こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国での秘密管理の方法の話です。
中国で営業秘密の保護を法的に求める場合の要件の一つに、秘密管理性があります。
以下のいずれかの条件を満たすと、秘密管理性の要件が満たされるとされます。
1.営業秘密情報を知る範囲を限定して、知る必要のある関係者だけにその内容を知らせること
2.営業秘密資料などが入ったキャビネットなどに鍵をかけるなど防犯措置を行うこと
3.営業秘密資料などに営業秘密であるとわかるように印をつける。
4.パスワードやコードなどで保護する。
5.秘密保持契約を結ぶこと。
6.営業秘密に関連する機器、工場、職場への立ち入り制限する。または、秘密保持契約を要求する。
7.その他、営業秘密を守るための合理的な措置をする。
もっとも、法律上の要件を満たすことも重要ですが、一度、流出した情報の流れを止めることは非常に困難なため、営業秘密が漏れにくい体制を作ることの方が重要です。
京セラの稲森会長が著書の中で言われているように、営業秘密の漏洩などの不正が起きにくい環境を作るのも経営者側の責務だと思います。
お読み頂きありがとうございました。
ご指摘やコメントを頂ければ幸いです。
<参考>
最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释
第十一条 权利人为防止信息泄漏所采取的与其商业价值等具体情况相适应的合理保护措施,应当认定为反不正当竞争法第十条第三款规定的“保密措施”。人民法院应当根据所涉信息载体的特性、权利人保密的意愿、保密措施的可识别程度、他人通过正当方式获得的难易程度等因素,认定权利人是否采取了保密措施。
具有下列情形之一,在正常情况下足以防止涉密信息泄漏的,应当认定权利人采取了保密措施:
(一)限定涉密信息的知悉范围,只对必须知悉的相关人员告知其内容;
(二)对于涉密信息载体采取加锁等防范措施;
(三)在涉密信息的载体上标有保密标志;
(四)对于涉密信息采用密码或者代码等;
(五)签订保密协议;
(六)对于涉密的机器、厂房、车间等场所限制来访者或者提出保密要求;
(七)确保信息秘密的其他合理措施。
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2011年1月17日月曜日
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