こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国は一国複数制度の話です。
政治の問題は、さておき、知財の世界では、中国と台湾と香港とマカオは別の国として扱われます。
このため、香港で商標権を持っていても中国では使えません。
自社は香港にしかビジネスがないので、香港だけ商標を押さえても、香港と中国の間では人の行き来が多いため、とっておいた方が無難です。
例えば、クレヨンしんちゃんは、香港で商標をとっていましたが、中国大陸で商標権をとっていませんでした。
このため、第三者が中国で商標権を取得してしまいました。
このほかにも、無印の事例など、香港に進出した日本企業の商標を中国で商標出願されることは、よくあります。
このように、法律上では、中国と台湾と香港とマカオは別の国として扱われますので、香港・台湾・中国大陸のいずれかに進出する場合には、他の国にも商標を取得することをお勧めします。
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2011年2月8日火曜日
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