2012年4月8日日曜日

中国商標譲渡契約時に注意すること


negotiation-tactics-mind-map / jean-louis zimmermann
こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国商標譲渡契約時の注意事項の話です。

日本では、契約は申し込みに対して、承諾があれば、契約が成立されたとされます。

このため、口頭で契約が成立してます。普段、お店で買い物をするときには、いちいち契約書を作っていませんよね。

中国でも口頭での契約の成立を認めています。

ただし、中国法において一部の契約は、法律上、契約書(書面)が必要とされています。

その中の一つに中国商標権の譲渡契約があります。

このため、iPadの中国商標問題でも、アップルの主張が正しく中国商標権の譲渡契約を結んでいたとすれば、契約書が存在しているはずです。

中国商標権の譲渡契約書が提出できれば、アップル側が有利になると思います。

近年、中国は、世界一の商標出願国となりました。今後、日本企業が中国企業や、個人から中国商標権を譲渡を受けることが増えてくると思います。

中国商標権の譲渡の際には、契約書を作成することと、商標権の契約書に対象となる中国商標権が含まれているか精査することが重要となります。

ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
↓↓↓
こちらまで

03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com

Facebookで中国知財情報をまとめています。

↓↓↓
こちらまで

お読み頂きありがとうございました。
ご指摘やコメントを頂ければ幸いです。
参考 
中华人民共和国商标法 第三十九条
转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。 转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。
 
あとで読む
応援のクリック よろしくお願いします。

中国商標など、中国情報を中国商標情報局にまとめています。 にほんブログ村 経済ブログ アジア経済へ

中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

0 件のコメント: