こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、無料で著作権を得る方法の話です。
なんだそれ。当たり前だろ。と言われる方もいると思います。
そのとおりです。著作権は自然に発生するので、登録する必要がありません。
ところが、それを知らないばっかりに、高いお金を取られている人がいます。
実は、先日、知人と、ガラス作家(ステンドグラスなどを作る芸術家)のアトリエに遊びに行きました。
「鈴木さんは、弁理士なんだ。
実は、うちの作品、工業所有権、とってるんだよ。」
工業所有権?確かに、昔、特許や商標は工業所有権法と言われていたけど…。
たぶん、意匠(デザイン)のことかなぁ???
「Sさん、すごいですねぇ。」
すると、Sさんは、登録証を持ってきてくれました。
そこには、意匠でも、特許でもなく、単に工業所有権登録証と書かれた書面がありました。
「Sさん、これどこで手に入れたんですか?」
「前、知り合った先生が登録してくれたんだよ。
著作権を登録してくれるとか言って、
40~50万ぐらいかかったけど。
こうやって、俺の権利が登録されてるかと思うとうれしいね。」
とSさんは、目をきらきらさせながら言いました。
その登録に誇りを持っているSさんには、いわゆる著作権登録商法にひっかけられたとは言えず、今度、必要な時は絶対に、自分に声をかけてくださいとしか言えませんでした。
著作権の登録に40~50万円取るなんて、ひどい話です。
著作権は、作品が作られたときに権利が発生するので、特許、意匠、商標などと違って、官公庁に登録しなくても権利が発生します。
このため、別に登録する必要もないため、年間の登録件数も特許や商標と比べると大したことがありません。
一応、登録しておくと、著作者として推定されたり、公表日が推定されたりなどします。ただ、裁判になったときは、相手方の出方によっては覆される可能性があります。
だから、1~3万円ぐらい出して著作権を登録するならいいですが、数十万も出して登録する必要はないと思います。
何しろ、著作権は自然に発生しますので、わざわざ高いお金を出して日本では登録する必要はありませんよ。
参考のため、文化庁の著作権登録制度のリンクを張っておきます。
<今日のまとめ>
1.著作権は、登録しなくても発生する。
2.著作権登録業者に注意!
お読み頂きありがとうございました。
2008年11月9日日曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