プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、商標権の期間の話です。
先日、知人のOさんが、起業を考えており、
商標権の期間について聞かれました。
「鈴木さん、特許権って出願から20年間持つんですよね?
商標は何年ですか?」
「基本、10年です。」
「鈴木さん、10年しか持たないんですか?
特許より短いじゃないですか。 投資を回収できるかなぁ」
「いえいえ。Oさん。
商標権は10年ごとに更新することで、
いつまでもいつまでも使えるんですよ。
例えば、株式会社虎屋の「夜乃梅」(羊羹 とてもおいしい!)は、
大正11年10月14日に出願され、大正12年7月7日に登録されています。
(商標登録第154143号)
そして、今でもその権利は生きていますよ。
うちの祖父母も「夜乃梅」ブランドの羊羹が好きで、
お土産に買って帰ると非常に喜びます。
つまり、商標「夜乃梅」を長年使用した結果、
おいしいとか、高品質であるという信用が商標「夜乃梅」についてきたんですよ。
Oさんの商標も長期間使って、良いイメージがつくといいですね。」
<今日のまとめ>
1.商標権は基本10年間有効である。
2.商標権は基本10年ごとに更新できる。
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