こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。
今日は、商標法違反で逮捕の話です。
毎日新聞のサイトによると
http://mainichi.jp/area/fukui/news/20090414ddlk18040553000c.html
4月13日に福井県で偽ブランドを販売していたショップの店長や、アルバイト店員が商標法違反で逮捕されたそうです。
商標法には、刑事罰(10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金)が規定されています
このため、韓国や中国で安いからと言って偽ブランドを輸入して、ショップで販売すると、逮捕される可能性があります。
知らなかったでは、すまされませんので、ご注意ください。
参考リンク
政府模倣品・海賊版対策総合窓口
お読み頂きありがとうございました。
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