こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、大瓶で買った香水を詰め替えて販売した場合の話です。
海外旅行などに行くと、香水やお酒が安く買える場合がありますよね。
現地で正規品を購入して、国内で販売することは、商標法上では基本的に可能です。
(なお、関税法や薬事法などの問題が発生する場合もありますが、これは税理士や弁護士さん達に聞いてください。)
それでは、大瓶で買った香水を、そのブランド名の付いた小瓶に詰め替えて販売することはできると思いますか?
中身は正規品の香水です。
その香水が入っていた大瓶と同じ商標をつけて販売しています。
別に問題がないようにも思えます。
しかしながら、これは商標権侵害であると判定されるでしょう。
実は、昔、パチンコホールに販売したある調味料を集めて、その調味料名が付いたダンボールに詰めて販売するという事件がありました。
これって、さっきの香水の話と似ていませんか。
結局、この調味料の事件は、最高裁まで争いましたが、この事件は商標権侵害であるという判決が出ました。
この事件からわかるように、大瓶で買った香水を、正しいブランド名の小瓶に詰め替えて販売したとすると商標権侵害とされる可能性が極めて高いです。
個人輸入などされる方は気をつけてください。
あと、やる人はいないと思いますが、偽ブランドの輸入は商標法違反で罰則規定がありますよ(商標法第78条)。
偽ブランドの輸入はやらないでくださいね。
<今日のまとめ>
1.詰め替え販売は、商標権侵害になり得る。
お読み頂きありがとうございました。
2008年11月4日火曜日
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