2011年3月31日木曜日

中国知財局の子供向けサイト

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

中国知財局には、子供向けサイトがあります。



日本の特許庁も作ってくれると、子供に仕事を説明するのに便利なんだけどなぁ。。。


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2011年3月27日日曜日

中国の不使用審判での使用

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国の不使用審判での使用の話です。

中国での不使用取消審判を考えた場合、一般的に指定商品、又はその商品の包装、パンフレット、仕様書や説明書などに当該登録商標を使用すれば、商標の使用として認められます。

パンフレットを作ったり、外国からその商標が付された商品を輸入して販売したりしていれば、商標の使用とも見られます。

しかしながら、単純にパンフレットに登録商標を印刷しただけで、登録商標を使用していると称することは、真実な使用行為と認められない可能性があります。

冒認出願して不使用取消審判をかけられたときに、パンフレットがあるから。。。と言う人が多いため、こうなっているのかな?


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2011年3月25日金曜日

被災地へのお金の流れ方

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、被災地へのお金の流れ方の話です。

本日、前の会社の集まりで、被災地に行ってこられた方の話を聞かせて頂きました。
被災地へお金を流すには、以下の4つの方法があると思います。

1.ふるさと納税※1

 メリット:地元復興に直接つながると言われていました。
      ご自身の地元が被災されている場合には、よい選択しかもしれません。

 デメリット:役所も破壊されているので、資金が有効活用されるまで時間がかかるかもしれません。

2.義捐金(赤十字や共同募金)

 メリット:被災者の方に直接渡されます。

 デメリット:被災者の方にお金が行くまでに時間がかかります。
       阪神淡路大震災の頃は、10ヶ月近くかかったそうです。
       集まった義捐金を分配するためには、色々と手続が必要だからだそうです。

3.NPOへの寄付※2

 メリット:今現地で活躍している方にお金が行きます。
      例えば、オックスファムジャパンは、携帯ラジオ15,000個を被災地の方々に配布するそうですし※3
      国境なき医師団は、医師を被災地に派遣しています※4

 デメリット:何処に寄付したらよいかなかなかわからないことです。

4.復興ファンドの購入(例えば、野村證券)

 メリット:出したお金が増えるかもしれません。

 デメリット:信託報酬の一部を寄付するので、お金が現地に行くタイミングが遅くなります。

個人的には、初期に実績のあるNPOに現地で活動してもらい、復興期に寄付金やふるさと納税を出来ればいいと考えています。

阪神淡路大震災でも復興までに10年近くかかったと聞いています。
今回の大地震も復興するまでにそれ以上の時間がかかるでしょう。

継続的に関与していきたいと思っています。

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<参考>
※1 総務省のサイト

※2 Give Oneのスタッフブログ

※3 オックスファムのサイト
 
※4 国境なき医師団のサイト

2011年3月23日水曜日

中国で先使用権はあるか!(中国商標出願)

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国商標で先使用はあるかという話です。

「我が社は既に中国でビジネスをしているので、日本で言う先使用権※1が認められるのではないか?」と言われるかたがいらっしゃいます。

残念ながら、中国は基本的に登録主義のため、先使用権を認められることは、ほとんどありません。

一応、中国商標法第31条※2には、「商標登録出願は、他人の権利を侵害してはならない。また、他人が使用した結果、一定の影響力のある商標を、不正な手段により先に登録してはならない。」と言う規定があります。このため、法上の所定要件を満たせば、先使用権を認める事になっています。

しかしながら、実務を考えると、先使用を主張する場合、

1.商標権者が不正手段によって登録したことを立証する。
2.自分の未登録商標が一定の影響力を中国において有することも立証する。

と2つの要件を立証する必要があるため、要件を満たすことがなかなか困難です。。。

このため、紛争を避けるために、早期に中国商標出願を行った方が、費用も時間も節約できます。

お読み頂きありがとうございました。
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<参考>
※1 商標法 第32条(先使用による商標の使用をする権利)
 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

