こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国商標の出願時における指定商品・指定役務の話の続きです。多少マニアックかもしれません。
中国の指定商品・指定役務は、ニース協定のおかげで、日本の指定商品・指定役務と重なっています。
しかし、実務家としては、注意が必要になってきます。
実は、日本の商標実務では、上位概念(例えば、被服や菓子及びパンなど)による権利取得が認められていますが、中国の商標実務では、上位概念と下位概念という切り分けをしておりません。
このため、日本側が、日本の商標出願に引きずられてしまい包括概念の指定商品・指定役務だけで、中国商標出願を現地に指示をすると、登録されても、想定外の小さい権利範囲となる可能性があります。
また、最近中国でも人気が出てきている健康食品なども日本と指定区分が異なるので注意が必要です。
自戒を込めて。。。
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2011年2月24日木曜日
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