こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、怪しいシャネルの話です。
皆さんは、昔、神奈川県横須賀市にあったシャネルってご存知ですか。
フランスのシャネルではありません。スナックのシャネルのことです。
ある人が、横須賀市でスナック シャネルを営業していました。
シャネルが経営しているスナックと思う人はいないと思いますが、シャネルのイメージを損ないますよね。
そこで、シャネル社が不正競争防止法を用いて、裁判を起こしました(平成 19年 (ワ) 33797号 不正競争行為差止等請求事件)。
このように、シャネルのような他人の著名な商品等表示を用いて、営業をすると、不正競争防止法に引っ掛かりますので、国内外の有名ブランドの名前で、営業する行為はやめた方がいいです。
つまり、仮に、シャネル等の有名ブランドが、焼き芋などの商品で登録されていない場合に、シャネルを焼き芋に使うと不正競争防止法に引っ掛かる可能性があります。
このため、著名なブランド名を使う場合には、ご注意ください。
お読み頂きありがとうございました。
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