけないと、食べすぎによる体重増加や、血圧上昇などが起きてしまい、健康診断の時にお医者様に怒られる弁理士も多いです。

この生活習慣病は良い生活習慣に変えるとかかりにくくなります。

つまり、日々の積み重ねが大事だということです。

ただ、頭では分かっているけど、ついつい運動するのが面倒で。。。というものでもあります。

これは、知財でも同じことが言えます。

「社名の商標を他の会社がとっていて、文句を言ってこられた、どうしよう!」といった相談をよく受けます。

いろいろと手を一緒になって考えますが、これは、糖尿病などになった時の対処療法と変わりません。

それよりも、普段から必要な商標権などの知財力を形成していれば、このような事態には追い込まれません。

知財活動は、メタボ予防に毎日運動するようなものです。

確かに、運動と同じで面倒ですし、費用もかかりますが、いざ大事になってしまうと、紛争解決に費用もかかりますし、差し止め請求などによって事業が倒れてしまうこともあります。

このため、ゼロックスやキャノンなど、きつい紛争を経験した会社は知財活動に力を入れているようです。

これは、大病を患うと、健康のありがたさがわかり、摂生するようなものです。

日々の活動が大事なのは、生活習慣病と知財法務も同じですね。

<今日のまとめ>
1.日々の知財活動によって、紛争を予防できる。

お読み頂きありがとうございました。

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2008年12月23日火曜日

特許申請の打ち合わせを効率的にする方法

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、特許申請の打ち合わせを効率的にする方法の話です。

よく職業ごとに、職業病があるという話をよく聞きます。

例えば、税理士さんなどは、食事に行くと「客単価が○○で、回転率が○○ぐらいだから、月商○○万円ね。」というようなことを考えているようです。

我々弁理士は、ものを見ると特許申請できる発明がないか、ついつい考えてしまいます。

例えば、何人かの弁理士で、中華料理屋さんに行ったとします。

話題に詰まると、回転テーブルなどを見て、テーブルの厚さ、材質、大きさ、回転部の機構、取り付け方法・・・などが特許権をとれる可能性のある発明を考え始めます。

そして、互いに特許権で保護できそうな発明がないか、あーでもない。こーでもないと語り合います。
(たぶん、みんな発明が好きなんだと思います。)

このように、弁理士同士が、発明を説明するときは、「従来の回転テーブルより、○○という点が改良されていて、○○という効果があるんだよ。」と、「従来の技術との差」や、その「技術の効果」を説明します。

これは、特許庁への特許申請書類を書くときも同じですので、その癖が会話にも出てしまうのでしょう。

逆に、弁理士のこの癖を利用して、弁理士に特許申請を依頼するときに、「従来の技術との差」や、その「技術の効果」を整理しておくと、特許申請の打ち合わせがスムーズに行えますし、特許権を取得できる可能性が向上すると思います。

<今日のまとめ>
1.特許申請の前に、従来の技術の違いを調べておくと効率のよい打ち合わせができる。

お読み頂きありがとうございました。

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2008年12月16日火曜日

あの雪見大福は、後発メーカの知財戦略の教科書です!

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、雪見大福の話です。

あの雪見大福は、後発メーカの知財戦略の教科書と言えると思います。

昔、ロッテはアイスクリームの分野では、後発メーカでした。

その当時、ロッテが、アイスクリーム市場に参入を試みようにも、先発メーカの壁が厚く、なかなか入り込むことができませんでした。

そこで、ロッテの開発チームは、日本人の好きな大福とアイスクリームを組み合わせることを思いつきました。

しかし、開発初期は、大福の部分が固くなり、食べられたものではありませんでした。

いろいろと試した結果、アミロベクチンでアイスクリームを包むことで、やわらかい食感を保つことができるとわかりました。

そして、その技術の特許出願を行い、その技術の保護を図りました。

案の定、雪見大福を発売したとたん、先発メーカを含む競合メーカが類似商品を出してきました。

しかし、特許権を取得したとたん、競合メーカは市場から去っていきました。

ロッテが行ったことを整理すると、

1.ロッテは、アイスクリームは夏の食べ物であるという固定観念をくずし、冬に食べるアイスクリームという新しいコンセプトを作りました。
  (満たされていない市場ニーズを発見し、市場を創出しました)

