こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、株価は著作権で保護されるか?という話です。
どう思われますか?
たぶん、株価それ自体は保護されないと思います。
著作権法で保護される著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法第2条1項1号)を言います。
株価それ自体は、社会的な事実ですので、著作物には該当しないと思います。
(株価は市場参加者の感情を表しているという人もいますが。。。)
では、日経平均や、TOPIXなどの指数の値はどうなるでしょうか?
社会的事実を素材として、統計資料としてまとめ、その目的に沿うように工夫をして表現していると著作物として認められる可能性があります。
ただし、ありふれたグラフや表は認められません。
日経平均や、TOPIXは、株価を素材として、まとめて株式市場のプレーヤーが使いやすいように工夫して表現しているので、認められる可能性はあるかなぁと思っています。
<今日のまとめ>
1.著作物は、思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものを言います。
お読み頂きありがとうございました。
2008年12月4日木曜日
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