※2 中国商標法 第三十一条
申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标

2011年3月22日火曜日

中国人の大陸時間

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国人の大陸時間の話です。

個人的な感覚では、大陸時間があるような気がします。

仕事では、きちんと時間を守る人でも、プライベートで会うと30分ぐらいの時間のずれがあったりします。

弊社のスタッフ(北京人)は、日本式になれてしまい時間に正確です。ついつい、日本人と会う感覚で、中国から日本に遊びに来た友達とスーパーの前で待ち合わせをしていたら、1時間半待たされたことがあったそうです。

まあ、そんなことがあると思ってつきあっていれば、気分的に楽だと思います。


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2011年3月21日月曜日

中国の民事主体

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国の民事主体の話です。

中国の民事主体は以下のようになっています。

○自然人
1.行為能力者:18歳以上の自然人、16から17歳の主として自己の収入で生計を立てている自然人
2.制限能力者:10歳から17歳の自然人、自己弁識能力の不十分な知的障害者
3.行為無能力者:10歳未満の自然人、自己弁識能力のない知的障害者

○個人組合

○法人
1.企業法人
2.機関法人
3.事業法人
4.社会団体法人


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2011年3月20日日曜日

中国の法律上書面形式で、契約書が無いときの取り扱い

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国の法律上書面形式で、契約書が無いときの取り扱いの話です。

法律上書面形式が必要な場合で、契約書が無いとき、原則として契約は締結できません※1

しかし、何事にも例外があります。

契約の一方の当事者が、既に義務を履行し、さらに相手方がそれを認めている場合には、契約が締結されているとされます※2

また、契約書が出来る前に、契約の一方の当事者が、既に義務を履行し、さらに相手方がそれを認めている場合には、契約が締結されているとされます※3

ただ、個人的には、「相手方がそれを認めている」という要件を満たすのが難しいと思っています。

特に、相手方が、「急いでいるので、契約書は後で。。。」と言う場合に、様々な可能性がありますので、ご注意ください。


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<参考> ※1 中华人民共和国合同法 第十条
当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式。

※2 中华人民共和国合同法 第三十六条
法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。

※3 中华人民共和国合同法 第三十七条
采用合同书形式订立合同,在签字或者盖章之前,当事人一方已经履行主要义务,对方接受的,该合同成立。 お読み頂きありがとうございました。
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2011年3月19日土曜日

中国の契約で書面は必要か?

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国の契約で書面は必要かという話です。

中国の契約法では、「書面形式」、「口頭形式(電子形式も含む)」を認めております※1

また、法律で必要とされていなければ、書面は不要です。

ただし、

1.商標権譲渡契約※2
2.特許を受ける権利の譲渡契約及び特許権譲渡契約※3
3.著作権移転契約※4
4.技術譲渡契約※3
5.技術開発契約※3

などは、書面による契約が必要です。

このため、知財関係の契約は書面が必要になります。

また、実務的には、トラブルが起きたときのために、法的に書面形式が要求されていなくても、書面で契約書を作成することをお勧めします。

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<参考>
※1 中华人民共和国合同法 第十条 
当事人订立合同,有书面形式、口头形式和其他形式。
法律、行政法规规定采用书面形式的,应当采用书面形式。当事人约定采用书面形式的,应当采用书面形式。

中华人民共和国合同法 第十一条 
书面形式是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。

※2 中华人民共和国商标法 第三十九条
转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。
转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。

中华人民共和国商标法实施条例 第二十五条
转让注册商标的,转让人和受让人应当向商标局提交转让注册商标申请书。转让注册商标申请手续由受让人办理。商标局核准转让注册商标申请后,发给受让人相应证明,并予以公告。
转让注册商标的,商标注册人对其在同一种或者类似商品上注册的相同或者近似的商标,应当一并转让;未一并转让的,由商标局通知其限期改正;期满不改正的,视为放弃转让该注册商标的申请,商标局应当书面通知申请人。
对可能产生误认、混淆或者其他不良影响的转让注册商标申请,商标局不予核准,书面通知申请人并说明理由。

