2010年12月6日月曜日

喜羊羊としまじろう

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、喜羊羊としまじろうの話です。

喜羊羊としまじろう(巧虎)は、中国の子供達に大人気のキャラクターです。

特に、喜羊羊は、中国で初めて成功したキャラクターと言っても良いぐらいで、大人気です。

また、しまじろうも人気キャラクターで、中国では子供の通信教育システムがほとんど無かったため、順調に会員数を伸ばし、現在では約22万人いるそうです。

しかし、喜羊羊と、しまじろうでは、知財保護に大きな違いがあります。

しまじろうは、きちんと商標権で保護されていますが、喜羊羊は、商標権で保護されていません。

喜羊羊が出た当初、ここまで人気が出るとは思わずに商標権を取得していなかったようです。

このため、喜羊羊の模倣品被害が多くなり、さらに、喜羊羊がプリントされた粗悪な歯磨き粉が販売され、子供に健康被害が出て、権利者も困っているようです。

中国国内企業が、模倣品被害を受けてきているので、より模倣品に対する対策が厳しくなることが予想されます。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年11月23日火曜日

起業する際に案外知られていない注意すべきこと

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所

弁理士の鈴木康介です。

今日は、起業する際に案外知られていない注意すべきことの話です。

ちなみに、知財とは全く関係ありません。知財系の方申し訳ございません。

最近、Twitterで就職氷河期なので、学生起業して経験を積むという旨のツイートが見られました。

そこで、自分の学生時代の経験を書きたいと思います。

10年前の就職氷河期の時代は、学生起業ブームで、周りもどんどん会社を作りました。

その中で一人の友人が、打倒楽天とショッピングモールのベンチャーを作り、がんばっていたところ、少しずつキャッシュが回り始めました。

業務を拡大するために、資金調達に走り回っていたところ、とある紳士を紹介されました。

その方は、物腰も柔らかく、某企業で法人営業を経験した後に、起業し、今はハンズオンをやっているという触れ込みでした。

彼の出資を受け、営業を指導してもらうことになりました。

ところが、彼が営業要員と称して、ある種の雰囲気をまとった人達を雇い始め、社内の雰囲気が変わりました。

彼の出資比率も一定額だったので、文句も言えませんでした。

先輩の弁護士に相談したところ、どうやら、その筋では知られているフロント企業系の人だったそうです。。。

その後の処理が大変だったことは、言うまでもありません。

これからベンチャーを始める若い皆さん、Financeなど経営知識も重要ですが、出資者や、組む人たちをしっかりと選んでくださいね。特に、伸び盛りの企業は変な人たちに狙われやすいですから。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年11月21日日曜日

中国のOEM工場と取引する場合の注意事項

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国のOEM工場と取引する場合の注意事項の話です。

日本国内向けの商品でも商標はとった方が良いです。

なぜでしょうか。

普通、OEM工場に中国で商標をとらないように契約すると思います。

しかし、一部の工場では、工場の従業員や、元従業員、経営者の家族など第三者が勝手に商標を中国でとる事件が起きております。

基本的に、工場との契約は工場との間でしか効力がありませんので、仮に関係者が商標を勝手にとった場合、紛争解決に時間とコストがかかります。

それよりは、事前に中国で商標を押さえていた方が、コストや時間を節約できます。

最近は、人件費工場のため、中国で製造する会社がだいぶ減ってきているとは聞いておりますが、他国でも生じる可能性がありますので、初めて海外で加工し、輸入するかたは気をつけて下さい。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年11月10日水曜日

富山県でセミナーをやりました。

こんにちは、プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

11月5日に富山県の県民会館で知的財産権を用いた医薬品の開発というセミナーをやってきました。

お時間をとってご参加して下さった皆さんありがとうございました。

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2010年8月31日火曜日

有田焼

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。


今日は、有田焼の話です。

有田焼は、佐賀県で作られる有名な焼き物で、日本人ならほとんどの人が知っています。

有田焼を中国に販売しようとしたところ、中国ですでに商標登録されていました。

ひどいという声も上がっていますし、なぜ登録されたんだという疑問もあると思います。

中国の商標法では、「公知の外国地名は、商標とすることができない。(原文:公众知晓的外国地名,不得作为商标)」(第10条)という規定があります。

日本で公知というと、一般的に守秘義務の無い第三者が知っている状態と考えられています。

このため、日本人の感覚からすれば、何で有田が登録されたのと思ってしまいます。

実は、審査基準には、「この項にいう「公知の外国地名」は、わが国で一般に知られているわが国以外の国家、地域の地名をさす。地名は全称、略称、外国語名称、通用の中国語訳語を含む。」と書いてあります。

