2008年10月29日水曜日

中国で地名商標が登録されてしまったときの対応方法(異議申し立て)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国で地名商標が登録されてしまったときの対応方法の話です。

以前、中国で商標「青森」が商品「果物」で登録されたため、異議申し立てをして、4年ほどかけて、やっと取り消されたという事件がありました。

また、先日、中国で宮城が商品「米」などで商標出願されたため、審査の結果を待って異議申し立てをする予定であるというニュースがありました。

実は、日本でも中国でも異議申し立てという制度を利用することによって、登録商標を取り消すことができる可能性があります。

異議申し立てはどのような制度なのでしょうか。

中国でも日本でも、審査官がある商標を登録しても良いと思うと、公告されます。

そして、公告後所定期間の間、その商標登録に対して異議を申し立てることができます。
(簡単に言えば、登録商標の登録取消を求めることができます。)

これが異議申し立て制度です。

つまり、中国で地名商標が登録された場合には、異議申し立て制度を活用することによって、その登録商標の登録を取り消すことができます。

中国で「青森」が登録された事件では、関係者が努力し、異議申し立て制度を活用して、「青森」の登録を取り消すことに成功しました。

しかしながら、「青森」の登録を取り消すまでに結局3年以上かかってしまいました。
(大体、中国で異議申し立てをして、結果が出るまで3~4年かかります。)

そして、青森事件では取り消すことができましたが、3年かけても異議申し立てをしたとしても、つねに、勝つとは限りません。

さらに、異議申し立てには、お金も時間もかかります。

それでは、どうすればいいでしょうか?

中国は、先に国家工商行政管理総局に申請したほうが登録されるという先願主義を採用しています。

そこで、大切な地名商標が登録されてから異議申し立てで対抗するよりも、中国企業が申請する前に、地名商標の登録申請をしたほうが良いと思います。

<今日のまとめ>
1.中国で地名商標を登録されてしまった場合には、異議申し立て制度を使うことができる。
2.異議申し立ては、3年から4年かかる
3.異議申し立てよりも、先に登録したほうがさらに良い。

お読み頂きありがとうございました。


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