2.ロッテは、冷凍しても凍らない皮を開発しました。
  (その市場で、武器となる技術を開発しました。)

3.ロッテは、凍らない皮の技術を特許権で守りました。
  (その市場で、武器となる技術を保護し、参入障壁を作りました。)

4.ロッテは、コンセプトに合った雪見大福というネーミングを行いました。
  (ブランドを商標権で守りつつ、ブランドイメージを向上させました。)

5.ロッテが、雪見大福のブランドイメージを高めたので、現在では、雪見大福の特許権が切れていますが、不正競争防止法で保護されています。
  (ブランドイメージを高めた結果、他社の不正なただ乗りを防げるようになりました。)

このように、ロッテが雪見大福で行ったことは、後発メーカが成功するための秘訣が詰まっていると思います。

雪見大福を食べつつ、ブログを書きました。

お読み頂きありがとうございました。

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2008年12月15日月曜日

この商標、個人で取る?会社で取る?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、この商標、個人で取る?会社で取る?という話です。

起業したら、商標権を取る。

これは鉄則だと思います。

では、商標権を取る場合、会社名義で商標権を取るか、個人名義で商標権を取るかどちらがいいのでしょうか?

一般的な考え方を示しますと、

○個人名義の場合

 乗っ取り防止策になります。
 例えば、京都の袋屋さんみたく、株を取られても商標権があると文句が言えます。

 つまり、資金調達のために、株を切り売りし、経営権がなくなり、いつの間にか乗っ取られたとしても、商標があると交渉時の武器になります。
(道義的な問題は別として。。。)

○会社名義の場合

 上場や売却などを考えている場合、会社所有の方がいいです。

 上記の理由によって、商標権が会社所有でないと、安心して資金が出せません。
 せっかく資金を入れても、商標権の問題でトラブルになると困りますので。。。

ちなみに、商標権は、譲渡可能なので、個人名義でとっても後に会社名義に変えることは可能ではあります。

<今日のまとめ>
1.商標権を取得するときに、個人名義で取るか会社名義で取るか考える必要があります。

お読み頂きありがとうございました。

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2008年12月3日水曜日

この社名はだめと言われたら?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、この社名はだめと言われたら?という話です。

商標は早い者勝ちです。つまり、特許庁に早く申請した会社や人が商標権を取得できます。

さらに、商標権者は、登録商標を独占的に使用できます。

このため、他人に自社の社名商標を取得され、その他人によって商標権に基づいて権利行使をされると自社の営業が差し止められたり、損害賠償請求を支払う必要が出てきます。

それじゃ、欲しい商標が他の人にとられてしまった場合、どうすればいいでしょうか?

仮に、自分が使ってる店名が、第三者に商標権を取られていた場合、

 1.店名を変える。

 2.相手の商標権を取り消す。

 3.ライセンスを受ける。

 4.相手が何か言って来るまで営業を続ける。

以上の4つの方法が考えられると思います。

1.店名を変える

 メリット:新しい店名で商法を取得できる可能性がある。
      安心して営業ができる。

 デメリット:せっかく築き上げた信用が失われる。
       宣伝・広告にコストがかかる。

2.相手の商標権を取り消す。

 メリット:今の店名のまま、安心して営業ができる。

 デメリット:必ずしも取り消せるとは限らない。
       解決まで、時間がかかる。

3.ライセンスを受ける

 メリット:今の店名のまま、安心して営業ができる。

 デメリット:必ずしもライセンスを受けれるとは限らない
       足元を見られ、費用がかかってしまう場合がある。   

4.相手が何か言って来るまで営業を続ける。

 メリット:あまり面倒ではない
      うまくすれば、先使用権が認めれる場合がある。

 デメリット:権利者から権利行使を受けるリスクを常に有している。

それぞれ、メリット・デメリットがあるので、事案に合わせて組み合わせることが必要だと思います。

お読み頂きありがとうございました。

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2008年12月1日月曜日

商標出願の打ち合わせの流れ(初めての方へ)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、商標申請の打ち合わせの流れの話です。

