こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、国際特許でだまされた話です。
ある日のことです。
「今度、南アフリカで特許を持っている商品を輸入して、日本で売ることにしたよ。」
と知人に言われました。
「そうなんですか。
ところでUさん日本の権利関係はどうなってますか?」
「日本の特許はないけど。
国際特許をとっているから大丈夫って言われたよ。」
???国際特許って何???PCT(特許協力条約)による国際出願はあるけど。。。
「Uさん。
ちなみに国際特許ってどんな説明を受けた?」
「え。
アフリカの特許だけど、国際特許だから世界中で使えるって言われたけど。。。
なんで?」
「Uさん。あまり、言いたくないけど。
ひょっとしたら、だまされているかも。
特許って、国ごとで与えられるから、国際特許ってないんだ。
例外的に、EPC(欧州特許出願)みたく欧州の複数国で権利を得られることがあるけど。
アフリカの特許は、日本じゃ権利行使できないよ。」
「え~。だまされたの?俺・・・。」
このように、特許制度は属地主義を採用しているので、日本の特許権の権利が及ぶのは、日本国内となります。
そして、日本国内では、他国の特許権の権利は及びません。
当然、南アフリカの特許権は、日本で使えません。
それに、南アフリカは無審査なので、特許出願をすれば登録できたはずですし…。
今回、Uさんがだまされた国際特許を持っているので。。。という話をよく聞くので、皆さんはだまされないようにご注意ください。
<今日のまとめ>
1.特許権は国ごとに独立している。
2.必要な国ごとに、権利を持つ必要がある。
お読み頂きありがとうございました。
2008年11月13日木曜日
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