プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国で著名商標になるのは、日本より簡単という話です。
なぜ、と思われると思う方もいると思いますが、中国では、日本よりも著名商標と認められやすいです。
その理由は、中国の商標用語と、日本の商標用語が異なるからです。
図のように、中国の著名商標は、日本の周知商標に該当します※1。
日本と中国とは、漢字圏ですが、商標用語であっても、同じ漢字で別の意味を表すことがあります。
漢字を見て意味が分かったとしても、念のために辞書を引く癖を付けた方がよいと思います。
(自戒を込めて。。。)
<参考>
※1 最高人民法院の馳名商標保護に関連する民事紛争案件審査の法律適用の若干問題に関する解釈(ジェトロの仮訳)
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