こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、発明者と権利者は異なるという話です。
あたりまえだよ。と思われたかたは、よく勉強なさっています。
先日会った中小企業の社長さんが、大企業と共同研究をしました。
発明者は、社長さん、出願人は、大企業でした。
社長さんは、大企業が出願費用を出してくれて、自分を発明者としてくれたと喜んでいました。
しかし、特許権が取れた場合、特許権は出願人である大企業のものになります。
何らかの出願人にならないという選択しているならばいいんですが。。。
皆さんは、出願人になるか否かはきちんと考えてくださいね。
お読み頂きありがとうございました。
2009年2月2日月曜日
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