プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国商標の類似判断の話です。
中国では、商標が同じ外国語、字母、数字で構成され、字体やデザインが違うだけで、需要者に商品・役務の出所を誤認させる恐れがあるものは、類似の商標と判定されます。
では、審査基準上の実例を見てみましょう。
<類似の事例>
Big reyの並べ方を変えて、デザインを変えているだけなので、類似とされているようです。
彼という単語のデザインが違うだけなので、類似とされているようです。
F4のデザインが違うだけなので、類似とされているようです。
このように、意味のある単語のデザインを変えただけだと、類似と判断されるようです。
明日は、非類似の事例を書きたいと思っています。
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※ 商标由相同外文、字母或数字构成,仅字体或设计不同,易使相关公众对商品或者服务的来源产生误认的,判定为近似商标。
※ 字母は、文字体系に含まれる記号の最小単位です。
※ F4は、流星花園(花より男子)から生まれたアイドルグループ名です。
※ Big reyは、トルコのジーンズメーカのようです。
中国商標は、プロシード国際特許商標事務所
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