こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、特許や商標のライセンスの話です。
今までライセンスには、
特許では、専用実施権、通常実施権
商標では、専用使用権、通常使用権
という種類があって、
通常実施権や、通常使用権は登録しないと、基本的に第三者に対抗できないという話をしてきました。
今回は通常実施権についてもう少し書きます。
あるベンチャー企業(A社)を経営していたとしましょう。
自社の製品に、B社の特許Pを使うと競争力が高まることがわかりました。
しかし、A社には、B社から特許Pを買うほどの資金力がありませんし、B社は専用実施権も設定してくれません。
そこで、A社は、B社から特許Pの通常実施権によるライセンスを受けることになりました。
そして、A社は、B社から導入した技術によって、競争力が向上し、市場シェアも上昇し、売上ものぼり調子でした。
ところが、B社が資金繰りにつまり、特許Pを競合他社のC社に売ってしまったのです。
こうして、A社は、特許Pにかかる製品を売ることができなくなってしまい、売上が下がってしまいました。
数年後、A社は再度盛り返し、今度はD社から通常実施権を受けることになりました。
前回の失敗に懲りたA社は、今度は通常実施権を登録することにしました。
さて、通常実施権を登録する場合
1.特許番号
2.地域
3.期間
4.内容(どんな方法で実施するかや、質的、材料的な制限など具体的な内容に関わること)
5.対価の額や、支払い方法など
6.申請人
などの情報を書類に記載する必要があります。
A社は、これらの情報を書類に記載し、自己の通常実施権を登録しました。
こうして、A社は安心して、事業を継続していきましたとさ。。。となればいいのですが、成長に伴って新たな問題が発生してきました。
つづく
<今日のまとめ>
1.通常実施権は登録しないと、ライセンサーの倒産などによって影響を受けてしまう。
お読み頂きありがとうございました。
2008年10月20日月曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