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2012年4月17日火曜日

商標登録の流れ

名称未設定
こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、商標登録の流れの話です。
最近、商標登録の流れを聞かれることが多いので、アップします。

  • 出願
  •  日本で商標権を取得するためには、特許庁に申請書類を提出し、出願費用を支払います。
     (我々の業界では、特許庁に申請書類を提出することを出願と言います。)
  • 審査
  •  特許庁は、提出された申請書類を審査します。
  • 登録
  •  審査の結果、登録できる場合には、登録できると申請者(または、代理人である弁理士)に通知します。
     そして、特許庁に設定年金を支払うと、商標権が10年間発生します。 特許庁に出願してから登録まで約1年位かかります。
    (平均FAは、5.3ヶ月 特許行政年次報告書2011年版)

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    2012年4月8日日曜日

    アップルのSIRIは、商標出願されてました。

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、アップルの商標出願の話です。

    実は、自分は、アップルユーザです。 このブログを書いているのもiMacですし、iPadは、初代、iPad2、新しiPadと買っていますし、携帯もiPhone4sとアップル製品を愛用しているので、アップルの動向は気になります。

    仕事の途中に気分転換として、ニュースサイトを見ていたら、アップルがこんな商標を欧州共同体商標出願しているとニュースに出ていました。

    Mail 2 Calendar 4 SMS 1 そこで、アップルが他にどのような商標を出願しているか、ちょっと見てみました。

    すると、SIRIや、SIRIを使うと出てくるマイクのマークも商標出願されていました。

    ISIGHT

    区分は、9類, 28類, 35類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 45類です。

    ちなみに、SIRIは、欧州共同体商標出願も、日本国でも商標出願(商願2012-2591)されています。
    区分は、 9類, 28類, 35類, 38類, 39類, 41類, 42類, 43類, 45類です。

    面白いところで「身の上相談」が指定役務として指定していました。

    いつの日かSIRIが皆さんの身の上相談に乗ってくれる日が来るのかもしれませんね。

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    2011年4月4日月曜日

    台湾が第一国でも優先権主張して中国商標出願ができる。

    こんにちは、

    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    中国では、現在台湾地区での出願からも優先権主張が認められます。

    今までは、台湾地区に出願した商標は優先権が認められていなかったのですが、昨年の11月から優先権主張が認められるようになりました※1

    中国政府としては、台湾が中国の一地区という立場もありますが、経済的な関係を重視しての判断だったのではないでしょうか。

    日本企業が台湾企業と組んだり、台湾でビジネスを行ってから中国に進出するケースも多いと聞いています。この場合、6ヶ月と短くはありますが、優先権主張ができるので、台湾での反応を見てから、中国商標出願を考えても良いと思います。

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    <参考>
     ※1 关于发布《台湾地区商标注册申请人要求优先权有关事项的规定》及相关书式的公告

    2011年4月1日金曜日

    中国で海外著名商標が保護される?

    こんにちは、

    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    中国の商標法が近々改正される予定です。

    この改正には、外国の有名商標の保護が入る予定です。



    すみません。エイプリルフールネタです。。。

    中国商標法の改正案が国務院の法制弁公室に提出され、本年度の提出予定法案に入っているようなのですが※1、その改正内容は確定しておりません。

    実は、中国では、全人代の委員会で法案が修正されることが多いため、法案がそのまま法律とならないことが多いです。

    このため、現在の改正案に含まれている冒認出願対応策の強化なども、法案の修正過程でなくなったり、弱まったりする可能性もあります。どのように条文がかわっていくか引き続き観察が必要ですね。

    ちなみに、日本では、官公庁の出した法案は、国会で廃案になることがあっても、修正を受けることがほとんどありません。

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    <参考>
    ※1 ジェトロ北京事務所

    2011年3月27日日曜日

    中国の不使用審判での使用

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国の不使用審判での使用の話です。

    中国での不使用取消審判を考えた場合、一般的に指定商品、又はその商品の包装、パンフレット、仕様書や説明書などに当該登録商標を使用すれば、商標の使用として認められます。

    パンフレットを作ったり、外国からその商標が付された商品を輸入して販売したりしていれば、商標の使用とも見られます。

    しかしながら、単純にパンフレットに登録商標を印刷しただけで、登録商標を使用していると称することは、真実な使用行為と認められない可能性があります。

    冒認出願して不使用取消審判をかけられたときに、パンフレットがあるから。。。と言う人が多いため、こうなっているのかな?


