こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国商標における異議申立の期間の話です。
中国商標における異議申立の期間は、公告から3ヶ月です。
延長できないので、注意が必要です。
逆に自分の中国商標が公告され、約4ヶ月間経っても登録証が来ない場合には、異議申立を受けている可能性が高いです。
現在、中国で異議申立の件数が増加傾向にあるので、その可能性も留意が必要です。
お読み頂きありがとうございました。
ご指摘やコメントを頂ければ幸いです。
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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所
2011年2月25日金曜日
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