こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、商標登録できなくてもいいの話です。
先日、知人の経営者から商標の拒絶理由通知に対するコメントを求められました。
よくよく話を聞くと、
「他人に登録されて使えなくなるのがやだ。」
という話だったので、
「何もしなくてもいいんじゃないんですか。」
とお答えしました。
知人の拒絶理由は、自他商品等識別力がない(3条1項3号)、つまり、誰かが独占するとまずい名前というものでした。
このため、他人も同じ名前を商標登録することができないため、自由に使いたいという知人の目的は達成できるからです。
お読頂きありがとうございました。
2009年4月10日金曜日
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