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    2011年3月23日水曜日

    中国で先使用権はあるか!(中国商標出願)

    こんにちは、

    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、中国商標で先使用はあるかという話です。

    「我が社は既に中国でビジネスをしているので、日本で言う先使用権※1が認められるのではないか?」と言われるかたがいらっしゃいます。

    残念ながら、中国は基本的に登録主義のため、先使用権を認められることは、ほとんどありません。

    一応、中国商標法第31条※2には、「商標登録出願は、他人の権利を侵害してはならない。また、他人が使用した結果、一定の影響力のある商標を、不正な手段により先に登録してはならない。」と言う規定があります。このため、法上の所定要件を満たせば、先使用権を認める事になっています。

    しかしながら、実務を考えると、先使用を主張する場合、

    1.商標権者が不正手段によって登録したことを立証する。
    2.自分の未登録商標が一定の影響力を中国において有することも立証する。

    と2つの要件を立証する必要があるため、要件を満たすことがなかなか困難です。。。

    このため、紛争を避けるために、早期に中国商標出願を行った方が、費用も時間も節約できます。

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    <参考>
    ※1 商標法 第32条(先使用による商標の使用をする権利)
     他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
    2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

    ※2 中国商標法 第三十一条
    申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标

    2011年3月17日木曜日

    中国商標で賠償額が上がってしまうケース

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、中国商標で賠償額が上がってしまうケースです。

    A社は中国で商標Tを登録しました。

    その後、A社は、B社という中外合資企業を設立し、商標許諾契約書を締結し、非独占、使用料無料、サブライセンスをしないことを条件に中国で登録商標Tの中国国内における使用を許諾しました。

    B社は市場でC社が製造した標章Tを付した製品を発見しました。

    そこで、C社に権利侵害行為の停止を書簡で要請し、C社は直ちに権利侵害製品の製造及び販売を停止すると返信しました。

    しかし、その後もC社が製造を継続したため、B社はC社を起訴しました。

    一審は、契約関係に基づき、B社がA社の授権により訴訟主体としての資格を有すると認定しました。

    一審では、C社が商標権利者の許諾なしに、類似商品にA社の登録商標Tを使用し、消費者の誤認などを招くため、商標権侵害の責任を負うべきと判示された。

    また、C社に登録商標Tの使用を停止し、権利侵害商品を廃棄し、150,000元を賠償するよう命じました。

    しかし、B社はこの裁定を不服として上訴しました。

    二審では、一審の賠償金額を確定した方法は適当であると判示しました。

    さらに、C社がB社の警告状を受領し、直ちに侵害行為を停止すると回答した後、侵害行為の継続は、明らかに故意に侵害行為を行っていました。

    そこで、二審は、一審がC社の主観を考量せず、賠償責任を加重しないのは適当でないとして、賠償金額を 338,481元に変更すると判示しました。

    仮に、中国で、中国企業から商標権侵害という警告状がきて、無視した場合に、賠償額が上がる可能性があります。

    特に、最近中国国内で、商標訴訟が増えているので、ご注意ください。

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    2011年3月8日火曜日

    中国商標出願を日本法人でするか、中国法人でするか

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、中国商標出願を日本法人でするか、中国法人でするかという話です。

    中国で子会社がある場合、日本法人名で出願する方法と、中国法人名で出願する方法があります。

    ○中国法人で出願する場合

     1.必要な書類
      -中国法人の営業執照(営業登記証)の写し
      -会社印鑑※1が押された代理委任状

     2.メリット
      登録後の権利行使が便利です。
      現地法人のため、侵害訴訟が発生した場合、証拠や書類に対する認証手続きが不要になります。

    ○日本法人で出願する場合

     1.必要な書類
      -代理委任状

     2.メリット
      -本社(日本)側の管理が楽です。

    一般的には、日本法人で出願されるケースが多いように思われます※2

    <参考> 
     ※1 中国では、会社間の取引書や契約書は全て会社の印鑑を押さなければなりません。普通は「公章」と言い、丸くて赤色の印鑑です。

     ※2 日本の特許事務所なので、日本法人が多いという意見もあるかもしれませんが、弊所に協力して頂いている現地代理人も日系企業は、日本法人名で出願する傾向があると言っています。