つまり、中国で一般に知られている地域の地名でないと、中国では登録されてしまうのです。

<対処方法>

1.中国で登録されないように、先に商標出願する。

  地域名として拒絶されることもありますが、この場合第三者も登録できないはずなので安心です。
  ただし、使用しない場合、不使用取消審判で取り消される可能性があります。
 
2.見つけ次第、異議申立をする。

  コストと時間は出願よりもかかります。

3.政府間交渉で、日本の商標法の3条や、26条に該当する規定を入れてもらう。

  これが出来れば一番ベストですが、中国で法改正が行われるまでは、上記の1か2のような自衛が必要です。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年8月15日日曜日

中国の豪雨災害の寄付サイト

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所

弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国の豪雨災害の寄付サイトリストです。

先日まで中国に行っていました。

現地でも毎日の様に、豪雨災害の報道がされていました。また、中国向けのビジネスをしているので、今回は、寄付サイトと言っても2つだけですが、紹介したいと思います。

○日本赤十字社
 http://www.jrc.or.jp/foreignrescue/l3/Vcms3_00001733.html

○Yahoo ボランティア 中国豪雨災害救援金(日本赤十字社)
 http://volunteer.yahoo.co.jp/donation/detail/1301017/

お読み頂きありがとうございました。

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2010年8月2日月曜日

8月6日から13日は海外出張です。

取引先の皆様へ

平素より大変お世話になっております。

8月6日から13日は、海外出張しております。

電話連絡が取りにくくなることをお詫びいたします。

鈴木康介

2010年7月1日木曜日

弁理士とは

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、弁理士の話です。

本日7月1日は弁理士の日で、ある弁理士の呼びかけで、みんなで一斉にブログに書くことになりました。

ということで、自分にとっての弁理士という仕事について書いてみたいと思います。

以前は、違う業界で知財とはほとんど関係ない仕事をしていました。その時の仕事と比べると、弁理士は、新規事業の立ち上げや、新商品の開発時に呼ばれることが多いですし、カウンターパートが明るいので精神衛生上とても良い仕事です。

それに、日常的に新しいものに触れられるので、新しいもの好きな人にはお勧めです。
(ただし、勉強しないといけないことが、非常に多いですが。。。)

若くて優秀な方がこの業界に興味を持ってくれるとうれしいです。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年6月22日火曜日

中国初の国際知的財産権取引所が天津に設立

こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。


今日は、中国初の国際知的財産権取引所が天津に設立した話です。


「北方技術交易市場、シンガポール知的財産権取引所、天津市知的財産権サービスセンターが共同で投資して設立した、中国初の国際化・専門化・市場化の知的財産権国際取引所となる天津濱海国際知的財産権取引所が6月10日、天津で成立した。
同取引所は国のマクロ経済政策、産業政策および地域発展政策に照らし、知的財産権を中心に市場の需要を踏まえて、知的財産権の再開発と技術の商品化のために国内外の資金を誘致し、自主知的財産権を有する重大イノベーション成果の実用化に向け資金繰り支援を行う。」
JETRO 北京より

知財が流通するためのインフラが整ってきました。

ただ、知的財産権の価値は、保有者や、その目的によって異なるので、知的財産権を売買するためには、適切な評価が重要になってきます。

弁理士会でも長年にわたり価値評価推進センターで知的財産権の評価手法を調査研究してきました。

日本の評価手法と中国・シンガポールの評価手法との意見交換などをして、日本のユーザにとってさらに使いやすい評価手法を調査・研究していきたいと思います。

お読み頂きありがとうございました。


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2010年6月16日水曜日

特許料を納付しない

こんにちは、プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、特許料を納付しない話です。

Patently-Oと言うサイトによると、米国では、特許査定が出ても2.3パーセントは、料金不納で放棄されてしまうそうです。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年6月3日木曜日

池袋弁理士の会が、マスコミに取り上げられました。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、池袋弁理士の会の話です。

