こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、金(ゴールド)があってもダメという話です。
商標を登録しようと考えた時に、先に似たような商標(類似商標)が登録されていると登録できません
例えば、飲料品の分野で、「マリン」という商標が登録されていると、「MARIN」という商標を登録するのはほぼ無理でしょう。
それでは、高級品ぽく、「マリン」に「ゴールド」をつけたらどうなるでしょうか?
「マリン」と、「ゴールド マリン」では、音も見た目も異なっているように思えませんか。
どう思います?
この場合、「マリン」に「ゴールド」の文字が、商品の品質が高級又は優秀であること等を表示するものだから、「マリン」と、「ゴールド マリン」は似ていると判断されてしまいます。
このように、類似商標が登録されている場合に、ゴールドをつけても登録できません。
また、類似商標が登録されている場合に、レッドや、グリーンなどをつけても登録できません。
類似商標が登録されると、ゴールドなどを付加してもなかなか商標権を取得できないので、
類似商標が登録される前に、商標を取ってくださいね。
・・・
というのが、教科書によく出てくる話です。
では、ゴールドをつけても絶対にだめなのでしょうか?
疑問に思ったので、ちょっと調べてみました。
その結果は、明日のブログに書きます。
お読み頂きありがとうございました。
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