こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、新しい商標制度の話です。
例えば、欧州や、米国などでは、ホログラムや、音の商標などが保護されてます。
(登録例は、USPTOのキッズページで聞くことができます。)
このため、最近の商標法の改正の議論で、日本でもホログラムや、音の商標を新しい商標として加えようとする動きがあります。
面白い話だなぁと思いますし、これによって実務がどのように変わるかが興味あります。
現在、商標の調査は、特許庁の電子図書館をはじめ、ネットや、DBが整理されているので、それを利用して行います。
DBに格納されているデータは、テキスト、JPEG、PDFですからそんなにデータ量があるわけではありません。
しかし、ホログラムや、音の商標を新しい商標として加えた場合、音のデータ量は大きいためサーバの容量の問題が生じるかもしれませんし、ホログラムはそもそもDBに登録できないような気がします。
また、調査する時のキーも気になります。音だと、称呼だけでなく、音符、リズム等がキーになるのかも知れません。
それに、商標の類否判断(ある商標とある商標が似ているか似ていないかの判断)が難しくなると思います。
例えば、音の商標の調査を依頼された場合、文字商標の調査をどこまでやるか?
文字商標の調査を依頼された場合、音の商標の調査をどこまでやるか?
など、いろいろと実務上の課題が出てきます。
この改正については、今後も展開を注目していきたいと思います。
お読み頂きありがとうございました。
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