こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、技術の移転と特許権の移転の話です。
実は、技術の移転と、特許権の移転は異なります。
同じことと思われている方も多いと思いますが、厳密に言えば別の物です。
例えば、A社からB社への技術の移転は、B社がA社から技術を学んで、何かを実際にできるようにするということです。
つまり、技術移転を受ける側からすれば、技術の移転は、自社がその技術を使う能力を得るための契約です。
一方、A社からB社への特許権の移転は、権限なき第三者が特許発明を実施することを禁ずる権利が移転されることになります。
つまり、特許権の移転を受ける側からすれば、他人が法的にその技術を使えなくするための契約です。
このため、技術移転を受けたからって、他人が真似することを防ぐことはできませんし、特許権の移転を受けたからって、自社がその技術を使う能力を得るわけではありません。
この違いを注意されるといいと思います。
お読み頂きありがとうございました。
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