※3 中华人民共和国合同法 第三百四十二条 
技术转让合同包括专利权转让、专利申请权转让、技术秘密转让、专利实施许可合同。
技术转让合同应当采用书面形式

※4 中华人民共和国著作权法  第二十五条
转让本法第十条第一款第(五)项至第(十七)项规定的权利,应当订立书面合
同。
权利转让合同包括下列主要内容:
(一)作品的名称;
(二)转让的权利种类、地域范围;
(三)转让价金;
(四)交付转让价金的日期和方式;
(五)违约责任;
(六)双方认为需要约定的其他内容。
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2011年3月18日金曜日

中国の国家標準計画

こんにちは、 あとで読む
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今日は、中国の中国の国家標準計画の話です。

JETRO北京センター知的財産部に2010年国家標準制改定計画下達に関する通知が掲載されました。

2000以上の計画があるようです。

中国は国内市場が大きいですし、自社の持っている技術が中国の標準に組み込まれるように動いてみたらいかがでしょうか。

また、中国に進出予定が有る場合には、自社に関係のある標準がプロジェクトに入っていないか一度確認されることをお勧めします。

それにしても、こう毎日余震があると、なかなか落ち着いてブログがかけないです。。。
皆様は、大丈夫ですか?

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2011年3月17日木曜日

中国商標で賠償額が上がってしまうケース

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今日は、中国商標で賠償額が上がってしまうケースです。

A社は中国で商標Tを登録しました。

その後、A社は、B社という中外合資企業を設立し、商標許諾契約書を締結し、非独占、使用料無料、サブライセンスをしないことを条件に中国で登録商標Tの中国国内における使用を許諾しました。

B社は市場でC社が製造した標章Tを付した製品を発見しました。

そこで、C社に権利侵害行為の停止を書簡で要請し、C社は直ちに権利侵害製品の製造及び販売を停止すると返信しました。

しかし、その後もC社が製造を継続したため、B社はC社を起訴しました。

一審は、契約関係に基づき、B社がA社の授権により訴訟主体としての資格を有すると認定しました。

一審では、C社が商標権利者の許諾なしに、類似商品にA社の登録商標Tを使用し、消費者の誤認などを招くため、商標権侵害の責任を負うべきと判示された。

また、C社に登録商標Tの使用を停止し、権利侵害商品を廃棄し、150,000元を賠償するよう命じました。

しかし、B社はこの裁定を不服として上訴しました。

二審では、一審の賠償金額を確定した方法は適当であると判示しました。

さらに、C社がB社の警告状を受領し、直ちに侵害行為を停止すると回答した後、侵害行為の継続は、明らかに故意に侵害行為を行っていました。

そこで、二審は、一審がC社の主観を考量せず、賠償責任を加重しないのは適当でないとして、賠償金額を 338,481元に変更すると判示しました。

仮に、中国で、中国企業から商標権侵害という警告状がきて、無視した場合に、賠償額が上がる可能性があります。

特に、最近中国国内で、商標訴訟が増えているので、ご注意ください。

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2011年3月16日水曜日

放射線情報 その2

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

こちらのサイトでは、

政府関係等の公式情報をもとに情報を整理しています。

例えば、以下のように、各地域の放射線量がわかります。



一年間の被曝量を計算されると良いかと思います。
(少なくとも自分は、それで多少落ち着きました。。。)

お読み頂きありがとうございました。
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また、一日も早く被災地の皆さんが平穏な日常を取り戻せるよう祈っております。



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2011年3月15日火曜日

東京都健康安全センター

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、東京都健康安全センターの話です。

原子力発電所からの放射能が多少不安になり、データが欲しくなりました。

Twitterで、良いサイトが紹介されていました。

 東京都健康安全センター

一般的に、放射線被爆量が年間で100,000マイクロシーベルト以下であれば人の健康や環境に影響が出ることはないと言われているようです。
(国際放射線防護委員会-ICRP- 2007年勧告)

3/15時点で、線量率最大値が0.809マイクロシーベルトでしたので、1年間被曝したとしても7,086マイクロシーベルトとなるので、現状であれば大丈夫なのかなと。

