こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国登録名を決定するときの難しさの話です。
中国で商標出願をする際には、通常、中国語名を作って、その名称で商標出願します。
日本と中国とは、漢字を使う国同士なので、ある程度は漢字のイメージは共通しているのですが、やはり感覚が異なります。
例えば、子供の名前をつけるとき、
日本では、女の子の名前をつけるときに、後ろに「子」をつけことがあります。
ところが、中国語では、後ろに「子」が付く単語は、「餃子」、「椅子」、「筷子(箸)」などの用例が多く、現代では、あまり子供の名前に使いません。
また、日本でも、流行語があるように、中国でも時代時代の流行の漢字やその組み合わせがあるようで、年代によって好む漢字の組み合わせも異なるようです。
このため、中国で商標出願する名前も、顧客セグメントに合わせて考えたほうが、商品やサービスがより受け入れられやすいと思います。
お読み頂きありがとうございました。
ご指摘やコメントを頂ければ幸いです。
Tweet
応援のクリック よろしくお願いします。
中国商標は、プロシード国際特許商標事務所
2011年1月25日火曜日
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