こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、知財取引の話です。
公認会計士協会東京会さんとの合同研修に出席しました。
前回は司会を仰せつかったので、緊張して集中できませんでしたが、今回は楽しく学ぶことができました。
今回のテーマは、知的財産の取引と、営業秘密についてでした。
知的財産の取引は日本ではまだあまり盛んではありませんが、米国や中国ではかなり盛んになっているようです。
近年日本は技術の輸出国でした。
今回の研修では新興国から技術輸入の可能性が示唆されました。
先日の日経新聞にも掲載されていましたが、論文数が抜かれました。
また、共著数でも日本が抜かれています。
日本企業が他国で開発された技術を導入しても良いのではないでしょうか?
例えば、GEは新興国から技術導入をして成したようです。
ビジネスのパーツの一部として新興国の技術を利用しても良いと思います。
※日本企業が外部から技術導入しない理由の一つに系列があります。
系列で川上から川下まで技術開発しているので他所から技術を導入する必要が無かったそうです。
※NIH症候群
※他所からの技術導入は導入でノウハウがあるので経験が必要だと言われています。
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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所
2012年3月31日土曜日
iPadの中国商標の問題点
こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、iPadの中国商標の問題点の話です。
アップルは、「唯冠電子股份有限公司(Proview Electronics Co., Ltd.、以下「唯冠電子」若しくは「台北唯冠」と言います。)と中国の商標権を含めて取引をしたと主張しています。
中国の法令では、「登録商標を当事者間の協議により譲渡する場合には、譲渡人と譲受人は商標局に「登録商標譲渡申請書」を提出しなければならない。登録商標譲渡申請の手続きは譲受人により行う。商標局は認可した後、譲受人に相応の証明書を交付し、且つ公告する。」と定められております。
(中華人民共和国商標法実施条例 25条 JETRO訳 )
このように、中国では、商標権を移転する場合には、商標局に手続が必要です(日本では特許庁に手続が必要です)。
仮にアップルが言うように、「唯冠電子」と中国の商標権を含めて取引をしたのであれば、少なくとも販売前にこの手続を行っていたはずです。
中国で商標権の移転契約を結んだときには、商標局への手続を行うことをわすれずに。
ご相談・お問い合わせ・取材はお気軽に
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こちらまで
03-5979-2168(平日9:00~17:00)
メール info@japanipsystem.com
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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
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アップルは、「唯冠電子股份有限公司(Proview Electronics Co., Ltd.、以下「唯冠電子」若しくは「台北唯冠」と言います。)と中国の商標権を含めて取引をしたと主張しています。
中国の法令では、「登録商標を当事者間の協議により譲渡する場合には、譲渡人と譲受人は商標局に「登録商標譲渡申請書」を提出しなければならない。登録商標譲渡申請の手続きは譲受人により行う。商標局は認可した後、譲受人に相応の証明書を交付し、且つ公告する。」と定められております。
(中華人民共和国商標法実施条例 25条 JETRO訳 )
このように、中国では、商標権を移転する場合には、商標局に手続が必要です(日本では特許庁に手続が必要です)。
仮にアップルが言うように、「唯冠電子」と中国の商標権を含めて取引をしたのであれば、少なくとも販売前にこの手続を行っていたはずです。
中国で商標権の移転契約を結んだときには、商標局への手続を行うことをわすれずに。
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2012年3月7日水曜日
2011年度模倣被害調査報告書
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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
模倣品の被害について特許庁の報告書が公表されました。
全体として、模倣品被害は減少方向にあるようです。
特許権、意匠権などほとんどの権利において、製造拠点としての中国での被害が他の国・地域と比較して圧倒的に多い様子です。
ただし、特許権・実用新案権の模倣品の製造拠点・販売拠点として日本と回答している企業も多く、技術的な模倣品は日本でも多いようです。
模倣品被害の実態(特許庁ホームページ) Tweet
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模倣品の被害について特許庁の報告書が公表されました。
全体として、模倣品被害は減少方向にあるようです。
特許権、意匠権などほとんどの権利において、製造拠点としての中国での被害が他の国・地域と比較して圧倒的に多い様子です。
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