こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国の民事主体の話です。
中国の民事主体は以下のようになっています。
○自然人
1.行為能力者:18歳以上の自然人、16から17歳の主として自己の収入で生計を立てている自然人
2.制限能力者:10歳から17歳の自然人、自己弁識能力の不十分な知的障害者
3.行為無能力者:10歳未満の自然人、自己弁識能力のない知的障害者
○個人組合
○法人
1.企業法人
2.機関法人
3.事業法人
4.社会団体法人
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