こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、特許や商標のライセンスの話です。
昨日の話では、特許や商標のライセンスでは、専用実施権(商標では専用使用権)、通常実施権(商標では通常使用権)の2種類があるという話をしました。
じゃあ。何が違うの?というところをもう少し書きたいと思います。
専用実施権(商標では専用使用権)は、あまり使われていません。
使われるケースとしては、海外にいる権利者が日本の販売代理店などに設定しているというケースなどが考えられます。
専用実施権は、一つの範囲に一つしか設定できません。
例えば、日本中にある特許発明の専用実施権を設定してしまうと、権利者自身であっても日本中でその特許発明が実施できなくなってしまいます。
このため、専用実施権(専用使用権)を設定すると権利者自身も使えなくなる点がネックとなり、使われていないようです。
[自分が権利者の場合]
権利者側の場合には、簡単に専用実施権(専用使用権)を設定しないほうが良いかと思います。
[ライセンスを受ける場合]
ライセンスを受ける側の場合には、第三者に対して権利行使ができるので、専用実施権の設定を狙っても面白いと思います。
(多くの場合、断られますが、トライする価値はあると思います。)
もう少し、ライセンスの話を続けたいと思います。
<今日のまとめ>
1.自分が権利者の場合には、専用実施権の設定は避けたほうが無難である。
2.自分がライセンスを受ける場合には、専用実施権の設定を狙っても良い。
お読み頂きありがとうございました。
2008年10月15日水曜日
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