お読み頂きありがとうございました。
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2011年3月14日月曜日

エネルギー別発電設備出力

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、エネルギー別発電設備出力の話です。

東京電力のサイトにエネルギー別発電設備出力のデータが掲載されていました。



これを見ると原子力って、21%もあるみたいです。
東京電力は、3台の原子力発電所がありますが、柏崎の発電所の利用率はあまり高くありません。
東京電力のサイトより

このため、福島の原子力発電所が稼働できないと、出力がかなり失われます。

さらに、火力発電を考えても、原油は、先日のリビアやエジプトなどの情勢変化で、高値の中で上昇・下落をしています(10年前の約3倍 東京電力のサイトより)。

このため、火力発電に頼るのも難しそうです。

今後は、省エネ製品の開発も重要になりますし、太陽エネルギー、風力エネルギー、音エネルギー代替エネルギーの開発が必要になると思われます。

個人的には、節電をなるべく心がけようと思います。

お読み頂きありがとうございました。
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2011年3月13日日曜日

地震情報ソース

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

だいぶ、家が片付いてきました。

<地震及び原子力情報>

首相官邸の東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部
 各省庁へのリンクが充実しています。

東京電力のサイト
 原発の情報が得られます。

東京都の防災ページに各種の交通機関情報が掲載されています。

<まとめサイト>
東日本巨大地震(東北地方太平洋沖地震)
Googleが作成したサイトです。炊き出し情報や、人の情報が載っています。

Twitterブログ
 ハッシュタグのルールなどが掲載されています。

<寄付関係>
日本赤十字
 現在アクセス数が多いのか、サーバーがダウンしがちです。

Give One
 審査を通ったNPOに寄付するサイトです。

Yahoo募金
 Yahooポイントなどで寄付できます。

国境なき医師団
 現在、10名のスタッフが被災地に飛んでいるようです(3/14)。
 
<その他>

ウェブ会議「EZ-VC」無償提供
 ブラウザがあれば、テレビ会議ができます。お申し込みは、info@funward.jpまでご連絡ください。

NHK番組コレクション
 現在、番組が無料で提供されています。

Honda
東北地方太平洋沖地震:通行実績情報(KMZファイル)のダウンロード

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2011年3月12日土曜日

地震に弁理士が出来ること。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

この地震に弁理士である自分が出来ることは、正しい情報を集め、わかりやすい形に加工することだと思います。

<地震及び原子力情報>

首相官邸の東北地方太平洋沖地震緊急災害対策本部
 各省庁へのリンクが充実しています。

東京電力のサイト
 原発の情報が得られます。

<寄付関係>
日本赤十字
 現在アクセス数が多いのか、サーバーがダウンしがちです。

Give One
 審査を通ったNPOに寄付するサイトです。

Yahoo募金
 Yahooポイントなどで寄付できます。

国境なき医師団
 現在、6名のスタッフが被災地に飛んでいるようです(3/12)。
 
<企業関係>

ウェブ会議「EZ-VC」無償提供
 ブラウザがあれば、テレビ会議ができます。お申し込みは、info@funward.jpまでご連絡ください。

ライフネット生命
 災害救助法が適用される地域には、特例条項を適用しないなどの対応をとるようです。

住友生命
 地震被災者に対する災害死亡保険金等の全額支払うそうです。

お読み頂きありがとうございました。
また、情報が入れば、追記していきたいと思います。

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2011年3月11日金曜日

東京都や23区の地震情報

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

皆さん

お怪我はありませんか?

