こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
友人と飲んでいるとたまに、
「鈴木さん、なんとなく人の商品名や会社名を勝手に使うと
まずいような気がするけど、実際何か悪いことが起きるの?」
と聞かれることがあります。
「そもそも道義的にまずいでしょ!」と答えますが、
「そーじゃなくて。何か罰則とか、裁判沙汰になっちゃうの?」
期待されている答えは法律的なことの場合が多いようです。。。
「商標権侵害だとすると、民事と刑事の両方で責任を追及されることがあるよ。
民事だと、差止請求や、損害賠償請求をされるし。。。」
「差止請求って何?」
「簡単に言うと、そのマークをつけてその商品売るなとか、
そのマークをつけて営業するなって請求すること。
裁判所でその請求が認められると、
看板を張り替えたり、再度広告が必要になったり、
商品のラベルを張り替えたりする必要が出てきて、
結構お金がかかるよ。」
「そーなんだ。で、刑事は牢屋に入れられちゃうの?」
「う~ん。必ずしも牢屋に入るわけではないけど、
個人に対してだと、懲役が最大10年だったり、
罰金が最大1000万円だったりするし、
法人だと、罰金が最大3億円だったりするから、
結構きついよ。」
「3億円……。そーだね。きついねぇ~。」
「だから、他人の会社名や、商品名を勝手に使っちゃダメだよ。
商標権を侵害した場合、知りませんでした、すみません。
といっても許されないように法律ができているから、
知らない。じゃすまないからね。」と釘を刺しています。
お読み頂きありがとうございました。
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