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    2011年3月6日日曜日

    中国商標のライセンス

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。


    今日は、中国商標のライセンスの話です。

    日本では、商標のライセンス契約は、当事者間の同意で可能です※1

    しかし、中国で商標権のライセンスをする場合には、商標局に届け出る必要があります※2

    また、ライセンス契約の種類は、独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可の3種類あります※3
  • 独占使用许可 ライセンシー以外は、許諾した地域・期間では、商標権者も使うことができません。
  • 排他使用许可 ライセンシーと商標権者以外は、許諾した地域・期間では、商標権者も使うことができません。
  • 普通使用许可 日本の通常使用権とほぼ同じです。


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    <参考>
    ※1 通常使用権の場合は、当事者間の同意で可能です。ただし、特許庁への登録が第三者への対抗要件となります。また、専用紙要件の場合には、特許庁への登録が必要になります。

    ※2 中国商標法第四十条
       商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
       经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
       商标使用许可合同应当报商标局备案。

    ※3 最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈 3条
     (一)独占使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标;
    (二)排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;
    (三)普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。
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    2011年2月28日月曜日

    火鍋の話(中国の指定商品の類似範囲の解釈例)

    こんにちは、

    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、火鍋の話(中国の指定商品の類似範囲の解釈例)です。

    今日のように寒い日ですと、鍋を食べたくなりますよね。私は、寒い日には火鍋を食べたくなります。

    さて、火鍋というと小肥羊※1という中国で有名な火鍋チェーンをご存知ですか?

    小肥羊社は、商標:小肥羊を、指定商品:飲食物の提供(43類)で中国商標を取得していました。

    しかし、2001年に別企業Hが、商標:小肥羊,指定商品:調味料、羊のしゃぶしゃぶの調味料(30類)で出願しました。

    当然、小肥羊社が異議申立をして、異議が認められました。

    ところが、2006年に、別会社Hは、再審を請求したところ、2009年に商標評審委員会は、別会社Hの中国商標の登録を認めました。

    このため、小肥羊は、北京第一中級人民法院に提訴し、勝訴しました。

    今回の事件では、指定商品の類否が問題になりました。

    一般的には、飲食物の提供と、調味料は、類似商品とされませんが、判決では、小肥羊という商標の実際の使用状況を考慮すれば、消費者の誤認混同を招くと考えられ、類似商品とされたようです。

    本事例は、中国でも商標の使用状況によっては、指定商品・指定役務を超えて保護が認められる場合があることが示されています。

    ただ、事前に、小肥羊社が、調味料などで中国商標を取得していれば、10年近く続いたこの紛争が回避できたかもしれないと思ってしまいます。

    <参考>
    ※1 小肥羊のサイト

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    2011年2月27日日曜日

    中国の審判の流れ

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国の審判の流れの話です。

    中国商標の取り消し審判は、以下の図のような流れになります。

    取消理由によって、請求主体や請求期限に関する要件が異なります。

    また、ニーズがあるようでしたら、もう少し詳しく審判について書きますので、Facebook pageにコメントを残してくださいね。


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    2011年2月26日土曜日

    中国で地名を含む社名を商標登録する場合

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国で地名を含む社名を商標登録する場合の話です。

    例えば、上海○×装饰装修行程有限公司という会社の社名を中国で商標を取得する場合、「上海○×装饰装修工程有限公司」の全体を商標として登録することが可能です。

    社名は「○×」と言う識別力を有する部分が含まれるからです※1

    しかし、仮に、「上海○×装饰装修工程有限公司」が登録されたとしても、実際に保護される部分は「○×」に限定されます。

    その理由は、「上海」は行政区画、「装飾装修工程」は、会社の業種、「有限公司」は会社の組織形態として、識別力を備えないからです※2

    また、実務的には、「上海○×装饰装修工程有限公司」は長いため、登録後に使用が不便のため、「○×」で登録することが一般的なやり方になります。

    上記の理由で、「○×」の部分だけで商標登録すると、第三者による例えば、北京○×などによる同一若しくは類似商標の登録を防げることができます。

    例えば、「北京○×」においても、「北京」は行政区画の地名として登録できないため、識別力を有する部分はやはり「○×」となります。

    このため、「○×」が中国商標として登録できた場合、第三者が無断に同一若しくは類似役務について同一若しくは類似商標を使用すると、侵害行為になり、侵害行為の停止、損害賠償などを請求できます。