東京都の地震情報や、23区の区役所のサイトへのリンクです。
どれもニュースソースとして信頼できると思います。
東京都の防災ページに各種の交通機関情報が掲載されています。

区のサイトには、保育園や児童館などの情報や、一時避難先や、医療情報が掲載されています(トップページにリンクを張りました)。

足立区役所
荒川区役所
文京区役所
千代田区役所
江戸川区役所
板橋区役所
葛飾区役所
北区区役所
江東区役所
目黒区役所
港区区役所
中野区役所
練馬区役所
太田区役所
世田谷区役所
渋谷区役所
品川区役所
新宿区役所
杉並区役所
墨田区役所
台東区役所
豊島区役所
中央区役所

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2011年3月10日木曜日

中国で人気の日本のコンテンツ

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プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国で人気の日本のコンテンツの話です。

中国では、日本のアニメの海賊版がネットにアップされています。

このネットにアップされた日本のアニメで日本に興味を持ち、留学してくる中国人も多いようです※1

例えば、義理の従兄弟は、聖闘士星矢や、封神演技※2が好きで、親日感情を持ったようです。

他にも中国では、火影忍者(Naruto)や、死神(Bleach)や、海賊王(One piece)などのメジャー作品だけでなく、狼與香辛料(オオカミと香辛料)※3や、無頭騎士異聞錄!!(デュラララ!!)※4なども人気があるようです。

今までは、中国では著作権違反の作品が多く、日本側に利益がほとんど入っていませんでした。

しかし、最近状況が変わりつつあり、中国政府が著作権違反に徐々に厳しい姿勢をとりつつあります。

そして、中国企業が日本のコンテンツホルダーにライセンス契約を持ち込むケースも出てきているようです。

日本は、中国やアメリカなど諸外国と比較すると、政治的な制限もないですし、宗教上の制限もほとんどないという表現に対する制約が少ない国です。

そして、日本には、よい作品も悪い作品も含め多様な作品に触れて消費者の判断力が向上し、その厳しい消費者にコンテンツメーカーは鍛えられ、世界で勝負できる作品が生み出されてるというサイクルがあると思います。

この日本の強いソフトパワーを活かせるよう我々知財関係者もがんばらないといけませんね。


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<参考>
※1 30代前半の中国人だと、少年探偵コナン、ドラえもんなどの話題をふるとついて来れる人が多いような気がします。

※2 封神演技の公式サイト

※3 このライトノベルがすごい2007の第1位の作品です。また、大陸浪人のススメで中国で起きた騒動についての記事が掲載されています。

※4 池袋を舞台にしたライトノベルで、このライトノベルがすごい2010で9位の作品です。

※5 人民日報日本語版にも著作権侵害の取り締まりキャンペーンの記事が掲載されていました。国産アニメの喜羊羊など、国内産業が育ちつつあるので、著作権保護を強化するようになったのかもしれません。
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2011年3月9日水曜日

中国市場でのマテル社(バービー人形)の失敗

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国市場でのマテル社(バービー人形)の失敗の話です。

3月7日午後1時ごろ、上海のバービー人形専門店が閉店するという発表がありました※1

2009年3月7日のオープンからわずか2年、3月8日の「婦女節」を待たずしての閉店となったようです。

マテル社は、ザ プロフィット※2で、製品ピラミッド利益モデルの例として紹介されています。

この製品ピラミッド利益モデルは、最初に安い商品(フロントエンドとして、バービー人形)を販売することで、顧客を囲い込み、その後に利益率の高い商品(バックエンドとして、ブランドの小物)を販売するというモデルです※3

しかし、上海でマテル社は、失敗したようです。

現在、中国で人気のあるキャラクターは、喜羊羊などデフォルメしたもので、バービー人形のようなものはそこまで人気がありませんでした。

マテル社のビジネスモデルはすばらしいものですが、使うキャラクタを本国と同じようにしたのが失敗の要因だと思われます。

中国市場に進出する際には、現地のニーズにあった商品を提供することが重要だと思います。


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<参考>
※1 人民日報 上海のバービー人形専門店が突然閉店 中国での業績振るわず

※2 ザ プロフィット

※3 アップル社は、製品ピラミッド利益モデルをやっているような気がします。自分もiTune、iPod touch、iPad、iMacと買ってしまいましたし。。。

※4 ドラえもん、銀河鉄道999、聖闘士星矢、ポケモン、少年探偵コナンなどは、今の30代が子どもの頃にはまっているようなので、マテル社のようなモデルが成り立つかもしれません。


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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

