こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、一般でいう発明と、特許法の発明とは異なるという話です。
あるメーリングリストに、メールのやりとりを活発にする、すばらしい仕組みがあります。
たまたま、今日のメーリングリストに「○○さんの考えたこの仕組みは素晴らしい発明ですね。」というメールがありました。
このように、一般的に「発明」という言葉は、新しいアイデアや考えという意味で使われることが多く、スーパー大辞林にも「それまで世になかった新しいものを、考え出したり作り出したりすること。」と定義されています。
ところが、特許法でいう「発明」は、これよりも狭いものです。
このため、一般的な意味では良い「発明」ですが、特許法での保護の対象にならないアイデアもあります。
特許法で保護され得る「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」です。
これに該当しないものは特許法で保護されません。
例えば、先ほどのメーリングリストの仕組みは、自然法則も利用していませんし、技術的思想でもないので、特許にはなりません。
この定義のため、保護できない良いアイデアがあるため、最近、発明の定義の見直しがなされているそうです。
お読み頂きありがとうございました。
2009年3月24日火曜日
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