たぶん、多くの起業家にとって、弁理士との商標登録申請の打ち合わせは初めての体験になると思います。

例えば、プロシード国際特許商標事務所での大まかな流れを書きますと、以下のようになります。

【手続きの流れ】

1.WebやMailや電話で連絡をし、日程を決める。

  このときに、ビジネスの概要や、使いたいと思っている商標を聞くことが多いです。
  取得する必要のある権利の範囲(商品やサービス)にあたりをつけたり、登録できない商標ではないかを考慮します。

2.実際に打ち合わせをする。
 
  ここで、書類を作るための情報をいただき、書類の作成に入ります。

  例えば、ビジネスの詳細や将来展望、起業の時期、一番使うロゴや商標のパターンなどを聞きます。
  将来展望によって、お勧めする指定商品(権利を取る商品)や指定役務(権利を取るサービス)が変わったりします。
  また、会社を登記する前に商標の登録申請を行い、商標権を会社に移転する場合には、税金や弁理士への手数料が発生するため、私は、会社登記後すぐの申請をお勧めしています。

3.申請書類を確認し、提出指示をする。

  FAXで提出指示をすることになります。当所がFAX受信後、特許庁に書類の提出を行います。

だいたい、打ち合わせをしてから1週間以内で特許庁に申請書類を提出することになります。

【必要な情報】

 ○ ビジネスプラン
 ○ 商標名案(ロゴ)
 ○ 登記簿のコピーなど
 ○ ロゴなどの図形の場合には、画像データ

これらの情報が書類を作成するために必要になってきます。

なんとなくイメージがわきましたか?

お読み頂きありがとうございました。

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2008年11月28日金曜日

そのビジネスプランを発表する前に気をつけること


こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、ビジネスプランを発表する前に気をつけることの話です。

現在、私がアドバイザーを務めているドリームゲートでビジネスプランコンテストの告知が始まりました。

以下、その概要です。

【主催】
 ドリームゲート

【テーマ】
 フリーテーマ(どのようなテーマのビジネスプランでもかまいません。)

【特典】

 1.マッチング
  ファイナリスト(7名)は、100名のオーナー経営者、起業家の前でプレゼンテーションができます。
  著名なメンター経営者、有識者、投資家とマッチングのチャンスがあります。
 2.PR
  ファイナリスト(7名)は、ドリームゲートWEBサイト内専用ページにて
  継続的に広報しPRを支援します。(月間350万PV)
 3.賞金
  ドリームゲート大賞(1名)に選ばれた方には、
  スタートアップ資金として賞金100万円を授与します。
【選考フロー】
 ●応募締め切り : 2009年2月8日(日)

 ●1次選考(書類選考): 2009年2月9日(月)~ 2月13日(金)
 ※1次選考を通過した方は、ドリームゲート本部から直接ご連絡いたします。

 ●2次選考(プレゼンテーション選考):
 【大阪】 2009年2月21日(土)14時~ 会場 : 未定
 【東京】 2009年2月22日(日)14時~ 会場 : ドリームゲート本部
 ※1次選考を通過した約20名(東京・大阪:各10名前後)が、
 ドリームゲート代表・松谷を含む3名の選考委員の前でプレゼンテーションを行います。

 ●最終選考(グランプリファイナル):
 【東京】 2009年3月11日(水)16時~ 会場 : ANAインターコンチネンタルホテル東京(溜池)
 ※2次選考の成績上位7名がファイナリストとして、最終プレゼンテーションを行います。
 7名の審査委員、100名のオーナー経営者の投票によりドリームゲート大賞を決定します。

【募集ページ】
http://www.dreamgate.gr.jp/gp/gp09/


本題!

