こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、販売中の大事な商品の商標権を早く取る方法の話です。
通常、商標権を取得するためには、出願から6~8ヶ月かかります。
(最近は小売商標の影響でもう少しかかりますが。。。)
例えば、
商標出願中の新商品を売り出したところ思いのほか売れ、模倣品が出てきた。
商標権に基づいて、販売を中止したいのだけど、権利になるのにはあと数か月かかってしまう。
困ったなぁ。。。
そんなときに、今日説明する制度が役に立ちます。
この制度は以前からあったのですが、2月1日より制度を使える対象が拡大されました。
対象が拡大される前の話ではありますが、この制度を使うことで、出願からなんと1週間で登録できた例もあると聞いております。
この制度の名前は、「商標早期審査・早期審理」という制度です。
今回、「出願人またはライセンシーが、出願商標をすでに使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願・審判事件」まで、本制度の対象が拡大しました。
誤解を恐れずに、簡単にいえば、販売している商品のみの商標登録の申請について、この制度が利用できるようになります。
この制度をうまく利用することによって、商標権を早めに取得することが可能になりました。
特許庁のWebsiteに本制度の詳しい情報が掲載されています。
お読み頂きありがとうございました。
2009年2月6日金曜日
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