    <参考>
    ※1 地名のみの社名は、中国商標では登録されません。また、国務院が設立を決定する企業以外には、中国、中華、全国、国家、国際などの字句で始まる名称は、使えません(企業名称登記管理実施弁法第10条)。さらに、名称の中間に中国、中華、全国、国家などの字句を使用する名称(第5条(2))、行政区画を含まない名称(第5条(3))は、国家工商行政管理総局の許可が必要になります。

    ※2 中国の企業名称は、基本的に行政区画・屋号・業種・組織形態の順に構成されます(企業名称登記管理実施弁法第9条)。


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    2011年2月25日金曜日

    中国商標における異議申立の期間

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    今日は、中国商標における異議申立の期間の話です。

    中国商標における異議申立の期間は、公告から3ヶ月です。
    延長できないので、注意が必要です。

    逆に自分の中国商標が公告され、約4ヶ月間経っても登録証が来ない場合には、異議申立を受けている可能性が高いです。

    現在、中国で異議申立の件数が増加傾向にあるので、その可能性も留意が必要です。

    お読み頂きありがとうございました。
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    2011年2月24日木曜日

    中国商標における指定商品・指定役務

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国商標の出願時における指定商品・指定役務の話の続きです。多少マニアックかもしれません。

    中国の指定商品・指定役務は、ニース協定のおかげで、日本の指定商品・指定役務と重なっています。

    しかし、実務家としては、注意が必要になってきます。

    実は、日本の商標実務では、上位概念(例えば、被服や菓子及びパンなど)による権利取得が認められていますが、中国の商標実務では、上位概念と下位概念という切り分けをしておりません。

    このため、日本側が、日本の商標出願に引きずられてしまい包括概念の指定商品・指定役務だけで、中国商標出願を現地に指示をすると、登録されても、想定外の小さい権利範囲となる可能性があります。

    また、最近中国でも人気が出てきている健康食品なども日本と指定区分が異なるので注意が必要です。

    自戒を込めて。。。


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    2011年2月23日水曜日

    中国で商標出願が多い理由

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国で商標出願が多い理由の話です。

    中国で商標出願が多い理由の一つとして、区分ごとに出願する必要があります※1

    このため、3区分出願する場合には、3つの出願が必要になります。

    また、一区分でも、10商品・10役務以下とされている※2ので、11商品・役務以上を指定した場合、超過料金が発生します。

    このため、超過料金を払いたくないので、指定商品などを10以下で出願するため、新たな商品を開発した場合に、出願が必要になる場合が多いようです。

    このように、中国の商標制度は、出願件数が多くなりやすい制度のため、登録までに時間がかかるという問題点がありましたが、近年、審査官を増員し※3、2010年度は、約1年で査定が出てくるようになってきました。

    個人的には、管理コストが下がるので、多区分出願が認められるようになるとよいと思っております。

    <参考>
    ※1 日本では、多区分出願が認められているため、一度に複数の指定商品を指定することができます。

    ※2 日本では、あまり多くの類似群を指定すると、使用意思の確認のために、拒絶理由がきます。また、指定商品・役務数の制限は、不使用商標を増やさないために、ある程度の合理性があるのかもしれません。
    なお、ニース協定に加盟しているため、指定商品・役務は、だいたい日本と同じですが、国の違いによって多少異なる点があり、日本と区分が異なる場合がありますので、中国に商標出願する際には、ご注意ください。

    ※3 審査官を増員したため、多少、審査のばらつきがあるようです。


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    中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

    2011年2月22日火曜日

    早安・おはよう・अच्छा सुबह(中国商標の類比)

