こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国の不使用審判での使用の話です。
中国での不使用取消審判を考えた場合、一般的に指定商品、又はその商品の包装、パンフレット、仕様書や説明書などに当該登録商標を使用すれば、商標の使用として認められます。
パンフレットを作ったり、外国からその商標が付された商品を輸入して販売したりしていれば、商標の使用とも見られます。
しかしながら、単純にパンフレットに登録商標を印刷しただけで、登録商標を使用していると称することは、真実な使用行為と認められない可能性があります。
冒認出願して不使用取消審判をかけられたときに、パンフレットがあるから。。。と言う人が多いため、こうなっているのかな?
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2011年3月27日日曜日
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