4月下旬に池袋近辺の弁理士で会合があり、池袋弁理士の会(池弁)を復活させることにしました。

お会式の話や、雑司ヶ谷の話など、地元話で盛り上がり、池袋や豊島区のためにがんばろうと盛り上がりました。

そして、フジサンケイビジネスアイさんが、この池弁の活動を記事にしてくれました。

【生かせ!知財ビジネス】地元企業を支援 「池弁の会」復活へ

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2010年5月13日木曜日

ユニクロの障害者雇用

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、ユニクロの障害者雇用の話です。

今日、ユニクロ(株式会社ファーストリテイリング)は、障害者雇用を積極的にやっているという話を聞きました。

各店舗に1人採用しているそうです。理念としてもすばらしいと思いますが、経営的にも良い影響があると考えられます。

1.店長のマネージメント能力が高まる。

  障害者は一人一人能力が異なります。
  彼らに仕事をアサインする能力は、他の部下に仕事をアサインする能力につながるでしょう。

2.他の従業員のモチベーションが向上する。

  障害者は、熱心に働く方が多いようです。
  それを見た他の社員が熱意を持って働くようになるそうです。

3.顧客に対してバリアフリーが実現できる。

  社員に障害者がいることで、障害を持つ顧客に対して、適切なサービスがとれるそうです。

ユニクロは、規模も大きいですし、バックヤードを持っているので、仕事を作りやすいという利点がありますが、それにしても各店舗に1名雇用するという方針はすごいと思います。

特許事務所では、できるのかな。。

参考:ユニクロのCSR報告書

お読み頂きありがとうございました。

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2010年5月12日水曜日

三位一体の戦略

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、三位一体の戦略の話です。

キャノンの丸島儀一先生が、提唱した概念で、
事業戦略・研究開発戦略・知財戦略が一体となった戦略のことです。

事業戦略として考えている分野と、その分野で勝つための技術の研究開発と、その分野で勝つための知財戦略が一体になっていると、事業で勝ちやすくなります。

逆に、事業戦略・研究開発戦略・知財戦略がばらばらだと、長期的に事業で勝つことは困難になります。

長期的な視野を持ちつつ、柔軟に修正し、他の部門に情報を共有しないといけないので、言うのは簡単ですが、実行するのはかなり難しいです。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年5月11日火曜日

人口減少社会

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、人口減少社会の話です。

平成21年版 少子化社会白書を読みました。

その中で気になった図を紹介します。



この図を見るとわかりますが、自分が60歳の頃には、人口が1億人を切ってしまうようです。

また、労働力不足も深刻です。



国内では人材不足になる可能性が高いですから、女性・シニア・障害者の活用が重要になってくると思います。

また、海外の人材を呼び寄せる魅力のある国にならないと今の経済は回らなくなると思います。

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2010年5月9日日曜日

海外展開時に、他国の正当な権利者とぶつかった事例

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、海外展開時に、他国の正当な権利者とぶつかった事例の話です。

知的財産権は、国毎に権利が発生します。

ところで、商標権は選択物で、特許権や意匠権などの創作物とは異なる性質を持っています。

例えば、特許権の場合、多くの先進国では、他国で公開されている技術は、新規性が無いとして、特許権を取得できません。

このため、その技術が日本で公開されていれば、外国で第三者にその技術に関する特許権をとられる可能性は低くなります。

もちろん、その日本企業自身が、海外でその技術に関する特許権を取得するために、基本的には、日本でその技術が公開される前にその国で出願する必要があります。

しかし、商標権は特許権や意匠権などと異なり、他国で公開されていても、別の国では取得できる可能性があります。例えば、海外で第三者に勝手に自社の商標権がとられてしまったという話は聞いたことがあると思います。

それだけではありません。海外進出した場合に、正当な他国の商標権者とぶつかる場合があります。

例えば、キティで有名なサンリオが韓国に、KTという商標を出願しました。KTは、サンリオのキャラクタHello Kittyの略称としても知られています。

しかし、韓国において、サンリオのKTの商標出願は、拒絶されました。理由は、KTは、韓国最大の通信業者(日本で言えばNTTのようなもの)の名前であるという理由だったそうです。

このように、進出国の正当な商標権者の商標権と、自社の商標が同一の場合もありますし、意図せずして、進出国の正当な商標権者の権利を侵害してしまう可能性もあります。このため、海外展開を考えている場合には、最初からマーケットとして考えられる国の商標を事前に調査した方が良いです。

仮に、進出した場合に、進出国の第三者の商標権を侵害してしまうと、その国だけ名前を変更する必要が出てきて、コストアップの要因になってしまいます。

このため、例えば、以前勤務していた会社では社名変更の際、候補となる名前について、各国の登録商標の調査及び、セカンダリーミーニーングが無いか調査していました。

このように、海外事業展開を考えているなら、対象となるマーケットの商標権や名前の意味を調べてから、ブランド名を決めることをお進めします。

お読み頂きありがとうございました。

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特許流通はオープンイノベーションと関係ない?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、特許流通はオープンイノベーションと関係ないという話です。

