こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、海外で有名、でも日本では無名の商標を登録できるかという話です。
ある人から質問をいただきました。
「イタリアに旅行に行って、いい感じのバックのブランドを見つけたんです。
そのブランド、日本じゃ知られてないけど、質も良く、値段も手ごろだったんで、買ったんです。
そのバックを持っていたら、イギリス人の女の子から、どこで買ったの?って聞かれたんです。
そのブランドはイギリスで人気らしくて、私、日本でもはやるなって思ったんです。
そしたら、数年後、日本にも進出してきました。
それでね質問なんだけど。
もしも、そのブランドが日本で有名になる前に、私が商標権とっちゃったら、そのブランドに権利行使できるのかなぁ?
」
「それって、ずるくない?」
「でも、いつも鈴木さん、商標権とか、早い者勝ちって言ってるじゃない。
日本で商標権を取らないほうが悪いんじゃないの? 」
「実はね。Oさん。
海外で有名な商標は、そんな不正の目的では、登録できないんだよ(商標法第4条1項19号)。」
「そうなんだ。。。
いいチャンスだっと思ったんだけどなぁ。。」
<今日のまとめ>
1.海外で有名な商標は、日本で無名であっても不正の目的では登録できない。
お読み頂きありがとうございました。
2008年12月11日木曜日
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