このようなビジネスプランコンテストで発表した後に、特許権など取れますか?という質問を受けました。

基本的にビジネスプランコンテストで発表すると特許権はとれません。

特許権は、一般に知られていない発明にしか与えられないからです。

このため、技術系の起業を考えている方は、大変だと思いますが、ビジネスプランコンテストの準備と並行して、特許権の取得の準備をされたほうがいいですよ。

知財関係で、お手伝いする必要あれば、私もドリームゲートで無料相談も受け付けているので、お気軽にご相談ください。、

また、守秘義務がない人に知られちゃうとだめなので、ベンチャーキャピタルの人や、起業支援のコンサルタントと話すときも一応、守秘義務を確認してみてください。

ちなみに、弁理士は、弁理士法に守秘義務規定があり、これを破ると罰金や、禁固刑となるので、安心してご相談ください。

もっとも、ほとんどの弁理士は、罰則が仮になくてもプロとして、守秘義務は守ると思いますけどね。

<今日のまとめ>
1.ビジネスプランを発表すると基本的にその内容で特許権が取れなくなる。

お読み頂きありがとうございました。

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2008年11月20日木曜日

なぜ本家・元祖争いが起きるのか?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、なぜ本家・元祖争いが起きるのかという話です。

お菓子屋さんのAさんは、地元の特産品を有効活用しようと、野菜クッキー作りの研究を数年前に開始しました。

寝る暇も惜しんで日夜研究した結果、地元の特産品を用いた新野菜クッキーが出来上がりました。

だんだん、口コミやネットで新野菜クッキーが売れるようになり、とうとう情報誌などからインタビューが来るようになりました。

最初は、家族だけで店を経営していたAさんでしたが、あまりにも忙しいので、Bさんを雇うことにしました。

Bさんは、熱心な従業員だったので、Aさんは、徐々にBさんに仕事を任せるようになりました。

1年後には、Bさんは、新野菜クッキーの作り方もマスターし、Aさんよりも腕がいいのでは?と言われるようになりました。

さらに、Bさんは、新野菜クッキーの別バージョンの真野菜クッキーも開発し、それもお客様には好評でした。

そんなある日のこと、Bさんが突然辞めてしまいました。

信頼できる戦力のBさんがやめたため、Aさんは軽いショックを受けました。

しかし、話はそれで、終わらなかったのです。

Bさんが、隣町でお菓子屋さんを始めたのです。

そして、Aさんと同じ味の新野菜クッキーと、真野菜クッキーを売り始めたのです。

Bさんの野菜クッキー達によって、Aさんの売上が徐々に下がっていきました。

だんだんとAさんと、Bさんの仲は険悪となり、野菜クッキーの元祖・本家争いが始まりました。

確かに新野菜クッキーを開発したのはAさんでしたが、一番売れている真野菜クッキーはBさんが開発したものです。

このため、なかなか決着がつかず、両者ともに疲弊して、徐々に業績が悪化していきました。

仮に、Aさんが新野菜クッキーや、真野菜クッキーの商標権を持っていれば、Bさんが同じ名前で野菜クッキーを販売することはできませんでしたし、本家・元祖争いも避けることができました。

このような本家・元祖争いがたまに起きています。

どの商品名を守る必要があるか、ぜひ一度考えられることをお勧めします。

<今日のまとめ>
1.商標権があると本家・元祖争いが避けられる。

お読み頂きありがとうございました。


起業家支援プロジェクト DREAMGATE

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2008年11月14日金曜日

知財系の詐欺

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、知財系の詐欺の話です。

特許権の価値は、分野によって異なります。

電子機器の場合には、一つ一つの権利は小さいですが、化学やバイオの場合には、一つの権利は非常に大きいです。

このため、電子機器の世界では、一つの権利で事業すべてを覆えないため、他者の権利を使う必要があります。

しかし、化学やバイオの場合には、一つの権利がとても大きいのです。

例えば、化学調味料の物質の権利を一つをとれば、他者がその化学調味料を使えなくなります。つまり、一つの権利によって、事業全体を守ることが可能になります。

このように、一つの権利がとても大きいため、ベンチャーキャピタルさんは、電子機器の特許を一つ持っていてもあまり評価しませんが、化学・バイオの特許を一つ持つと高く評価する習性をもっているようです。