自分は、特許と技術流通は、オープンイノベーションと関係あると思っていますが、特許のみの流通は、オープンイノベーションと関係ないと思っています。

以下の2つのケースを挙げます。

ケース1 他社の特許権のみを購入

 例えば、新しい検索技術を開発したが、某社の不使用特許権を侵害しそうだという場合に、購入するケースが該当します。

 特許権を購入することで事業はできるようになるかもしれませんが、自社で開発している(自前の技術な)ので、開発スピードが速まるようなことはないと思います。

 このため、特許のみの流通はオープンイノベーションと関係ないと思っています。

ケース2 他社の特許権と技術を購入

 例えば、ポテトチップスに絵を印刷する技術が欲しいので、他社から技術を導入し、さらに、他社の参入を防ぐために、特許権を購入するケースなどが該当します。

 この場合、他社の技術も導入しているので、開発スピードが速まると思います。

 この技術と特許の流通が促進すると、新たなビジネスが生まれてくると期待しています。

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2010年5月8日土曜日

属地主義 その2

こんにちは、
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、昨日に続いて属地主義の話です。

知的財産権は、国毎で発生します。ただ、同じ国でも、知的財産法の観点からは別の国として扱われる地域があります。それは、中国です。中国大陸と、香港と、マカオと、台湾とは、知的財産権の世界では別の国として扱われます。

例えば、香港で商標権をとっても、中国大陸では商標権として認められません。中国大陸では、中国大陸で付与された商標権が必要です。

例えば、ある企業Aが香港に進出し、香港で商標権を取得しました。企業Aが香港に進出し評判が高まった時期に、広東の企業が企業Aと同様の商標を中国大陸に出願しました。たまたま、企業Aは中国の商標出願を監視していたので、その登録を防ぐ手続きを行い、防止できましたが、そのために、かなりの時間とお金がかかりました。

人口減少の影響もあり、日本企業は今後海外にビジネスチャンスを探す必要があります。特に、地理的に近い中国は有望なマーケットの一つだと考えられます。

この中華圏でビジネスをする場合、中華圏の各地域における第三者の権利状況を調査し、各地域で必要な知的財産権を取得する方が、実際に問題が発生してから対処するよりも費用が安くすみます。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年5月6日木曜日

属地主義

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。

今日は、属地主義の話です。

特許権や商標権などの知的財産権は、基本的に国毎の権利です。これを属地主義と言います(欧州特許権などの地域特許権はありますが、)。また、国際特許権は現在存在していません。

例えば、日本市場において、中国の企業が、中国の特許権に基づいて権利行使をしてきたら、変な感じがしますよね。

このように、国毎に権利が異なるため、予算が限られている場合、自分のビジネスを成功させるためには、どの国に知財の予算を分配するかが重要になってきます。

例えば、アメリカで商売をするならアメリカの知的財産権を持つ必要があります。特にアメリカは、市場規模が大きいのでビジネスの観点からも重要です。さらに、直接店舗を持たなくても、英語でWebサイトを作成し、アメリカ人向けに商品を販売などしていると、アメリカで商売をしているとされる場合があります。

それに、アメリカでは損害賠償額が高額になりやすく、弁護士費用が高いため、知的財産権に予算を分配する価値があります。

また、実務的には、アメリカでは州毎に権利者の勝率が異なるので、知財訴訟を行う場合には、どのこの州で訴訟を行うか考慮する必要があります。

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2010年3月24日水曜日

中国における知的財産権侵害実態調査

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国における知的財産権侵害実態調査の話です。

経済産業省のサイトで、2009年度の「中国における知的財産権侵害実態調査」が公開されました。

回答のあった138社のうちほぼ半数が被害に遭遇しているようです。

特に、商標権侵害が約70%と多いようです。

対応策としては、公的機関(工商局など)を利用しているケースが多いようです。

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2010年2月24日水曜日

森伊蔵が中国で冒認出願!