2011年3月8日火曜日

中国商標出願を日本法人でするか、中国法人でするか

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国商標出願を日本法人でするか、中国法人でするかという話です。

中国で子会社がある場合、日本法人名で出願する方法と、中国法人名で出願する方法があります。

○中国法人で出願する場合

 1.必要な書類
  -中国法人の営業執照(営業登記証)の写し
  -会社印鑑※1が押された代理委任状

 2.メリット
  登録後の権利行使が便利です。
  現地法人のため、侵害訴訟が発生した場合、証拠や書類に対する認証手続きが不要になります。

○日本法人で出願する場合

 1.必要な書類
  -代理委任状

 2.メリット
  -本社(日本)側の管理が楽です。

一般的には、日本法人で出願されるケースが多いように思われます※2

<参考> 
 ※1 中国では、会社間の取引書や契約書は全て会社の印鑑を押さなければなりません。普通は「公章」と言い、丸くて赤色の印鑑です。

 ※2 日本の特許事務所なので、日本法人が多いという意見もあるかもしれませんが、弊所に協力して頂いている現地代理人も日系企業は、日本法人名で出願する傾向があると言っています。

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2011年3月7日月曜日

中国で税関差止された商品の行方

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、中国で税関差止された商品の行方の話です。

中国の税関で差止された商品はどうなるか知っていますか?

実は、税関で差止され没収された商品は、中国政府の所有物になります。

そして、商品に付与された商標を削って、競売します。

なお、税関の職員にとって、商標の類否判断が難しいので、完全同一でないと差止と判断するのは難しいようです。

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2011年3月6日日曜日

中国商標のライセンス

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。


今日は、中国商標のライセンスの話です。

日本では、商標のライセンス契約は、当事者間の同意で可能です※1

しかし、中国で商標権のライセンスをする場合には、商標局に届け出る必要があります※2

また、ライセンス契約の種類は、独占使用许可、排他使用许可、普通使用许可の3種類あります※3
  • 独占使用许可 ライセンシー以外は、許諾した地域・期間では、商標権者も使うことができません。
  • 排他使用许可 ライセンシーと商標権者以外は、許諾した地域・期間では、商標権者も使うことができません。
  • 普通使用许可 日本の通常使用権とほぼ同じです。


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    <参考>
    ※1 通常使用権の場合は、当事者間の同意で可能です。ただし、特許庁への登録が第三者への対抗要件となります。また、専用紙要件の場合には、特許庁への登録が必要になります。

    ※2 中国商標法第四十条
       商标注册人可以通过签订商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。
       经许可使用他人注册商标的,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
       商标使用许可合同应当报商标局备案。

    ※3 最高人民法院による商標民事紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈 3条
     (一)独占使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定不得使用该注册商标;
    (二)排他使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,将该注册商标仅许可一个被许可人使用,商标注册人依约定可以使用该注册商标但不得另行许可他人使用该注册商标;
    (三)普通使用许可,是指商标注册人在约定的期间、地域和以约定的方式,许可他人使用其注册商标,并可自行使用该注册商标和许可他人使用其注册商标。
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    2011年3月5日土曜日

    中国の模倣品対策ローラ作戦

    こんにちは、 あとで読む
    プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。


    今日は、中国の模倣品対策ローラ作戦の話です。

    23日、上海で開かれた「知的財産権侵害製品とニセモノ製品集中廃棄処分現場会議」で、以下のような知的財産権侵害とニセモノ製造販売を取り締まる特別行動が明らかになりました。

     ○取締り官170万人

     ○検査された経営者413万人

     ○摘発されたニセモノの製造販売拠点3,071ヵ所

     ○摘発された権利侵害事件39,652件

     ○司法機関に移送された事件は266件

     ○科料と没収商品の総金額が1億6,000万人民元(約20億円)

     ○開場で一斉廃棄処分された侵害製品が425,700点

    豊島区約28万人なので、豊島区人口の約6倍の取締り官を動員したようです。。。

    このローラ作戦の影響で、模倣品が減ると良いですね。

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    <参考>
    工商総局、知財侵害事件およそ4万件摘発、特別行動で


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