こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、特許と商標の違いの話です。
ある方から、他人の権利が消滅したら権利を取れると聞いたが本当か?という質問をいただきました。
この質問は、Yesでもあり、Noでもあります。
どういうことかと申しますと、
実は、商標権は、他人の権利が消滅したら所定期間後に権利を取ることができます。
一方、特許権は、他人の権利が消滅しても権利を取ることができません。
これは、商標権が、商標にくっついた信用(イメージ)を保護するものに対して、特許権が発明を保護するものだからです。
例えば、「東京通信工業株式会社」って登録商標があったとします。
しかし、この「東京通信工業株式会社」は、社名を「ソニー」に社名を変え、登録商標の「東京通信工業株式会社」を放棄したとします。
それから時間がたち、「東京通信工業株式会社」と「ソニー」とは、全く異なるイメージを持つようになりました。
もしも、使っておらず、権利も放棄した「東京通信工業株式会社」が、他の会社が登録できないなど、登録商標が消滅しても、一度登録商標になったものを登録できないとすると、そのうち商標として、使える言葉がなくなってしまう恐れがあります。
そこで、商標権については、他人の権利が消滅したら所定期間後に権利を取ることができます。
(実は、「東京通信工業株式会社」が登録できるかは、別の問題がありますが。。。)
これに対して、特許権は、発明を守るものなので、他人の権利が消滅後に権利を取ることはできません。
例えば、エジソンの発明した電球の権利をまた誰かが取ることができると、社会が混乱してしまいますよね。
<今日のまとめ>
1.商標権は、他人の権利が消滅したら所定期間後に権利を取ることができるのです。
2.特許権は、他人の権利が消滅しても権利を取ることができません。
お読み頂きありがとうございました。
2008年12月9日火曜日
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