2012年1月31日火曜日

中国の意匠出願件数と日本の意匠出願件数

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国の意匠出願件数と日本の意匠出願件数の話です。

中国の意匠出願件数と比べると日本の意匠出願件数は約10分の1です。

日本と中国の意匠出願件数の比較
日本 中国
2010 31,756 421,273
2009 30,875 351,342
2008 33,569 312,904

中国では、意匠(外観設計)は、侵害を発見しやすいこともあり、出願件数が多いです。

また、自分がみた地方都市では、ベットの販売現場に意匠登録証を張って、宣伝をしていました。

このように、中国では活躍している意匠制度ですが、日本ではあまり利用されていないようです。

日本の意匠権は、権利期間が、登録から20年と長く、また、侵害の発見も容易なため、もう少し活用されても良いかと思います。


<参考サイト>

意匠出願のガイドライン

なるほど、日本の素敵な製品 デザイン戦略と知的財産権の事例集

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世界のインターネット人口増加

こんにちは、



プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、世界のインターネット人口増加の話です。

ボストンコンサルティングの調査によると、インターネット人口は約19億人で、2016年には30億人になるそうです。

主として増加するのは中国など新興国です。また、PCからモバイルに移行する傾向があるそうです。

この傾向が続くとネット上の知的財産権の侵害がより増えることが予想されます。

我々代理人も新しい状況に合わせた保護方法を考える必要がありますね。

BCG in Japan - プレスルーム

BCG - Press Release - The G-20’s Internet Economy Is Set to Reach $4.2 Trillion by 2016—Up from $2.3 Trillion in 2010—As Nearly Half the World's Population Become Web Users, Says Report by The Boston Consulting Group

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2012年1月30日月曜日

知的財産推進計画2012

こんにちは、



プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、知的財産推進計画2012の話です。

知的財産推進計画2012の意見募集が2月6日まで行われています。
もしもご興味のあるかたは、以下のリンク先をご覧下さい。

「知的財産推進計画2012」の策定に向けた意見募集

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2012年1月29日日曜日

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの大合議事件

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、珍しく特許の話で、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの話です。

新聞を読んでいたら、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの大合議判決が出たという記事を見ました。

このプロダクト・バイ・プロセス・クレームは、昔から色々と議論がありました。

何故かと言いますと、そもそも特許権の権利範囲は、請求項に文章でどのような権利か特定する必要があります。

つまり、特許権の権利範囲は、請求項に文章で表現しないといけないのです。また、特許権の権利範囲は、請求項に書かれた構成要件全てを備えているものになります。

そして、発明は、物、方法、物を生産する方法の3つのカテゴリーに分かれているので、それぞれのカテゴリーにあった表現方法があります。例えば、物の発明は、構造や特性で表現して、特定します。

ところが、物の発明の一部では、そのような表現方法で特定することが難しいので、製造方法で発明を特定することがあります。

これが、いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームです。

このプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲が、その製造方法で製造された物だけに対する権利範囲なのか、それとも、その物に対する権利範囲なのか諸説有りました。

今回の大合議判決は、その論争に対する一つの答えとなります。

「物の構造又は特性により直接的に特定することが出願時において不可能又は困難であるとの事情が存在」するか否かで判断が分かれると、判示されました。

【存在しない場合】

 ○クレーム解釈では、クレームに記載された製造方法によって製造された物に限定されます。

 ○特許法104条の3に係る抗弁において,その発明の要旨は,クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して認定されます。

知財高裁の要旨へのリンクです。
平成22年(ネ)第10043号 特許権侵害差止請求控訴事件要旨

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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

2012年1月1日日曜日

謹賀新年

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

皆様

明けましておめでとうございます。

2011年は、東北大地震、福島の原発事故、世界的な著名人の死去など、例年以上に様々な出来事がありました。

知財の世界でも、Google社によるMotorola社の買収や、Apple社とAndroid陣営との知財訴訟合戦、中国新幹線問題など様々な出来事が話題となりました。

多くの方が知財問題に興味を持たれたため、昨年度は一般紙の記者の方々からコメントを求められるケースも一昨年と比べ増えました。

本年もより多くの方々が知財制度に興味を持ち、知財制度を有効活用して、ビジネスを有利に進められることを願っております。

お読み頂きありがとうございました。
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中国商標・中国知財は、プロシード国際特許商標事務所

1月25日に中国知財リスク回避セミナーを開催します。

詳しくはこちらのページで