しかし、その習性を悪用するベンチャーがいます。

例として、アーリーステージの技術系ベンチャーが行った詐欺の話をします。

その技術系ベンチャーは、バイオ系の特許申請中の発明を複数持っていました。

それに加えて、その技術系ベンチャーのプレゼンテーションは、とても上手でした。

このため、ベンチャーキャピタルは将来性を感じ、ベンチャーキャピタルはその技術系ベンチャーに数千万の資金提供をしました。

しばらくすると、技術系ベンチャーの幹部たちは、お金を持って消えました…。

ベンチャーキャピタルは、申請中の特許など、残された資産を売却することによって資金を回収しようと思いました。

特に、申請中の特許に期待をしていました。

ところが、残念ながら、その申請中の特許の技術は、申請前から知られている技術だったため、特許になる可能性が全くないものでした。

財務・法務・ビジネスのデューデリジェンスだけでも大変ですが、資金投入前に軽く調査すれば避けられたかもしれません。。。

<今日のまとめ>
1.資金を投入する前に知財デューデリジェンスをした方が良い。

お読み頂きありがとうございました。


起業家支援プロジェクト DREAMGATE

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2008年11月12日水曜日

ゼロから起業して成功する方法

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

起業すると、会社員時代には経験してこなかった資金繰りなどお金の問題に遭遇します。

そもそも、起業するとどのような出費がかかってくるか、起業前に知識がある方は少ないと思います。
(ひょっとして、知識がなかったのは自分だけですかね?)

社会保険料や、各種税金などちょっと知識があるだけで、びっくりするほど出費が変わります。

もしも、起業されるならば、我々のような知財の専門家だけでなく、税理士や社労士などにも相談されると、結局のところ無駄な費用を削減でき、必要なところに費用をかけられると思います。

今は私も仕事上、税理士・社労士・弁護士など様々な方とお付き合いができましたで、専門家のご紹介が必要にならばご紹介できるようになりました。

お付き合いのある税理士さんの一人が、今度セミナーを行います。

■セミナー名
 ゼロから起業して成功する方法

■ 日時
 2008.11.22(土)19:00-21:30

■ 会場
 文京シビックホール3階 会議室1
 (東京メトロ後楽園駅直通)

■ 費用
 3,000円

詳しくはクリック

彼女は若いですが、税理士の他にもMBAを取得し、中小企業、特にスタートアップ期のベンチャー企業に対する様々な経験を積んできています。

様々な節税テクニックを持っているので、無駄な費用を削減するため、起業前にお話を聞いても良いかも知れません。

ただ、彼女は、数字や税にはめっぽう強いですが、セミナー告知を見て分かるように技術には弱いので、相談する際、技術用語を使わない方が話がスムーズですよ。

お読み頂きありがとうございました。


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2008年11月7日金曜日

ベンチャー流特許出願の活用法 番外編 その2

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、ベンチャー流特許出願の活用法の続編です。

昨日、特許出願は申請した日(出願日)から1年6月の間は公開されないため、特許出願中とすることによって、相手を疑心暗鬼にさせ、開発の邪魔ができるという話をしました。

さて、本日は次のステップです。出願日から1年6月経過し、特許出願が公開された場合、ベンチャー企業が、これを有効利用するにはどんな方法があるでしょうか?

まず、一般的なやり方では、公開された公報(申請書類の内容が書かれた書面)を似たようなことをやっているベンチャー企業に送りつけて、その申請の特許権が成立した後に補償金を請求する方法があります(特許法第65条)。

この補償金の請求をするためには、その発明が特許になっていることが必要とされているので、特許請求の範囲(自己の特許権として請求する権利範囲)も権利化を意図した表現にする必要があります。
(特許にならないと使えないため…。)

また、別のやり方では、相手企業の技術者に読ませることを意識した特許請求の範囲を書くという方法があります。

一般的に特許請求の範囲は、発明の概念を抽象化して、より権利範囲が広くなるように記載します。このため、知財部や弁理士などの知財業界人には見慣れているためわかりやすい記載ですが、知財業界外の人から見るとわかりにくい記載になることが多いです。

このため、自社の特許出願の公開公報を、他のベンチャー企業の技術者・開発者が見たとしても、読む気が起こらず、気にも留めない可能性があります(もちろん、将来的に権利行使できるかもしれませんが…)。