こんにちは、 あとで読む
プロシード国際特許商標事務所弁理士の鈴木康介です。
今日は、森伊蔵が中国で冒認出願の話です。

みなさんは、焼酎の森伊蔵はご存じでしょうか。

その森伊蔵が、中国で冒認出願されたようです。

今回は、日本企業である福岡県大牟田市にあるメーカが2007年11月7日に出願していました。

鹿児島県の森伊蔵酒造は、2008年3月10日に出願していたのですが、少し遅かったです。

日本同様中国も先に出願した方が登録される先願主義をとっているので、原則としては、大牟田市にあるメーカの商標が登録されてしまいます。

現在、森伊蔵酒造が異議申立をしているらしいですが、数年及びかなりの金額がかかってしまうことが予想されます。

日本で知名度が上がると、中国で冒認出願される可能性が高いので、すぐに進出するしないにかかわらず、早めに出願した方が費用対効果は良いと思われます。

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メール info@japanipsystem.com

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中国商標は、プロシード国際特許商標事務所

2010年2月1日月曜日

中国の税関もがんばってます。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国の税関もがんばっているという話です。

以下は、JETRO北京センター知的財産部のニュースです。
「全国の各税関は2009年、知的財産権侵害案件65,192件を摘発した。侵害の疑いがある貨物1億8100万点が差し押さえられ、金額にしては3億7千万元に上った。29日、税関総署の関係者への取材でわかった。
 税関総署は去年の6月1日から12月31日まで、各地の税関で郵送物を対象に知的財産権保護の特別キャンペーンを展開し、侵害が多発する一部の郵送物に対する重点検査を強化した。速報値によると、キャンペーン期間中に侵害案件37,784件を摘発し、261万9600点で総額6194万5千元の物品を差し押さえた。」

 昨年摘発された知的財産権侵害案件の金額は、約3億7千万元(約48億円)だそうです。

 思ったより多いと感じる方も、少ないと感じる方もいるかと思います。

 ただ、このように税関によって差し押さえをするためには、中国国内で知的財産権を持つ必要があります。

 特に、税関職員が見つけやすい商標権や、外形専利権(日本の意匠権)が有効だと聞いております。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年1月25日月曜日

中国で知財トラブルが増加する?

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、中国で知財トラブルが増加するという話です。

JETRO北京センターに以下の記事がありました。

「 中国は2009年、特許·実用新案·意匠を含む専利の出願件数が97万6686件で、前年より17.9%増加した。このうち、国内からの出願は全体の89.9%を占める87万7611件で同22.4%増、国外からの出願は全体の10.1%を占める9万9075件で同10.9%減となっている。国家知識産権局の発布した最新データによりわかった。」

これからわかるように、中国での専利の出願件数が急速に増えてきています。
72ルールを考えると、約4年で出願件数が倍になってしまいます(実際なるかは別として。。。)。

何が問題となるのでしょうか?

出願した専利の一部が権利(特許権・実用新案権・意匠権)となります。

権利が増えてくると、紛争が増えることが予想されます。

今まで中国国内の知財トラブルは、日本企業など外国企業が知的財産権を侵害されることがほとんどでしたが、今後は、中国企業の知的財産権を侵害したとして、日本企業が訴えられる可能性が向上していくでしょう。

中国企業も徐々に力を付けています。ご注意ください。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年1月11日月曜日

破産時の商標権の移転の時に気を付ける2つのこと

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

今日は、破産時の商標権の移転の時に気を付ける2つのことについてです。

最近、破産時の商標権の移転の仕事を受けることが増えてきました。

そこで2つほど注意事項を。

1.案外費用がかかる

 商標権一件を移転登録手続するためには、印紙代だけで3万円かかります。

 例えば、商標権を20件移転すると、印紙代だけで60万円かかります。
 (ちなみに、一般承継の場合ですと安いのですが。。。)

 買取り交渉の時には、移転時の印紙代を考えて値付けをしてください。

2.商標権の存続の確認
 
 破産手続の期間がかかるため、商標権が消滅している場合があります。

 一定期間であれば、追納できますが、それを過ぎると商標権を回復することが出来ません。

ご注意ください。

お読み頂きありがとうございました。

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2010年1月4日月曜日

明けましておめでとうございます。

こんにちは、

プロシード国際特許商標事務所
弁理士の鈴木康介です。

皆様

明けましておめでとうございます。

昨年は、大変お世話になりました。

お陰さまで、昨年は、素晴らしいお客様に恵まれました。

本年もご支援・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

<昨年の主な実績>

○ビジネスプランコンテスト(大挑戦者2009)で支援者が特別賞を受賞しました。

○発明にて、中国商標の実務について記事を書きました。

○日経ビジネスアソシエにて、インタビューを受けました。

○六本木ミッドタウンなどでセミナーを複数回開きました。

本年もご支援・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

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