こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、iPadの中国商標の問題点の話です。
アップルは、「唯冠電子股份有限公司(Proview Electronics Co., Ltd.、以下「唯冠電子」若しくは「台北唯冠」と言います。)と中国の商標権を含めて取引をしたと主張しています。
中国の法令では、「登録商標を当事者間の協議により譲渡する場合には、譲渡人と譲受人は商標局に「登録商標譲渡申請書」を提出しなければならない。登録商標譲渡申請の手続きは譲受人により行う。商標局は認可した後、譲受人に相応の証明書を交付し、且つ公告する。」と定められております。
(中華人民共和国商標法実施条例 25条 JETRO訳 )
このように、中国では、商標権を移転する場合には、商標局に手続が必要です(日本では特許庁に手続が必要です)。
仮にアップルが言うように、「唯冠電子」と中国の商標権を含めて取引をしたのであれば、少なくとも販売前にこの手続を行っていたはずです。
中国で商標権の移転契約を結んだときには、商標局への手続を行うことをわすれずに。
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2012年3月31日土曜日
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