しかし、仮に、技術者の使う言葉で特許請求の範囲を記載した場合、他のベンチャー企業の技術者・開発者が理解できるため、彼らにプレッシャーをかけることができます。

例えば、IT業界ですと、ドックイヤーと呼ばれるぐらい技術開発の速度が速いです。

そこで、特許請求の範囲を現場のエンジニアが分かるように書くことによって、相手の開発速度を遅らせることができます。

相手の開発速度を遅らせている間に、自社の商品を投入し、シェアを取るわけです。

ただし、この場合には、特許請求の範囲の記載が具体的なので、仮に権利化できたとしても、権利範囲が狭くなりがちです。このため、権利化しにくい技術のときに有用だと思います。

また、この方法は、知財部をきちんと備えている大企業には通用しません。

しかし、知っているベンチャー企業の社長さんは、

「うちの本当の敵は、大手さんじゃないんだよ。

 同規模の同業さん。

 そことの開発競争に勝てばいいんですよ。」

と言ってました。

その社長さんは、うまく特許出願の公開公報や、特許権を有効活用し、他のベンチャー企業や中小企業との競争に打ち勝った結果、3年後に会社を上場し、株を売却し、今では楽しく暮らしているようです。

弁理士を使うときのアドバイスです。多くの弁理士は、お客様の意図に応じて、特許の申請書類の書き方を変えますので、技術の説明に加えて、特許申請の意図も教えていただけるより使いやすい出願書類を作成できると思います。

<今日のまとめ>
1.公開公報で警告すると、権利化後に補償金請求が可能になる。
2.権利化されるまで、権利範囲がわからないので、相手の開発の邪魔をできる。
3.弁理士に情報開示したほうが、使いやすい明細書ができる。

お読み頂きありがとうございました。


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2008年11月6日木曜日

ベンチャー流特許出願の活用法 番外編

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、ベンチャー流特許出願の活用法の話です。

本論も書いていないのに、番外編というのには理由があります。今日書く内容はちょっと変わった内容ですので、番外編としました。

普通、弁理士はいかに広く権利範囲を取るかということに頭を悩ませます。

広く権利範囲を取ろうとすると特許庁に拒絶されますし、通りやすくするために狭い権利範囲にすると面白みが減少するからです。

この考え方は、正統的でまっとうだと思います。

ただ、この考え方は、特許権にならないとビジネスに使えないという前提が隠れています。

しかし、特許権を取得するには、時間がかかります。

特許庁によれば、「審査順番待ち期間も2003年の25か月から2007年は27か月と長期化している。」そうです。

このため、スーパー早期審査などをしない限り、出願(発明を権利化するための特許庁への申請)から特許権による権利行使が可能になるまでの期間は数年かかってしまいます。

それでは、権利化するまで特許出願によるビジネス上の効果は得られないのでしょうか?

そんなことはありません。

特許出願中を有効活用するという方法もあります。

ご存知の方も多いと思いますが、特許出願は、特許出願の日から1年6月を経過したときは公開されます(特許法第64条)。

逆に言えば、1年6か月を過ぎるまでは誰にもその特許出願の内容はわかりません。

このため、自社が特許出願をしたこと自体が、競合のベンチャー企業にプレッシャーを与えることができます。

例えば、新聞で自社の新ビジネスが報道され、その記事の中に特許出願していると出ているとします。

競合の特許出願の内容は、出願から1年6か月経過するまでは誰も知ることができません。競合は、自社の特許出願がわかりませんから、どんな内容だろうと疑心暗鬼となります。

競合から見れば、自社の特許出願が権利化し、競合のビジネス内容が、自社の特許権と重なると差止請求などの権利行使を受ける可能性があるので、こういった事態は避けたいはずです。

このため、競合の開発のスピードが落ちますので、その間にシェアを取ることができます。

もちろん、この方法は特許権がほとんどないベンチャー企業同士だからできる方法であって、クロスライセンスの種となる特許権を大量に保有している大企業には通用しません。

しかしながら、初期のベンチャー企業の本当の競合は、ベンチャー企業ですので、この方法が通用することが多いです。

特許出願したことをプレスリリースして、競合にプレッシャーを与えて、シェア獲得の一助にしてみませんか?

<今日のまとめ>
1.特許出願は出願から1年6月を過ぎるまで公開されない。
2.特許出願をしたということ自体が、競合にプレッシャーを与えることがある。

お読み頂きありがとうございました。


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