2008年9月30日火曜日

「フレンド英和辞典」と「別冊フレンド」は似ている商標かな?商標の類否判断その2


起業家支援プロジェクト DREAMGATE



こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

11月より、経済産業省後援のDREAMGATE
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さて、昨日の話の続きです。

他人の登録商標と似ている商標は基本的に使えませし、
登録することもできません。

自社の名前や、売っている商品につけている名前と
似ていそうな登録商標があるかどのように考えればいいのでしょうか?

登録商標の商標(つまり、名前)と似ているかは、4つの観点から考えます。

1.見た目が似ている
2.音が似ている
3.意味が似ている
4.取引の実情

1.見た目が似ている(専門用語では外観類似といいます。)

 例えば、「キスミー」や「キスミ」って長音があるかの違いで
 見た感じ似てますよね。

 例えば、「JNOC」や「JNCO」も似てますよね。

 このように、見た目が似ている商標は似ていると判断されます。

2.音が似ている(専門用語では称呼類似といいます。)

 例えば、「Pba(ピービーエ)」と「BBA(ビービーエー)」や、
 「M sytle(エムスタイル)」と「エヌスタイル」
 などは、音が似ていますよね。

 このように、音が似ている商標は似ていると判断されます。

3.意味が似ている(専門用語では観念類似といいます。)

 例えば、「アトム」と「鉄腕アトム」や、
 「ふぐの子」と「子ふぐ」って意味が似ていますよね。

 このように、意味が似ている商標は似ていると判断されます。

4.取引の実情

 上の3つの判断基準は、取引者や一般の需要者を基準に考えます。

 上の3つの判断基準で似ていると思われても、取引の実情を考えて、
 似ていないと判断することもありますし、
 上の3つの判断基準で似ていないと思われても、取引の実情を考えて、
 似ていると判断することもあります。
 
 例えば、「フレンド英和辞典」と「別冊フレンド」(漫画雑誌です。)は、
 一見、見た目も、音も似ているので、似ている商標と思われます。

 しかし、書店に行って、「フレンド英和辞典」を買いたい人が
 「別冊フレンド」を誤って買うとは考えられません。

 つまり、
 「英和辞典と本願商標に係る漫画雑誌とは内容、用途が全く異なる。
  したがって、需要者が両者の出所を混同するとは考えにくい。」
 (平成 3年 (行ケ) 192号)
 ので、似ていないと判断されました。

このように、商標が似ているかどうかは、

1.見た目が似ている
2.音が似ている
3.意味が似ている
4.取引の実情

の4つの観点で考えます。

自社の名前や、商品名を考えるときに、
そのような観点も加えていただければ幸いです。

お読み頂きありがとうございました。

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