こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、破産時の商標権の移転の時に気を付ける2つのことについてです。
最近、破産時の商標権の移転の仕事を受けることが増えてきました。
そこで2つほど注意事項を。
1.案外費用がかかる
商標権一件を移転登録手続するためには、印紙代だけで3万円かかります。
例えば、商標権を20件移転すると、印紙代だけで60万円かかります。
(ちなみに、一般承継の場合ですと安いのですが。。。)
買取り交渉の時には、移転時の印紙代を考えて値付けをしてください。
2.商標権の存続の確認
破産手続の期間がかかるため、商標権が消滅している場合があります。
一定期間であれば、追納できますが、それを過ぎると商標権を回復することが出来ません。
ご注意ください。
お読み頂きありがとうございました。
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2010年1月11日月曜日
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