こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日からブログを再開します。
ブログ休止中に、あるお客様から商標について相談がありました。
お客様は、ある商標サイトから商標登録出願の申請を3件依頼したようです。
しかし、中身を見てみると、
A)商標Aと、商品イ・ロ
B)商標Bと、商品イ
C)商標Bと、商品ロ
となっており、B)とC)を分けて出願する意味がよくわかりませんでした。
なぜなら、現在、日本では、一商標で複数区分(簡単にいえば、複数の商品群や、サービス群)の申請が認められています。
このため、B)とC)とは、一つの出願書類として申請できますし、一つの書類にしたほうが、特許庁への手数料も、その事務所の手数料も安くなります。
さらに、お客様の欲しい商品を登録できていないのに、成功報酬を請求していました。
(例えば、セミナーの企画が欲しいのに、おもちゃの貸与を取るような感じです。)
他山の石として、自分はそのような仕事をしないようにしたいとつくづく思いました。
お読み頂きありがとうございました。
2009年1月21日水曜日
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