こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国で特許や商標など知財関係の契約するときの注意点の話です。
まず、第一に相手先の”正式な企業名”を確認する必要があります。
正式な企業名を確認するってどういうこと?と思われるかもしれません。
例えば、日本の一般的な感覚のような、アクセンチュア?株式会社アクセンチュア?アクセンチュア株式会社というような前株か後株といった企業名を確認するレベルの話ではありません。
実は、中国の一部の企業は、コロコロ会社名が変わります。
その理由の一つに、起業支援税制みたいなものがあって、設立から3年までは優遇制度があったと聞いております。
このため、知らない間に社名が変更されているため、担当者が自社の正式な企業名を知らない場合もあります。
担当者の言うことだけを信じて、裏を取らずに間違った社名で契約してしまうと、契約書の作り直しや、関係省庁への届け出を再度やり直す必要が出てきます。
そして、やり直しのためにコストがかかり、さらに、商品の市場投入が遅れるなど機会損失が起きてしまいます。
<今日のまとめ>
1.中国において契約する場合、相手の正式名を調べることが重要です。
お読み頂きありがとうございました。
2008年11月19日水曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