    こんにちは、

    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

    今日は、早安・おはよう・अच्छा सुबह(中国商標の類比)の話です。

    中国商標の世界で、日本語は、図形の一種として認識されます。

    例えば、ソニーは、 「索尼」や、「Sony」ですと、通常の中国人からは、文字として認識されますが、「ソニー」は図形として認識されてしまいます。

    このため、中国商標の類比判断では、「索尼」と「Sony」が、類似商標として判断され得ますが、原則的には「ソニー」と「Sony」とは非類似として判断されます。

    見慣れない外国語は、外国語と認識できても、意味や発音がわからないので、仕方が無いところがあると思います。

    例えば、「おはよう」を様々な言葉で調べてみました(どの程度ご存じですか?)。

    ○早安(簡体字)

    ○good morning(英語)

    ○Guten Morgen(ドイツ語)

    ○좋은 아침(韓国語)

    ○góðan daginn(アイスランド語)

    ○صباح الخير(アラビア語)

    ○אַ גוטנ מאָרגן(イディッシュ語)

    ○доброго ранку(ウクライナ語)

    ○טוב בבוקר(ヘブライ語)

    ○καλημέρα(ギリシャ語)

    ○დილა მშვიდობისა(グルジア語)

    ○อรุณสวัสดิ์(タイ語)

    ○अच्छा सुबह(ヒンディ語)

    たぶん、早安や、Good morningや、Guten Morgenぐらいまでは、ご存じの方が多いかもしれませんが、他の言語は、発音などわからないと思います(少なくとも自分には発音できない言語が多いです)。

    そして、一般的な中国人にとって、カタカナやひらがなを見ると、発音も意味がわからないけど、日本語だろうと思うようです。

    ちょうど我々が、ハングルを見ると韓国語だろう思うような感覚のようです。

    このため、中国進出時に、中国語と英語の商標のみを取得したため、カタカナの商標を第三者に取得されるというケースも多くあります。

    これを防ぐために、中国語と英語の商標だけでなく、カタカナの商標も併せて中国で商標出願することをお勧めします。

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    2011年2月21日月曜日

    中国で著名商標になるのは、日本より簡単?

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国で著名商標になるのは、日本より簡単という話です。

    なぜ、と思われると思う方もいると思いますが、中国では、日本よりも著名商標と認められやすいです。

    その理由は、中国の商標用語と、日本の商標用語が異なるからです。


    図のように、中国の著名商標は、日本の周知商標に該当します※1

    日本と中国とは、漢字圏ですが、商標用語であっても、同じ漢字で別の意味を表すことがあります。

    漢字を見て意味が分かったとしても、念のために辞書を引く癖を付けた方がよいと思います。
    (自戒を込めて。。。)

    <参考>
    ※1 最高人民法院の馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈(ジェトロの仮訳)


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    2011年2月20日日曜日

    中国で今冶タオルが冒認出願された

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、中国で今冶タオルが冒認出願された話です。

    今冶タオルが中国に商標出願したところ、2009年12月15日に上海企業が出願していたため、先願の商標があるとして、拒絶されたそうです。

    中国は、先願主義なので、基本的には、基本的には、先に出願した上海の企業が登録されます※1

    例えば、国際展示会に出品した場合や、中国語のウェブサイト※2を作った場合にこのような被害に遭うことが多いです。

    このため、事前に中国で商標出願するなど対策を立てる必要があります※3

    <参考>
    ※1 まだ、登録されていないため、もちろん上海の会社の登録が認められない可能性があります。

    ※2 白い恋人たちも冒認出願されました。

    ※3 中国国内で有名などでないと、冒認出願自体が拒絶されないためです。


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    2011年2月19日土曜日

    北京人でも馳名商標(著名商標)の場所を知らない

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
    今日は、北京人でも馳名商標(著名商標)の場所を知らないという話です。

    四川省には、中国の三大酒の一つ※1で、泸州老窖※2という非常に有名なお酒があります。

    しかし、先日、若手P君(北京出身 日本の某帝大卒)に濾州の話を振ったところ、「濾州ってお酒で有名ですよね。。。でも何処にあるわからないです。ごめんなさい。」と言われました。

    中国の有名商標であっても、中国人に場所が知られていないのですから、日本の地名が知られてないのも当然なのかなと思ってしまいました※3※4

    <参考>
    ※1 泸州老窖,汾酒(山西省),茅台(貴州省)が三大酒と言われています。

    ※2 馳名商標の一つです。

    ※3 若手君が単に地理が苦手という話もありますが。。。

    ※4 中国では、一般に知られている外国の地名は拒絶理由になってます(中国商標法第10条(8))。


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