こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、おいしいイチゴケーキは登録できるかという話です。
あるケーキ屋さんが、イチゴケーキを作りました。
とても美味しかったので、おいしいイチゴケーキという名前を付けました。
これって登録できると思いますか?
おいしいイチゴケーキっていうと、単純においしくて、イチゴが乗ったケーキっていうイメージですよね。そして、どこの店が作ったのかよくわからないと思います。
例えば、自分は、Maxim's de Parisのミルフィーユがおいしいイチゴケーキというイメージですが、妻はカフェコムサのイチゴケーキのほうが、おいしいイチゴケーキというイメージのようです。
このように、おいしいイチゴケーキという言葉では、人によってイメージするイチゴケーキが異なります。このため、誰の商品かわからないので、商標登録が認められません。
つまり、商標登録をするためには、自分の商品と他人の商品との違いが識別可能な名前である必要があるのです。
弁理士が、自他商品等識別力が認められないので。。。と言ったら、他人の商品との違いを示せない名前と言いたいんだなぁと思っていただけると嬉しいです。
商品名や会社名をつけるときに、自他商品等識別力の点も意識してつけるといいと思います。
<今日のまとめ>
1.自他商品等識別力がない名前は、商標登録できない。
お読み頂きありがとうございました。
2008年11月21日金曜日
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