こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、イギリスの商標と意匠の話です。
本日イギリス大使館に初めて行って、ITMAのセミナーを聞きました。
(ITMAとは、イギリスの商標弁理士会のことです。)
大使館に行くとドキドキしますね。
招待状を見せて、身分証を見せてと厳重な警備でした。
さて、セミナーを聞いた感想です。
欧州の商標制度も少し日本と異なりますが、
欧州の意匠制度(Community design)がかなり日本と異なっています。
Community designは、保護期間が25年だったり、
新規制喪失の例外の期間が12ヶ月だったり、
350ユーロと安かったりと色々と日本と制度が異なるそうです。
まだ、理解が足りないのでブログで上手く表現できませんが、活用の仕方によっては、低コストで欧州での権利保護ができそうな印象を受けました。
イギリスの商標弁護士の方も、商標のほうが強力だが、商品やサービスのライフサイクルによっては、Community designのほうが、コストパフォーマンスが良いと言っていました。
どなたか、一緒に研究しませんか?
参考サイト:OHIM
もう少し自分で理解できたら、ブログなどでCommunity Designの解説を書きたいと思います。
お読み頂きありがとうございました。
2008年10月17日金曜日
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